売上除外 税務調査

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売上を隠す!売上の除外

「売上を隠したり抜いたり、売上の除外」がイメージできる画像

 

売上を隠したり、抜いたりしてゴマかすと税務調査で

 

売上除外(うりあげじょがい)は税務調査でヤラれます

個人事業の確定申告あるいは会社にかかわらず、事業活動の根幹をなすのが売上です。

 

したがって、売上にかかわる節税対策は非常に大切です。

 

しかし、間違っても売上を隠したり、売上を抜いたりして税金を減らそうなどと考えてはいけません。売上の除外は脱税であり、それが発覚した場合には社会的制裁が待ち構えています。

 

さらに、悪質な場合には、脱税犯として10年以下の懲役もしくは1000万円以下又は脱税額以下の罰金に処せられることもあります。

 

追徴金は行政処分ですが、脱税犯となったら刑事事件として扱われてしまいます。

 

個人の確定申告で売上を隠したり、売上を抜いたりして売上を除外していたとしても、刑事事件になることはまずありませんが、税務調査が入れば必ず発覚します。

 

税務署の調査能力を甘く見ていると大変なことになります。


法定調書の提出から売上除外はバレる

「売上を隠したり抜いたり、売上の除外」がイメージできる画像

 

法定調書が提出される支払い

 

支払側からの提出書類で売上を抜いてもバレる

税務署には、給料、報酬、手数料などの支払いをした企業から法定調書が提出されます。

 

税務署ではこの法定調書と申告内容との突き合わせをして、所得税の確定申告がなされているかどうか、申告内容の売上が正しく漏れなく計上されているかどうかをチェックしているのです。

 

法定調書が提出されているにもかかわらず、申告されていない所得があると、すぐに発覚してしまい、税務署に呼び出されたり、場合によってはそのまま税務調査が入ることもあります。

 

ですから、法定調書が作られる売上収入は、絶対に隠したり、抜いたりしてはいけませんし、申告漏れがないように特に注意しなければなりません。

 

法定調書が作られる支払い
支払いの内容

法定調書の名称

原稿料、印税、講演料の使用料等の支払い

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士、建築士等への報酬の支払い

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

外交員、集金人、電力量計の検針人、モデル、プロ野球選手、プロボクサー、騎手への報酬や契約金の支払い、芸能人への出演料の支払い

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等への報酬の支払い

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

広告宣伝のための賞金、馬主への競馬の賞金の支払い

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

土地・建物等の売買や貸付けの斡旋手数料の支払い

不動産の売買または貸付けの斡旋手数料の支払調書

地代、家賃、権利金、更新料、承諾料、名義書換料等の支払い

不動産の使用料等の支払調書

土地・建物の譲り受けの代金の支払い

不動産等の譲り受けの対価の支払調書

給料、賞与等の支払い

給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

 

つまり、支払側がこの法定調書を税務署に提出しますから、○○へ支払ったという情報が税務署に送られるわけです。

 

その支払先の氏名、住所も把握されますから、売上側の売上が計上漏れであったり、無申告の場合は特に注意しなければなりません。


小さい売上でも税務調査は甘くない

「確定申告で個人事業主が売上を隠したり抜いたり、売上の除外」がイメージできる画像

 

売上は絶対に抜いてはダメ!

 

売上をゴマかすととんでもないことに

事業には波があって、儲かるときもあれば儲からないときもあります。特に個人事業主の方は、売上がたまたま伸びて儲けが出ると、利益=所得ですから、確定申告をしてみると高額な所得税になってしまうことも珍しくありません。

 

確定申告書を作成してから、数字を見てビックリしてしまうのです。

 

そして、儲かったときに誘惑に駆られることがあるはずです。「売上を少しくらい抜いてもバレないだろう」と。

 

たとえば、売上800万円のうち、200万円を誤魔化して、600万円だけを確定申告する個人事業主がいたとします。

 

この個人事業主は、「自分のような零細事業者の売上なんて、税務署はチェックするはずがないだろう」と軽い気持ちで売上を抜きます。

 

軽い気持ちからであったとしても、この行為は自分の首を絞めるだけですから、絶対にしてはいけません。

 

金額が小さい売上であっても売上除外は厳禁

 

売上金額の大小は関係ない

仮に30万円の売上を抜いたとしましょう。

 

30万円の売上であれば、所得税にもそれほど影響しないかもしれません。

 

しかし、税務調査が入ったときに税務署はこう思います。「毎年、少しずつ売上を抜いているな」と。

 

税務署は最低でも3年、長ければ5年〜7年間過去に遡って調査します。1年分の確定申告だけで調査が終了するとういことはまずありえません。

 

30万円の売上を1年で誤魔化していれば、過去に遡れば100万円以上の売上計上漏れがあるな、と調査官は思うわけです。

 

税務署の情報収集

 

税務署を情報収集能力を甘くみないこと

税務署というのは、日々いろいろな情報を収集しています。

 

先に述べた法定調書は、支払った側が税務署へ提出しています。その支払った側の情報と売り上げた側の確定申告の内容をチェックしています。

 

また、税務署の調査官は、税務調査のためにいろんなところに足を運びますが、その際、無作為に大量の領収書や契約書などをコピーして持っています。

 

さらに、税務署はときどき銀行へも調査に出向きます。そこでいろんな人の口座を入手します。誰の口座に、どれだけの入金があったのか支払いがあるのか、税務署はすぐに調べることができます。

 

商売の中で領収書を発行したり、銀行振込を受けたりしていれば、売上の内容は事前に税務署に把握されている可能性だってあります。

 

現金商売をしていて、領収書も一切発行しないような業種であれば、税務署には見つかりにくいかもしれません。逆に言えば、完全なる現金商売でない限り、税務署は売上情報をすでに入手している可能性があるのです。


売上を抜いたり隠したりしたときのペナルティ

「売上を隠したり抜いたり、売上の除外」がイメージできる画像

 

税務署は売上除外に敏感

 

売上除外のペナルティは予想以上に痛い!

もし、みなさんの売上の申告額が、税務署が事前に把握している情報と比較して少ないことが発覚した場合、税務署はみなさんのところに税務調査にやってきます。

 

そして数日間(たいていの場合は2日〜3日)、税務署にいろんなことを根掘り葉掘り聞かれて、帳簿を調べられて、ガッポリと追徴税を取られます。

 

通常、税務調査は、大きな事業者にしか行われません。売上が1,000万円未満の個人事業主には、税務署はわざわざ調査にやって来ることはほとんどありません。

 

しかし、売上に関して不審な情報があった場合には、零細事業者であっても税務調査が行われます。

 

税務署が売上除外に対してうるさい理由は、売上除外が「不正」にあたるからです。

 

確定申告での課税漏れには「不正」と「不正でないもの」の2種類があります。

 

「不正でないもの」というのは、単なるうっかりミスや、税法の解釈の誤りなどです。これに対して、不正というのは、売上の除外や、架空の経費を計上するなどの「不正工作」があった場合のことをいいます。

 

両者は同じ課税漏れであっても、税務署の取り扱いがまったく異なります。

 

不正だった場合は、最も重いのが重加算税(じゅうかさんぜい)で、本来納付すべき税金に対して35%または40%の率で課税されます。その他、利息にあたる延滞税もかかってきます。

 

一方で不正でない場合は、追加納付する本税の10〜15%の加算税を本税に加えて納付します。

 

そして税務署の調査官は、この「不正」を見つけることを使命としています。したがって、不正に関しては、少額であっても徹底的に追及する姿勢を見せます。

 

一度、不正が発覚した事業者は、税務署のブラックリストに載り、その後も厳しい監視の目が注がれ、頻繁に税務調査が行われます。

 

申告漏れの加算税の種類一覧
種類 内容 追徴税額
過少申告加算税 修正申告を提出した場合または更正を受けた場合に賦課される。ただし、自主的に修正申告をした場合にはかからない 原則として納付税額の10%ただし、期限内申告額または50万円のいずれか多い金額を超える場合は15%
無申告加算税 期限後に確定申告書を提出した場合または決定受けた場合 納付税額の15%ただし、自主的に申告した場合は5%
重加算税 計算の基礎となる事実を隠蔽または仮装し、その隠蔽または仮装に基づいて申告書を提出した場合または提出しなかった場合に賦課される 過少申告加算税に代わる場合は35%無申告加算税に代わる場合は40%
不納付加算税 源泉徴収による所得税が期限までに完納されなかった場合に賦課される 原則として納付税額の10%ただし、自主的に申告した場合には5%

 

売上の計上漏れや売上除外と税務調査のポイント!

売上の除外、つまり、売上を抜いたり隠したりすることは絶対に避けるべきです。

 

一方、売上の期ズレというものがあります。今年の売上か来年の売上か、という単なる期間のズレによる問題です。これは売上除外ではなく、不正にはあたりません。

 

税金を少なくしたいときは、正々堂々と経費を積み増しすべきです。経費に関してグレーゾーンが多いですから税務署との見解の相違はあるかもしれません。

 

しかし、売上にはグレーゾーンはありません。

 

経費で、たとえば、交際費の内容にちょっとおかしいところがあったとしても、それが不正であるから、重加算税を課すなんてことはありません。

 

くれぐれも売上を抜いて税金を減らそうなんてことはしないことですね。


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