領収書 レシート 確定申告

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確定申告の必要経費はもれなく計上

「必要経費の範囲と所得税の確定申告」がイメージできる画像

 

確定申告の節税は経費をどれだけ計上できるか?

 

個人事業主の節税は経費をどれだけ計上できるかにかかっている

個人事業者の所得の計算は、売上高から必要経費を差し引いて計算します。

 

売上高−必要経費(売上原価+諸経費)=所得金額 となります。

 

つまり、所得金額が小さくなれば税金も少なくなるわけですが、この、所得を減らす方法は、実は2つしかありません。「売上を減らす」か「経費を増やす」かの2つです。

 

しかし、売上高を減らしたり、売上原価(仕入高)を増やす、といったことはできません。これをやってしまったら、脱税になってしまいます。

 

できることは、売上高や仕入高の計上時期をズラすことぐらいです。

 

これに対して、諸経費は意図的に増やすことが可能です。なぜなら、経費は自分が使えばいいわけですから。

 

「今年はちょっと儲かったな、このままでは税金が高くなりそうだな」と思えば、来年度に購入予定のものを前倒しするとか、年度末までに使ってしまえばいいわけです。

 

したがって、所得税の節税ポイントは諸経費をいかに増やすかにあります。

 

そのためには、経費計上の根拠となる領収書や請求書などの証憑(しょうひょう)書類をとって保存しておくことが必要です。さらに、その領収書には何のための支出かを書いておくとよいです。

 

フリーランスや個人事業の人がつけている帳簿を見ると、いろいろな支出が経費として認められるにもかかわらず、経費として計上されていない、というケースが多いです。

 

非常にもったいないですね。

 

確定申告の必要経費の範囲

 

確定申告の必要経費の範囲はけっこう広い!

経費というのは、仕入れや事務経費だけでなく、自宅家賃や光熱費、交通費、交際費、家族への給料なども計上することができます。

 

しかも、一つ一つが経費として認められる範囲がかなり広くて、一般の人が思っているよりも経費の線引きはユルいです。

 

例えば、接待交際費は取引先を接待したときにしか計上できない、と思っている人が多いようです。実際は、仕事に少しでも関係のある人、少しでも仕事に役立ちそうな情報を持っている人を接待した場合にも計上することができます。

 

原則として、接待交際費に該当するかどうかは、納税者自身が判断して、明確に仕事に関係ないときに限って税務署は否認することができます。

 

つまり、税務当局が否認できるのは、明白に「それは接待交際ではない」という証拠をつかんだ場合のみです。

 


生活費だって経費に?!

「生活費を必要経費に計上」がイメージできる画像

 

生活費と必要経費

 

生活費を確定申告の必要経費に?!範囲はけっこう広い!

経費を増やすことが節税につながる!ということは税金を安くするための最大のポイントであることは理解できると思います。

 

「経費を増やしすぎてしまうと、自分のお金がなくなってしまう」と思われる事業主様がいらっしゃいます。

 

経費を増やすということは、それだけお金を使うということです。つまり、経費を増やせば、自分のお金は確実に減ります。

 

経費を増やすことができても、自分の取り分(生活費)まで圧迫するようになってしまったら、元も子もありません。

 

よって、経費として計上することができて、しかも自分の取り分(生活費)を圧迫しない方法を考える必要がありますし、ここがポイントです。

 

「そんなことできるわけない!違法だ!」と思われる方は、常識人です。

 

常識的に考えれば、経費というのは、「使ったお金」という意味なので、経費で計上したものが手元に残るわけではありません。

 

しかし、やり方によっては自分の取り分(生活費)を減らさないで、経費を計上することができます。

 

それは、生活費それ自体を経費に計上してしまう、ことです。

 

もちろん、建前の上では、「事業の経費」と、「生活費」は別個のものですから、明確に区別されていなければなりません。

 

生活費を普通に経費として計上していれば、税務署から指摘を受けます。しかしながら、一定の条件をクリアしていれば、事実上、生活費を経費に計上していても、指摘されることはありません。

 

また、経費はグレーゾーンだらけです。そこを上手く利用することも大切なポイントになります。


領収書がなくても必要経費

「必要経費の範囲と領収書がない」がイメージできる画像

 

確定申告の必要経費と領収書

 

領収書がなくてもあきらめてはいけない!

電車代やバス代は領収書やレシートをもらうことはできません。また、お祝いや仏事などの慶弔関係の支出で領収書を下さいって言えませんよね。

 

また、タクシーに乗ったときや飲食店で接待したときに領収書をもらうのを忘れてしまった、あるいは、もらった領収書をなくしてしまった、ということもあります。

 

現金出納帳などの帳簿への記帳は、領収書に基づいて行うというのが普通です。したがって、領収書がなければ記帳することができません。そこで、領収書がないため、支払ったのを忘れてしまい、記帳できなかったというケースもあるでしょう。

 

また、支払った金額は覚えているけど、領収書がないのであきらめてしまい、記帳しなかったというケースもあるでしょう。

 

これらの支払いも1件だけであれば、たいした金額ではありませんが、年間を通して何件もあると、かなりの金額になるはずです。これが何年分とかになると大変な金額です。

 

領収書がなければ必要経費として認められません、というわけではありません。かといって、逆に領収書があれば何でも必要経費になるのか、というわけでもありません。

 

事業と関係のない支払いをしたときの領収書があっても必要経費になりませんが、領収書がなくても、事業に必要な支払いをしたことを証明することができれば、必要経費として認められるのです。

 

そのためには、手帳、業務日報、行動予定表、伝票、メモ書きなど、何でもかまいませんので、書いておくことが必要です。

 

その際、支払った日付、金額、相手先、内容など、できるだけ詳しく書いておくことが大切です。

 

 

領収書のない支払いを証明するには??
支払項目 作成・保存書類 記載内容
電車賃・バス代 交通費明細書の作成、作業日報や行動予定表の作成 金額・交通手段・どこからどこまで
自動販売機のジュース代 メモまたは伝票の作成 金額・どこで買った・誰に渡した
慶弔費 メモまたは伝票の作成、招待状・案内状・礼状などの関係書類の保存 金額・誰に(住所・氏名)・内容または目的
領収書がもらえない接待交際費 メモまたは伝票の作成 金額・支払先・接待した相手(氏名・住所)・接待の目的
領収書をなくしてしまった支払い メモまたは伝票の作成、支払いがわかる関係書類の保存 金額・支払先・内容または明細

経費のもれがないか再確認!

「必要経費の範囲と領収書がなくてもあきらめない」がイメージできる画像

 

必要経費のもれがないか、再度チェック!!

金額が小さいために忘れたり、あるいは面倒になって計上していなかったり、ということもあります。

 

さらに領収書をなくしてしまったとか、領収書がもらえなかったという理由で経費に計上されていない、ということもありますし、こんなものが経費になるとは知らなかったという理由で計上されていない場合もあります。

 

所得税の節税のためには、これらの経費をもれなく計上する必要があります。事業だけでなく生活全般にまで視野を広げて、支出をもう一度徹底的に洗いなおしてみましょう。

 

経費の計上もれがないかどうかココをチェック!!
支払項目 計上もれとなる理由 具体例
家事関連費用 忘れてしまった・躊躇して計上するのをやめた・知らなかった 自動車関連費用・水道光熱費・地代家賃
金額が小さい費用 面倒くさい・忘れてしまった 自動販売機のジュース代
領収書がない費用 領収書をもらえない・領収書をもらわなかった・領収書をなくした 電車代・バス代・慶弔費
知らなかった費用 知らなかったから計上しなかった 貸倒損失・損害賠償金・倒産防止共済の掛金

 

抑えておきたい領収書がない場合の所得税の経費ポイント!

必要経費をもれなく計上する!これが所得税の確定申告の節税対策で重要なポイントの一つです!

 

でも、どこからどこまでが必要経費として認められるのか??領収書がないけれど、経費として認められるのか??そうお悩みの事業主様は多いのではないでしょうか?

 

難しいですよね。自分で考えたり、本で調べたりするのもいいですが、やはり一度専門家に相談してみて下さい。でも相談する相手を間違ってはいけません。

 

まちがっても税務署に相談するのはNGです。「領収書がなくてもあきらめてはいけませんよ!」なんて教えてくれるわけがありませんからね。

 

必要経費については、節税対策に前向きな税理士に相談するようにしてくださいね。


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