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1位.個人事業主の税務調査が入る確率や来る可能性は?
2位.個人事業主で売上1,000万円以下で白色申告の税務調査
3位.個人事業主が別会社を設立し消費税を節税!メリットとデメリット
個人と会社の違い
会社と個人事業はどこが違う?
会社と個人事業は税金面でどう違うの?
個人事業主の人、フリーランスの人、これから独立開業しようとしている人、事業を個人でやるか、会社形態にするか、という問題もあります。
現在は個人事業でやっているけれど、いずれは会社にしたいと考えている人も多いでしょう。
会社にしたほうが世間的にもカッコいいですし、税金も安くなる、といいますからね。では、そもそも会社と個人事業はどう違うのでしょうか?
実は、実態としては、この2つの形態に違いはなく、両者の違いは、登記をしているかしていないかだけなのです。
たとえば、町はずれの小さなタバコ店であっても、法人登記をしていれば、それは会社ということになります。
大きな工場で従業員を何百人と抱えていても、法人登記をしていなければ、それは個人事業ということになります。
会社と個人事業は、登記をしているか、していないかの違いにすぎないのですが、税金の取り扱いは大きく異なります。
個人と会社は、課税される税金の種類から違ってきます。個人事業の場合は、その事業者個人に対して所得税、住民税がかかります。一方で会社組織の場合は、法人税、法人住民税がかかります。
あと、個人事業が国民年金と国民健康保険であるのに対して、会社の場合は、社会保険加入の手続きが必要になりますね。
会社を作れば税金は安くなる?
会社を設立したら節税になるの?
個人事業と会社は税金の計算方法が違います。
個人事業の場合は、単純です。売上から経費を差し引いた額が「事業所得」になり、その事業所得に対して税率が掛けられます。
会社の税金も、基本的には個人事業と同じように、売上から経費を差し引いた額である「法人所得」に対して税率が掛けられます。ただし、会社の場合、役員への報酬も経費の中に含めることができます。
個人事業主は、事業の利益はすべての事業者のものという形になり、事業の利益自体に税金が課せられることになります。
一方で会社の場合は、事業の利益からさらに社長本人の報酬を差し引いた残額に対して税金が課せられることになります。このシステムをうまく使えば、会社は非常に税金を安くすることができます。
たとえば、売上が3,000万円で、経費が2,000万円の事業があったとします。利益は1,000万円です。これを個人事業で行っている場合は、利益の1,000万円がそのまま所得となり、この1,000万円に対して所得税がかかってきます。
一方、同じ事業を会社で行った場合、利益となるはずの1,000万円を社長の報酬とすれば、会社の所得は差し引きゼロとなり、会社の税金は無しということになります。
もちろん、社長が取った給与に対しては所得税がかかります。
会社を設立して節税
会社を設立して税金を安くする方法
会社を設立したら節税するには?
会社を設立したら、個人よりも確実に税金が安くなるというわけではありません。
会社を設立して、税金を安くする方法の一つとして、配偶者や親族を社員にして、会社の利益を給与として吐き出し、自分の収入を分散させる、というやり方があります。
他の会社の節税対策はいろいろありますが、一番大きいのは親族への収入分散です。
それをするためには、まず会社として帳簿をきちんとつけなくてはならない、という大前提があります。
個人で青色申告をするのは大変ですが、会社を設立するとそれ以上に経理事務は大変です。経理初心者の方が、いきなり会社の経理をするのはほとんど不可能ですから、税理士に依頼する必要があります。
税理士に支払う顧問料の他、会社設立時には登記の費用もかかりますので、会社という形態を維持するだけでも、結構お金がかかります。
また、会社は個人事業よりも税率は高いです。個人事業は所得が高くなれば税率は高くなりますが、所得が低い場合は税率も低く、所得が195万円以下までは税率5%、330万円までは10%で済みますが、会社の場合の税率は15%からスタートです。利益が100万円でも税率15%の法人税を負担しなければなりません。
したがって、経営者は、会社で税金を取られて、個人がもらう給与に対しても税金をとられることになります。
個人事業であれば、法人税はかからないので、所得税と住民税と事業税のことだけを考えるだけでよいことになります。
軌道に乗ったら会社に
会社を設立して消費税を節税する
会社というのは、節税策がたくさんあるので、やり方によっては個人事業よりも税金が安くなります。
ただ、それは会社として経理などがきちんと整っていた場合の話です。経理が適正で、帳簿類がちゃんと整備されて、さまざまな節税対策が講じられたとき、はじめて「会社にしたほうが税金が安くなる」となります。
個人事業をしてから会社を設立した場合には、消費税を最低でも4年間支払わなくてもいいというメリットがあります。つまり、消費税は基準期間(2年前)の売上高が1000万円を超えたら、消費税の納税義務が発生するからです。
事業をはじめるときに会社からスタートすると、3期目からは消費税の支払いが発生します。ですので、最初は、個人事業ではじめて、事業が軌道に乗って会社組織にするのが一般的です。そうすれば、個人の2年間と会社設立2年間の合計4年間は消費税が免除されます。
個人事業であれば、会社に比べて経理はそれほど大変ではありませんし、しばらく個人事業をやっていれば、嫌でも経理の知識はある程度ついてきますから、そうなってから会社にしても遅くはありません。
もちろん、会社組織でないと取引ができないというような場合もあります。会社という体裁を持っていたほうがビジネスをやりやすい側面もありますから、税金面も含めて総合的に判断する必要があります。
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