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仮想通貨の所得区分と必要経費

仮想通貨の所得区分と必要経費がイメージできる画像

 

仮想通貨の所得区分

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか?

 

《解答》

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。

 

仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。

 

(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。

 

2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として使用した場合が該当します。

 

仮想通貨の必要経費

仮想通貨の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか?

 

《解答》

仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。
・ 売却した仮想通貨の取得価額
・ 売却の際に支払った手数料

 

このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経
費に算入することができます。

 

仮想通貨の売却による所得は、「仮想通貨の所得区分」のとおり、原則として雑所得に区分されますので、その所得金額は、総収入金額から必要経費を控除することにより算出しま
す。

 

この必要経費に算入できる金額は、@総収入金額に対応する売上原価その他その収入金額を得るため直接に要した費用の額及びAその年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額です。

 

なお、必要経費については、次の事項に注意してください。
@ パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費(こうした費用を「減価償却費」といいます。)とする必要があります。

 

A 個人の業務には、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(こうした費用を「家事関連費」といいます。)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直接必
要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算入することができます。

 

仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合

本年中に仮想通貨取引を行いましたが、取引履歴を残していないため、仮想通貨の購入価額や売却価額が分かりません。これらの価額を確認する方法はありますか?

 

《解答》

次の区分に応じて仮想通貨取引の購入価額や売却価額を確認することができます。

 

@ 国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引
平成 30 年1月1日以後の仮想通貨取引については、国税庁から仮想通貨交換業者に対して、次の事項などを記載した「年間取引報告書」の交付をお願いしています。
・年中購入数量:その年の仮想通貨の購入数量
・年中購入金額:その年の仮想通貨の購入金額
・年中売却数量:その年の仮想通貨の売却数量
・年中売却金額:その年の仮想通貨の売却金額

 

お手元に年間取引報告書がない場合は、仮想通貨交換業者に年間取引報告書の(再)交付を依頼してください。

 

(注) 平成 29 年以前は、年間取引報告書が交付されない場合があります。その場合は下記Aにより、ご自身で仮想通貨の購入価額や売却価額を確認してください。

 

A 上記@以外の仮想通貨取引(国外の仮想通貨交換業者・個人間取引)個々の仮想通貨の購入価額や売却価額について、例えば次の方法で確認してください。

 

・ 仮想通貨を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、仮想通貨を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、仮想通貨の購入価額や売却価額を確認する。

 

・ 仮想通貨取引の履歴及び仮想通貨交換業者が公表する取引相場(注)を利用して、仮想通貨の購入価額や売却価額を確認する。

 

(注) 個人間取引の場合は、あなたが主として利用する仮想通貨交換業者の取引相場を利用してください。

 

確定申告書を提出した後に、正しい金額が判明した場合には、確定申告の内容の訂正(修正申告又は更正の請求)を行ってください。

 

仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い

仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか?

 

《解答》

雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。

 

所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。

 

雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできませんので注意してください。

 

仮想通貨の証拠金取引

仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税の対象となりますか?

 

《解答》

仮想通貨の証拠金取引は、申告分離課税の対象とはなりません。

 

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。

 

租税特別措置法上、申告分離課税(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる@商品先物取引等、A金融商品先物取引等、Bカバードワラントの取得とされています。

 

外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となります。

 

一方、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくこと
になります。


仮想通貨による給与にかかる源泉所得税と譲渡した場合の消費税

仮想通貨の取引と給与の支払いと源泉所得税がイメージできる画像

 

仮想通貨にかかわる法人税と消費税

企業における仮想通貨の投機利益に対して適用される主な税目には、法人税と消費税の2つが挙げられます。

 

それぞれの仮想通貨の取り扱いは次のようになります。

 

法人税の取り扱い

法人税とは、ビジネスの儲けに対して納める税金です。

 

法人税法での仮想通貨の儲けの認識は、仮想通貨を売ったとき(通貨との交換時)、または利用したとき(商品やサービス利用の決済時)にのみ発生します。

 

つまり、仮想通貨を保有し続けている限り、仮想通貨の市場価格がいくら高騰、暴落したとしても法人税には一切影響がありません。

 

したがって、値下がりによる損失を税金に反映させたい場合には、売るか利用するしかない、ということになります。

 

消費税の取り扱い

消費税は、モノやサービスの消費に対して課税される税金です。

 

仮想通貨の売却、利用については消費税は非課税と明示されました。これは仮想通貨を通貨と代替する支払手段と認めた表れであり、国の金融政策の転換点として大きな衝撃がありました。

 

なお、比較する事例として金地金(きんじがね)、つまり、金の延べ棒があります。金も仮想通貨と同様に市場価格が存在し、購入や売却も容易に行うことができますが、こちらは通貨の代替とはされず、売買にかかる消費税は課税とされ、消費されるもの、という取り扱いになっています。

 

仮想通貨による給与等の支払

当社は、従業員からの要望を受け、労働協約で別段の定めを設け、月々の給与等の一部を取引所で売買可能な仮想通貨で支払うことにしました。この場合の給与に係る所得税の源泉徴収をどのように行えばよいですか?

 

(例)10月10日 従業員の9月分給与について、200,000円を現金で支払い、一部を当社が保有する仮想通貨(給与支給時の取引価格は50,000円)で支払った。

 

《解答》

従業員の給与の支給額は、現金200,000円と仮想通貨の価額50,000円を合計した250,000円となりますので、250,000円を給与の支給額(月額)として源泉徴収税額を計算することになります。

 

給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、お尋ねのケースのように、労働協約で別段の定めを設け、給与の一部を仮想通貨で支給する場合、その仮想通貨による支給分も給与所得の収入金額に該当します。

 

したがって、源泉徴収義務者である貴社は、給与の支払の際、仮想通貨の支給分も合わせて源泉徴収税額の計算を行うことになります。

 

なお、現金以外の現物給与については、その経済的利益を評価する必要がありますが、仮想通貨の場合は、その支給時の価額で評価することになります。

 

仮想通貨を譲渡した場合の消費税

当社は、国内の仮想通貨交換業者を通じて、保有する仮想通貨を譲渡しました。この場合の消費税の課税関係を教えてください。

 

《解答》

国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。

 

消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。

 

国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。

 

また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、仕入控除税額を計算する際、当課税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払手段等に該当する当該仮想通貨の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。

 

参考

1 仮想通貨交換業者に対して仮想通貨の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。

 

なお、仮想通貨の売買を目的とした購入に係る手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、課税資産の譲渡等以外にのみ要する課税仕入れ(いわゆる非課税売上げに対応する課税仕入れ)に該当することとなります。

 

2 平成29年6月以前に国内において行った仮想通貨の譲渡は、消費税の課税対象となります。

 

なお、消費税の課税事業者に該当する方が、平成 29 年6月以前に国内において行った仮想通貨の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、仮想通貨交換業者などの媒介者を介して行われる仮想通貨の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することとなります。


仮想通貨の申告漏れ相次ぐ

仮想通貨の取引と確定申告がイメージできる画像

 

仮想通貨の申告漏れ数億円のケースも〜国税当局指摘〜

仮想通貨取引で多額の利益を得た全国の投資家らが、2017年度に国税当局から申告漏れや仮装・隠蔽を伴う所得隠しを指摘されていたことがわかりました。中には、申告漏れの金額が数億円に上るケースもあったといいます。

 

仮想通貨取引で得た利益は雑所得に区分され、会社員ら給与所得者が年間20万円超の利益を得た場合、確定申告が必要になります。

 

国税庁によると、東京国税局管内の会社男性は、自分自身が開発した仮想通貨の自動売買プログラムを使用して、多額の利益を得ていました。過去1年分の利益を自主的に申告しましたが、国税局の税務調査で、妻名義の取引で得た利益などを除外して申告していたことが判明しました。

 

国税局は男性に対して、約5000万円の申告漏れを指摘し、そのうち一部は所得隠しにあたるとして、重加算税を含め所得税約2400万円を追徴課税しました。

 

仮想通貨により得た利益の大小にかかわらず、申告漏れのないようにしましょう。

 

仮想通貨の税務調査

2017年は仮想通貨が急激な値上がりをしたことを受け、国税当局は仮想通貨での利益を得た投資家のリスト化に着手しているという情報があります。

 

仮想通貨がらみの脱税報道は出てきていませんが、税務調査の期間などを考慮すると2019年以降に脱税報道で、不正行為が明るみになっていくことでしょう。

 

仮想通貨については、急に出現したテクノロジーであるため関連情報も乏しいのが現状です。当面の間は、仮想通貨についての知識不足による無申告や過少申告などが問題となっていくと思われます。

 

また、仮想通貨は任意のグループが発行できるという点で、理論上は恣意的に仮想通貨の価格を操作させることも可能です。その操作が納税者に有利に働けば、租税回避行為と指摘されることもあり得るかもしれません。

 

無知であっても罰則は適用されます。その罰則が本業にまで影響を及ぼす可能性も十分にあります。

 

仮想通貨に振り回されることなく、自社の利益と安全を守るために、常に最新の情報を入手していくこと、そして情報が正しいかどうかの判断能力を磨いていくこともあわせて重要です。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。