経営セーフティ共済 倒産防止共済 個人 節税

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経営セーフティ共済って何?

「経営セーフティ共済と倒産防止共済で個人事業の確定申告を節税」がイメージできる画像

 

経営セーフティ共済って何?

 

中小企業倒産防止共済制度、経営セーフティ共済の概要

経営セーフティ共済(別名:中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

 

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

 

簡単に言うと、「毎月いくらかのお金を積み立てておいて、もし取引先の不測の事態が起きて倒産とか不渡りによって被害を被った場合には、積み立てたお金の10倍まで無利子で借りることができる」というものです。

 

主に中小企業のために作られた制度ですが、個人事業主やフリーランスの方でも利用することができます。

 

 

経営セーフティ共済のポイント

 

無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れが可能です

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。

 

共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

 

取引先が倒産後、すぐに借入れできる

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

 

掛金の税制優遇で高い節税効果があります

掛金月額は5,000円〜20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。

 

また個人事業主の確定申告の際、掛金を必要経費に算入できるので、節税効果があります。

 

解約手当金が受けとることができる

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。

 

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。


経営セーフティ共済で節税

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経営セーフティ共済でどうやって節税?

 

経営セーフティ共済は掛金が全て経費になる!

この制度のどこが節税になるのかというと、掛金を全額経費に計上することができる点です。

 

1年分の前払いもでき、前払いした分も全て支払った年の経費に計上できます。

 

また、経営セーフティ共済は、掛金の月額を5,000円から20万円まで自分で自由に設定することができます。

 

年末に加入して、最高額の掛金にして1年分を前払いすれば、所得を240万円(20万円×12ヶ月)も削減できるというわけです。

 

また、途中で掛金の額を増額することもできます。

 

したがって、はじめのうちは掛金は節税のために最高額にしておいて、景気の雲行きが怪しくなってきたら減額する、という手法もあります。

 

※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。

 

掛金は4年後には返ってくる

 

経営セーフティ共済は掛け捨てではなく、掛金の「全額」が積立金

では、不測の事態が起きなかったら、どうなるのでしょうか?

 

経営セーフティ共済は掛け捨てではなく、掛金の「全額」が積立金となります。

 

積立金は不測の事態が起こらなかった場合、40ヶ月以上加入していれば、全額、解約手当金として返してもらうことができます。

 

40ヶ月未満の加入者は、若干返還率が悪くなりますが、同じく返還してもらえます。また、解約手当金の95%までは、不測の事態が起こらなくても借り入れをすることができます。この場合は、利子がつきますが、それでも年1%程度という低利率です。

 

したがって、運転資金が足りなくなってしまったときには、預貯金を引き出す感覚で、この積立金を借りることができます。経営セーフティ共済は、倒産防止保険がついた預貯金のようなものと考えればいいでしょう。

 

公的機関が運営している制度なので、掛金を持ち逃げされるような心配はいりません。

 

個人の所得税の節税対策としては、うってつけのものだといえます。個人事業主の方は、是非検討してみる価値のある節税アイテムです。

 

経営セーフティの注意点※将来の利益

 

経営セーフティ共済は返還されたときには所得として計上

掛金は40ヶ月を経過すれば全額返還されますが、返還されたときには所得として計上しなければなりません。

 

したがって、形式的には、いったん経費に計上したものが4年後には利益として戻ってくる、ということです。

 

掛金を全額経費に計上できて、返還されたときも所得に加算しなくてよい、というような節税対策ではなく、今の利益を4年後に先送りした、ということになります。それでも使い勝手はとてもよいものです。

 

儲かりすぎた年に、いったん利益を先送りしておいて、その間にさまざまな節税対策を講じればよいわけですから。


経営セーフティ共済の加入資格と掛金

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経営セーフティ共済の加入資格は?

次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者で1年以上事業を行っていること。

 

経営セーフティ共済の加入資格
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

 

掛金について

 

経営セーフティ共済の掛金の処理
掛金月額と掛金の積立限度額

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。

 

掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

 

掛金の減額の場合

減額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から減額後の掛金月額で引き落としされます。

 

6日以降に受理した場合は、減額希望月は減額前の掛金月額で引き落としされますが、減額後の掛金月額との差額が翌々月以降の掛金に充当されます。
なお、翌月は減額後の掛金月額で引き落としされ、翌々月以降は、掛金の預かり金がなくなったときに請求を再開します。

 

掛金の増額の場合

増額を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構が書類を受理すれば、その希望月から増額後の掛金月額で引き落としされます。

 

6日以降に受理した場合は、増額希望月は増額前の掛金月額で引き落としされますが、翌月に増額後の掛金月額と希望月の差額分があわせて引き落としされます。

 

掛金の掛止め

掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めることができます。

 

また、共済金の借入れを受けた場合も、6か月間、掛金の払込みを止めることができます。

 

税法上の取扱い

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。

 

前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。

 


一時貸付金と解約手当金

 

一時貸付金について

一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。

 

経営セーフティ共済の一時貸付金について
借入限度額

機構解約(※)の場合に支払われる解約手当金の95%の範囲内です。すでに借入れをしている共済金や一時貸付金がある場合は控除されます。

 

※機構解約とは、共済契約の解約の1つで、掛金の納付を12か月滞納したか、または共済金の借入手続きなどで不正があったために、共済契約が強制的に解除されることをいいます。

 

借入額

30万円以上(5万円単位)

 

借入金の使途

事業資金(運転・設備)

 

返済期間

1年

 

返済方法

期限一括償還です。

 

※なお、返済期日までに一時貸付金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。さらに、返済期日から5か月を経過しても返済がないときは、納付された掛金を取り崩して返済および違約金の納付に充てます。

 

利率

一時貸付金の利率は金融情勢に応じて変動します。利息は一時貸付金の借入れの際に、一括で前払いとなります。なお、平成23年4月1日以降に中小機構が受け付けた一時貸付金の請求については、「年0.9%」となっています。

 

 

解約手当金について

解約手当金は、解約の理由によって3種類に分類され、種類によって支給率が変わります。解約の種類および支給率については下記をご参照ください。

 

経営セーフティ共済の解約手当金について
任意解約

共済契約者が任意でいつでもきる解約

 

みなし解約

個人事業主の死亡や法人(会社など)の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなす場合

 

機構解約

12か月分以上の掛金の滞納や共済金の貸付けなどに不正行為があった場合に中小機構が行う解約

 

掛金納付月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1か月〜11か月

0%

0%

0%

12か月〜23か月

80%

85%

75%

24か月〜29か月

85%

90%

80%

30か月〜35か月

90%

95%

85%

36か月〜39か月

90%

95%

85%

40か月以上

100%

100%

95%

 

抑えておきたい経営セーフティ共済のポイント!

経営セーフティ共済を活用すれば、かなりの節税になるということがわかりましたね。前払いした分も含めて経費に計上することができるというスーパー節税アイテムです。

 

そうすれば、年間240万円も所得を圧縮することができます。また、取引先に万が一のことがあったときに、積み立てたお金の10倍まで借入を行うことができるのも魅力的です。

 

ただ、返還されたときは、所得となりますから、返還時の処理をどうするのか、慎重に判断して加入するようにしましょう。

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