所得控除 種類 計算方法

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所得控除って何?

「所得控除を活用した節税対策」がイメージできる画像

 

所得控除を活用して所得税を節税

 

所得控除も必要経費と同じく使い倒す

経費を積み上げて利益を減らして節税する、これはなんとなくイメージしやすいと思います。しかしながら、税金を安くする方法はそれだけではありません。

 

所得控除(しょとくこうじょ)を増やして税金を少なくする、という方法もあります。

 

では、その所得控除とは何でしょう?所得税が計算されるまでの簡単な算式は以下のとおりになります。

 

「売上」−「経費」=「利益(事業所得)」・・・・・売上から経費を差し引いて所得(利益)を求めます。

 

そして、さらに、
「利益(事業所得)」−「所得控除」=課税所得・・・・・事業所得から所得控除を差し引いて税金が課税される課税所得を求めます。

 

「課税所得」×所得税率=所得税

 

つまり、所得税は、売上から経費を差し引いた利益に対して税率をかけるのではなく、所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率をかけて求められるのです。

 

従って、必要経費にならなくても、所得控除になるのであれば、それは一般的に経費で落とすことができた、といえるのです。

 

 

所得控除は自分で申し出て受けるもの

 

所得控除をもれなく受けて節税

所得控除というのは、結婚している人や子供が多い人などは、税金がかかる所得が減額されて税金が少なくなったり、生命保険や地震保険に入っている人は税金が減額されるという制度です。

 

個人事業主やフリーランスだけでなく、サラリーマンも所得控除を受けることができます。よく、サラリーマンには節税の余地がないと言われます。しかし、実際は、そんなことはありません。

 

サラリーマンでも所得控除を使えば、税金は安くなります。サラリーマンの所得控除は会社が全部やってくれている、そう思っている方が多いですが、そうではありません。

 

会社がやってくれている所得控除は、基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などの必要最低限のものだけです。たとえば、ふるさと納税をしたときの寄付金控除は自分で確定申告をして、所得控除を受ける必要があります。代表的な医療費控除もそうですね。

 


所得控除の種類と内容

「所得控除を活用した節税対策」がイメージできる画像

 

所得控除ってどういう種類のものがあるの?

所得控除は、配偶者がいる人が受けられる配偶者控除、家族を扶養している場合に受けられる扶養控除、支払った社会保険料の全額を控除できる社会保険料控除など、14種類あります。

 

その中には、世間ではほとんど知られていないものもあります。該当する人はいるはずなのに、ほとんど使われていない所得控除もあるというわけです。

 

基礎控除

確定申告をする人は誰でも受けられます。控除額は38万円です。

 

配偶者控除

給与収入が103万円以下の配偶者がいる人が受けられます。配偶者とは、妻や夫のことです。控除額は次の通りです。
一般の場合・・・・・38万円
控除対象の配偶者が70歳以上の場合・・・・・48万円

 

配偶者特別控除

配偶者の収入が103万円以上あって配偶者控除を受けることができなくても、配偶者の収入が141万未満であれば受けられます。
控除額は配偶者の収入によって段階的になっており、3万円〜38万円までの幅があります。

 

扶養控除

扶養している家族(親族)がいる人が受けられるものです。
控除額は扶養親族1人あたり38万円
19歳以上23歳未満の扶養親族では、63万円
70歳以上の同居老親等では58万円

 

扶養の対象になる親族は、6親等以内の血族か3親等以内の姻族です。平成23年度から、子供(ゼロ歳〜15歳)の扶養控除が廃止になりました。

 

また、16歳〜18歳までの子供に適用されていた特定扶養控除(通常の扶養控除に25万円を上乗せ)も廃止されました。

 

雑損控除

災害、盗難、横領で、生活上の資産に被害があった場合に受けられます。事業用の資産で受けることはできません。事業用の資産の場合には、事業の損失として計上します。

 

控除額は、次のうちいずれか多いほうの額です。
損失額−所得金額の10分の1
災害関連支出−5万円

 

災害には害虫被害も含まれます。そのほか、シロアリ退治や豪雪地で雪下ろしをした場合の費用も控除の対象になります。最近では、スズメバチが民家に巣を作っていることも多いようですが、その駆除費用も該当します。

 

また、財布をスラれたような場合も盗難被害に該当します。ただし、詐欺や恐喝による被害は対象外です。詐欺被害は自己責任の側面もある、という考え方からです。

 

医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円以上か、所得金額の5%以上になった人が受けることができます。

 

控除できる額は、(医療費−10万円又は所得金額×5%)です。

 

対象となる医療費は、実際に支払った金額だけで、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金などを受け取った場合には、それを医療費から差し引かなければなりません。

 

「悪いところを治す」という目的のものであれば、マッサージ、整骨院などへの通院費用も医療費に含めることができます。

 

それと「治療もしくは療養のため」という医師の証明書をもらえれば、温泉療養やスポーツ施設の利用料金も医療費に含めることができます。

 

また、子供の歯の矯正費用も医療費に含めることができます。大人になったら歯の矯正は美容のためとみなされますが、子供の歯の矯正は健康のためと解釈されるからです。

 

社会保険料控除

健康保険、年金などの社会保険料を1年間支払った人は、その全額を控除することができます。

 

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や個人型の確定拠出年金、心身障害者扶養共済に加入している場合、その掛金の全額を控除することができます。

 

生命保険料控除

生命保険や民間の個人年金に加入している場合、一定の金額を控除できます。

 

地震保険料控除

地震、噴火のほか、津波を原因とする火災、損壊などによる損害を補う保険に加入している場合に受けられる控除です。控除額は5万円を限度に支払保険料の全額です。

 

これは損害保険料控除が廃止され、その代わりに作られた制度です。損害保険料控除は控除額が最高で1万5000円でしたが、地震保険料控除は最高5万円ですから、地震保険に入っている人は忘れずに控除を受けましょう。

 

寄付金控除

国や地方公共団体、認定NPO法人、学校などに寄付をした場合に受けることができます。

 

控除できる額は、(寄付金額−2000円)です。

 

いくら寄付しても控除されるわけではなく、控除の対象となる寄付は、所得の40%までという制限があります。

 

母校への寄付も対象になる場合があります。母校に寄付したことがある人は、寄付金控除の対象になるかどうかを学校の事務局に確認してみるといいでしょう。

 

また、ふるさと納税もこの寄付金控除になります。

 

障害者控除

自分自身や扶養している家族が障害者の場合に受けられます。

 

控除額は、障害者が27万円。特別障害者が40万円。同居特別障害者が75万円です。

 

寡婦(寡夫)控除
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寡婦控除は、夫と死別、離婚した女性で、扶養している親族がいる人、もしくは夫と死別、離婚した女性で、所得が500万円以下の人が受けられます。

 

控除額は27万円で、上記の「扶養している子供がいる」かつ「所得が500万円以下」の条件が2つともあてはまる人は、35万円になります。

 

寡夫控除は、妻と死別もしくは離婚して、扶養すべき子供がいる男性で、所得が500万円以下の人が受けられます。控除額は27万円です。

 

寡婦(女性)の方は、この控除を忘れずに受けているようですが、寡夫(男性)の中には、受け忘れている人も多いようです。該当する方は是非とも受けるようにしましょう。

 

勤労学生控除

中学、高校、大学もしくは指定された専門学校に通う、勤労している学生が受けることができます。

 

受け取っている給料が年間130万円以下という制限があります。控除額は27万円です。

 


所得控除の一覧

 

所得控除の種類一覧まとめ

 

所得控除一覧
控除名

控除対象者

基礎控除 確定申告をするすべての納税者

控除額38万円

配偶者控除 収入が103万円以下の配偶者がいる人

控除額は通常38万円、70歳以上は48万円

配偶者特別控除 所得が1000万円以下で、配偶者の収入が141万円未満の人

控除額は配偶者の収入によって変わる(3万円〜38万円)

扶養控除 扶養している家族がいる人

扶養親族1人あたり38万円。19歳以上23歳未満の扶養親族は63万円。70歳以上の扶養親族は48万円。70歳以上の同居老親等は58万円。
対象になる親族は、6親等以内の血族か3親等以内の姻族

雑損控除 災害、盗難、横領で生活上の資産に損失があった人

@損失額−所得金額の10分の1
A災害関連支出−5万円
控除額は@とAの多いほう

医療費控除 1年間に支払った医療費が10万円以上か、所得金額の5%以上になった人
社会保険料控除 健康保険、年金などの社会保険料を1年間支払った人
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済や、個人型の確定拠出年金、心身障害者扶養共済に加入している人
生命保険料控除 生命保険や民間の個人年金に加入している人
地震保険料控除 地震、噴火のほか、津波を原因とする火災、損壊などによる損害を補う保険に加入している人
寄付金控除 国や地方公共団体、認定NPO法人、学校などに寄付をした人
障害者控除 自分自身や扶養している家族が障害者の人
寡婦(寡夫)控除 配偶者と死別もしくは離婚して、扶養している親族や子供がいる人
勤労学生控除 中学、高校、大学もしくは指定された専門学校に通う勤労している学生で、年間の給与が130万円以下の人

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