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事業に関係のある旅行
家族旅行やプライベート旅行を仕事の旅費
家族旅行を出張にする
経費を大きく膨らませる方法に旅費交通費という科目があります。
旅費交通費というのは、文字通り、旅行をしたり、どこかに移動したときにかかった費用のことです。とはいっても、何の制約もない自由な旅行の費用を経費にできるわけではありません。確定申告で旅費交通費として必要経費に計上するためには当然のことながら条件があります。
その条件とは、「事業に関係のある旅行」であることです。したがって、旅行を事業に関係があるようにアレンジすることができれば、立派な経費として計上することができます。
旅行の中で事業に関する視察を行うとか、仕事関係者と打ち合わせをセッティングするとか、商品開発調査と行うとか、そういった予定を組み込めばいいわけです。
家族旅行と視察旅行
視察旅行の範囲はかなり広い
たとえば、視察旅行などの範囲は、けっこう広いものです。仕事に関係する情報は世界中にあります。それと結びつけて仕事での旅行という建前にできるかどうかです。
たとえば、ネットで商品を販売するような事業であれば、東南アジアに行って、「新たにネットで販売できる現地発の商品がないかどうかリサーチを行った」ということにすればいいでしょう。
実際にそういう調査をしてくれば全く問題はありません。
気をつけなければならないポイントは、あくまで「仕事の旅行」という体裁を崩さないことです。
仕事で行く旅行なので、足を運んだ土地や施設について調査レポートなどを作っておいたほうがいいでしょう。
日程のほとんどが観光地巡りなどとなると、マズいですから、日程の半分以上は仕事に関する用件を入れておいたほうがいいです。
視察旅行にするために整えておく書類など
1.現地視察の写真、現地取材のレポート
2.現地で打ち合わせをした議事録
3.旅行工程表
4.旅行同伴者の氏名
慰安旅行は従業員と一緒に
慰安旅行を必要経費算入するポイント
慰安旅行の必要経費算入のポイント
事業主が従業員の慰安旅行の必要を負担した場合、次の条件を満たしていれば、その費用は福利厚生費として確定申告を行う際に必要経費になります。
@旅行期間が4泊5日以内であること
A旅行に参加する従業員の数が全体の50%以上であること
ただし、明確な基準はありませんが、1人あたりの旅行費用が多額になると、給与として扱われる可能性があります。1人あたり10万円以内であれば、まず問題はありません。
個人事業主と事業専従者だけで旅行に行った場合、その費用は家事上の費用と考えられますので必要経費にすることは難しいかもしれません。
慰安旅行だといっても、一般家庭で行われている家族旅行と何も異なることはないからです。
しかし、このあたりもグレーゾーンで、以前の税務調査では会長夫婦二人だけで行った海外旅行は経費として認められました。消費税はもちろん非課税処理を指摘されましたが。
調査官によっては、夫婦二人だけでの旅行は絶対に経費には認めない!という見解の場合もあるかもしれません。
他にも従業員がいて、その従業員と一緒に慰安旅行に行った場合には、事業専従者の旅行費用は必要経費に算入されます。
また、事業主については、旅行等に参加することが従業員の監督、その他の理由で必要である場合には、その費用を必要経費に算入できることになっています。
つまり、慰安旅行は従業員と一緒に行けば、個人事業主と事業専従者の費用についても必要経費に算入することができるというわけです。
抑えておきたい家族旅行や慰安旅行を経費にするポイント!
確定申告で家族旅行や海外旅行などを慰安旅行として必要経費にすることができるか、できないか、これは、事務的な手間と労力もポイントになってきます。
税理士に確定申告を依頼している場合は、「経費で落としておいて」だけではなく、自分自身である程度の手間も掛けなくてはなりません。
それが上記に述べた保存しておく書類等です。
1.現地視察の写真、現地取材のレポート
2.現地で打ち合わせをした議事録
写真やレポートや議事録、これらは事業主が準備しておきます。この手間を省いてはいけません。旅行費用は金額も大きくなりますから、経費で計上するかしないかで
かなり所得金額が変わってきます。
節税対策をするのであれば、このような手間も掛けて、後で指摘されないように準備と保存を怠らないようにしましょう。
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