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1位.個人事業主の税務調査が入る確率や来る可能性は?
2位.個人事業主で売上1,000万円以下で白色申告の税務調査
3位.個人事業主が別会社を設立し消費税を節税!メリットとデメリット
個人事業主の消費税の確定申告はいつから?
個人事業主の消費税の確定申告の判定ついて
Q.個人事業主の消費税の確定申告はいつから必要ですか?
個人事業主の消費税について教えてください。年間の売上が1千万円を超えると2年後に消費税の確定申告が必要というのは知っております。
この消費税の判定のときの売上というのは税込と税抜のどちらでしょうか?
開業して1年目の年間売上が、仮に999万9,999円ならギリギリ消費税の支払いがないということで合ってますか?
A.個人事業主の消費税の確定申告は売上が1000万円を超えてから2年後です。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される免税事業者となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいいます。
つまり、2年前が基準期間であり、基準期間の課税売上高とは2年前の売上高のことをいいます。
基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
ご質問のように999万9999円であっても、1300万、1500万円であっても、開業1年目は基準期間(2年前)の売上高が存在しませんから、免税となります。
個人事業主の消費税の免税点の判定は?
個人事業主の消費税の確定申告の課税か非課税か免税点は?
Q.個人事業主の消費税の確定申告の課税か非課税の判定はどうやってするの?
個人事業主の消費税の確定申告について質問です。平成25年に売上が1000万円を超えましたので、平成27年に初めて消費税の確定申告を行いました。
その間、平成25年から27年は年間の売上高が1,000万円を超えています。その翌年の平成28年は売上が920万円になり、1000万円以下になりました。
平成29年分の売上高も1000万円以下で930万円でした。平成29年の確定申告で消費税の申告は必要なのでしょうか?また消費税を支払う必要があるのでしょうか?
A.個人事業主の消費税の確定申告の課税か非課税の判定は基準期間の売上で判定
結論から申し上げますと、平成29年分の消費税の申告は必要です。
平成29年度の基準期間は、2年前の平成27年分となりますから、平成27年分の課税売上高が1,000万円を超えていれば平成29年分は課税事業者となります。
仮に平成29年分の課税売上高が1,000万円以下の930万円であっても、消費税の納税義務者となり、消費税の申告と納税義務があります。
平成28年分は課税売上高が920万円で1,000万円以下になっていますから、平成30年分は免税事業者となります。仮に平成30年分の売上高が1000万円を超えていたとしても、消費税の申告は必要ありませんし、納税義務もありません。
そして、平成29年分の売上が930万円ですから、2年後の平成31年分の消費税の申告と納税の義務はありません。
個人事業主の消費税の申告義務と納税義務
個人事業主の消費税の申告義務と納税義務は?免税点の判定
個人事業主の消費税の判定事例(消費税8%で計算)
年度 | 年間税込売上 | 消費税の判定 |
---|---|---|
開業1年目 |
1030万円 |
免税 |
2年目 |
950万円 |
免税 |
3年目 |
1020万円 |
課税 |
4年目 |
1200万円 |
免税 |
5年目 |
1010万円 |
免税 |
※開業1年目と2年目・・・基準期間(2年前が存在しない)の売上高がないため、1年目と2年目は免税で消費税の申告は必要無し。
※3年目・・・基準期間(開業1年目)の売上高が1030万円であり、1000万円を超えているので3年目は課税で消費税の申告が必要。
このとき、基準期間(開業1年目)は免税事業者であるから、開業1年目の売上1030万円を税抜にして判定する必要はない。
※4年目・・・4年目の売上高は1200万円であるが、基準期間(2年目)の売上高が950万円であり、1000万円以下のため、4年目は免税で消費税の申告は必要無し。
※5年目・・・基準期間(3年目)の売上高が1020万円であるが、3年目は課税事業者であったため、税抜にしてから判定をします。3年目の売上高1020万円×100/108≒944万円。
基準期間(3年目)の売上高は944万円となり、5年目は免税で消費税の申告は必要無し。
個人事業主の消費税の免税点と確定申告のポイント!
消費税は、売上が1,000万円以上になると課税対象となり、消費税の申告と納税の義務があります。
ただ、申告義務と納税義務が発生するのは、売上が1,000万円になったその年からではなく、その2年後になるということを覚えておいて下さい。
また、売上が1,000万円を下回った年でも、2年前の売上が1,000万円を超えていれば消費税の申告と納税が必要になります。
さらに、消費税の計算は売上にかかる消費税から支払にかかる消費税を差し引いて計算されますので、所得税の計算よりも複雑です。
消費税の課税非課税の判定の結果、消費税の申告が必要になったら、税理士事務所に計算と申告書の作成を依頼して間違いのないようにしましょう。
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