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青色申告特別控除

「青色申告特別控除」がイメージできる画像

 

青色申告特別控除で所得を減額して節税

青色申告者に対しては、青色申告特別控除が認められています。青色申告特別控除には65万円の控除と10万円の控除の2つがあります。

 

青色申告特別控除で所得を10万円か65万円控除

正規の簿記「複式簿記(ふくしきぼき)」で記帳し、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)と損益計算書を作って確定申告書に添付した場合、原則として所得から65万円を控除することができます。

 

複式簿記でない簡易な簿記の場合は、所得控除額は10万円です。

 

所得控除額というのは、その金額分の税金が安くなるわけではありません。65万円の所得控除があるからといって、税金が65万円安くなるわけではない、ということに注意して下さい。

 

所得が控除されるだけなので、税金の対象となる所得がその分減るということです。実際に支払う税金は、所得×税率ですから、所得控除された額に税率を掛けた分だけ税金が安くなります。

 

よって、所得税の税率が10%の人の場合、65万円の所得控除を受ければ、65,000円の税金が節税となります。住民税も含めれば、約13万円税金が安くなるわけです。


青色申告特別控除65万円の控除

個人事業主の青色申告特別控除がイメージできる画像

 

65万円の青色申告特別控除

 

65万円の青色申告特別控除を受けるための用件

65万円の特別控除を受けるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

 

  • 事業所得または不動産所得があること
  • ただし、不動産所得については不動産の貸付けが事業的規模で行われている場合に限られます。

  • 一定の帳簿を備え付けて、正規の簿記の原則により、一切の取引を記録していること
  • 正規の簿記の原則とは、複式簿記で記帳していることを意味します。

この65万円の青色申告特別控除は、まず不動産所得の金額から控除し、控除しきれない部分があるときは、事業所得の金額から控除することになっています。

 

また、事業所得と不動産所得の金額の合計額が65万円に満たない場合には、その金額が控除の限度額になります。

 

※所得の申告漏れ等があって、修正申告した場合でも、いったん申告書に記載した特別控除の金額を増加させることはできませんので注意してくださいね。


青色申告特別控除10万円控除

 

10万円の青色申告特別控除

 

貸借対照表を作成していなければ10万円の青色申告特別控除

条件を満たしておらず、65万円の特別控除を受けることができない場合は、10万円の特別控除を受けることができます。

 

これは、事業所得、不動産所得の他、山林所得についても控除が認められます。

 

なお、複式簿記ではなく、簡易簿記や現金主義の方法により記帳していてもかまいません。

 

10万円の特別控除は、まず不動産所得の金額から控除し、次に事業所得の金額、山林所得の順で控除します。

 

控除する金額10万円に満たない場合には、その金額が限度となります。

 

※また、10万円の特別控除は、当初控除を受けないで確定申告していても、修正申告により受けることができます。

 

青色申告特別控除の10万円と65万円の違い

控除額

適用要件

対象となる所得

65万円控除

複式簿記により記帳していること(貸借対照表を作成している) 事業所得・不動産所得(事業的規模であること)

10万円控除

簡易簿記または現金主義により記帳していること(貸借対照表の作成は不要) 事業所得・不動産所得(規模は問わない)・山林所得

青色申告特別控除の要件が改正

「青色申告特別控除の要件」がイメージできる画像

 

青色申告特別控除の改正

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

 

その要件は、上述の通りですが、平成30年度税制改正で青色申告特別控除の改正が行われました。

 

青色申告特別控除の改正内容

事業所得者等の青色申告特別控除額の65万円控除について一律10万円引下げられることになりました。

 

平成32年分(2020年分)所得税確定申告から青色申告特別控除額と基礎控除額が変更となりました。

 

ただし、この青色申告特別控除額の引下げは、要件に該当すれば10万円上乗せされて65万円となり、実質改正前の控除額と変わりません。

 

つまり、今までどおり65万円の控除があります。

 

平成32年分(2020年分)所得税確定申告からの改正
  • 青色申告特別控除額が改正前65万円 ⇒ 改正後 55万円
  • e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き 65 万円の青色申告特別控除が受けられる

要するに、e-Taxによる電子申告をしなさい!ってことですね。

 

65 万円の青色申告特別控除を受けるための要件
@e-Tax による申告(電子申告)

e-Tax とは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムです。

 

改正後、65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Tax で確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。

 

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書・青色申告決算書等のデータを作成し、e-Tax で提出(送信)することもできます。

 

A電子帳簿保存

一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

 

※ 原則として課税期間の途中から適用することはできません。

 

改正後の 65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

 

所得税の青色申告特別控除のポイント!

青色申告は白色申告に比べて記帳の手間がかかるので、面倒にも感じられますが、そこは手間を惜しまずにチャレンジしてみましょう。

 

複式簿記(ふくしきぼき)など専門用語が出てくると難しいイメージですが、売上−経費といった収支計算だけではなく、「現金を預金から引き出した」「借入金を返済した」といった取引も記帳していくことを意味します。

 

複式簿記は簿記の知識と会計ソフトがあれば不可能ではありません。確定申告書の提出の際に、貸借対照表も記載して添付します。

 

そうすることで、65万円の特別控除を受けることができます。

 

複式簿記により記帳をして、貸借対照表を作成できれば、65万円の控除を受けることができますし、貸借対照表を記載できなくても10万円の控除を受けることができるのですから!!

 

その他、青色申告者には税法上の特典がありますので、フルに活用して正々堂々と節税をして下さいね。ムダな税金を支払う必要はありませんので!!

 

また、e-Taxによる電子申告を行えば、従来どおり65万円の控除を受けることができますので、電子申告をするようにしましょう。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。