個人事業主で売上が1000万以下でも税務調査はある?
個人事業主で売上が1000万未満の場合の税務調査
売上が1000万円未満の事業者の税務調査はあるの?
売上が1000万円未満の小規模な個人事業主の税務調査は、ほとんど行われません。
所得税の税務調査は、個人課税部門の調査官が担当しますが、やはり1人の調査官が担当する件数に限界があるため、小規模な事業者は優先順位が後になります。
税務署の仕事は、できるだけたくさんの税金を獲ってくることなので、税金を誤魔化していたとしても、少額しか見込めないような小規模の事業者は、税務調査の対象から外されるケースがほとんどです。
ただし、脱税をしている情報を税務署が握っていたとすれば、小規模の事業者にも税務調査は必ず入ります。
たとえば、簿外口座に売上代金を振り込ませていることを事前にキャッチしていたりしたときなどです。
個人事業主で売上が1000万未満の税務調査
個人事業主で売上が1000万未満の建設業の税務調査
売上が1000万円未満で必要経費が900万円の個人事業主建設業の税務調査
個人事業の建設業で売上が1000万円、必要経費が合計900万円で所得が100万円の確定申告書を提出された、個人事業主さんがいらっしゃいました。
この事業者さんに税務調査が入りました。消費税を納めなくていいように、売上を1000万円未満で過去何年間も確定申告をしていたのです。
それと、所得です。経費が900万円程ですから、毎年の所得は100万円です。この年間所得で奥様と子供2人と4人家族でどうやって生活をしているのか?と税務署は疑問に思ったわけです。
結果、過去に遡って、消費税の確定申告と所得税の確定申告を修正申告しました。
売上が1000万円未満の事業者でも、税務調査はあるということですね。
売上を1000万円未満に調整して所得税の確定申告をした場合
Q.売上を1000万円未満に調整した場合の税務調査はありますか?
今期の売り上げの予測が今のペースでいくと1,000万円を超えそうな感じです。
売り上げ1000万を超えると翌々年に消費税を納めないといけませんので、年度末で仕事を控えて売り上げを900万円代に抑えようと考えています。
例えば年間の売り上げが980万とか990万円だったりすると、税務署に怪しまれて税務調査がきやすくなったりすることはありますか?
売り上げをごまかすとか抜いてしまうとかではなく、仕事を調整して売上自体を減らすので不正ではないと思うのですが、、。
A.売上をごまかしているわけではないので、税務調査があっても大丈夫です
個人事業主で、売上が1000万円を超えてしまったら、消費税の課税対象になります。この事業者の場合は、売上をごまかしているわけではなく、仕事自体を減らして、売上を調整されたわけですから、不正ではありません。
ただ、仕事を減らすということは、商売上、資金繰りにも影響してきます。それでも消費税の納税のことを考えてトクになると判断された場合にはいいかもしれません。
また、業種によって、この対応が可能な場合とそうでない場合があります。仕事を受注して請け負っているような業種であれば売上の調整は可能でしょう。年度末は忙しいから、翌年1月の売上にしたりできるかもしれません。
これが飲食店であれば、12月は忙しい稼ぎ時ですから、売上を減らすということは来客を断るということですから、商売上得策ではないですね。
さらに、たまたま売上が多かった年であればいいですが、毎年売上を調整するというのも現実的に厳しくなります。
そういった場合には、個人事業主と別に会社を立ち上げるなどする方法も考える必要がありますので税理士に相談するようにしましょう。
個人事業主で売上1000万未満の白色申告で給与収入がある場合の税務調査
個人事業主で売上が1000万未満で白色申告、給与所得がある場合の税務調査
Q.個人事業主で売上が1000万未満で他に給与所得が少しあるのですが税務調査がありました。どうすればいいですか?
税務調査の連絡が税務署からありました。
個人事業主での売上収入はだいたい年間50万円前後です。そのほかに年間約200万円〜300万円程度の給与収入があります。所得税の確定申告は、白色申告で毎年赤字で申告しております。
今まで確定申告で納税になったことはありません。
今回、税務調査の連絡があってから事業所得の売上収入に売上計上漏れがあることに気づきました。
税務署の調査担当者の方からは「過去3年間に遡って調査しますので、帳簿と請求書、領収書、通帳を用意してください」と言われました。
しかし、昨年度分、それ以前の過去の支払いのレシートや領収書は全て処分してしまっており手元にありません。また、帳簿もつけておりません。
今からでも、売上の漏れのある本年度分の申告漏れを修正申告をした方が良いでしょうか?それとも、税務調査を待って、税務署の人に指摘されてからでもいいのでしょうか?
また、このような小規模な事業者にも税務調査はあるのでしょうか?
個人事業主で売上が1000万未満で給与所得がある場合の税務調査
A.個人事業主で売上が1000万未満で白色申告であっても税務調査が行われる可能性はあります。
小規模事業者であっても、売上の計上漏れを把握していれば、税務調査は行われます。また、赤字申告を継続していますから、売上の漏れの他、経費に認められない項目があるのではないか?と思われているかもしれません。
税務調査があることを知ってから、修正申告書を提出した場合ですが、税務調査の前日であれば自主的修正申告として取り扱われますので、過少申告加算税がかかりません。
修正申告は更正処分がされるまで、いつでもできます。
ただし、自ら修正申告をたとえ提出したとしても、税務署から売上以外の他の箇所を指摘される可能性も十分考えられますので、その点は注意しておいたほうがいいでしょう。
さらに、白色申告者の場合、税務署は推計課税が可能です。
推計課税とは同業者のデータや今現在、存在する領収書や請求書などの書類、通帳の預金の入出金データなどから、おおよその平均値などを計算して所得金額を算出する方法です。
領収書や請求書が全て揃っていない、帳簿を付けていない場合、税務調査に対して非協力であるために収支の実額が把握できないには、推計課税が行われます。
一般的に、事業所得が赤字の場合、税務署は「なぜ、毎年赤字なのに、事業を継続しているのか?継続できるのか?継続させるメリットは何か?赤字なのに生活費をどうやって捻出しているのか?」と疑います。
そうすると、売上を除外しているのではないか?事業所得の必要経費に相当の家事関連費が含まれているのではないか?とある程度、想定して税務調査が行われます。
家事関連費は按分計算などにより、所得税を計算するうえである程度、必要経費に算入することが認められますが、極端に生活費を経費に算入していたり、あまりに目に余る場合には、過去3年間ではなく、もっと遡って税務調査を受ける可能性も出てきます。
税務調査が3年間で済めばいいですが、5年〜7年間遡られるとかなりの税負担となってしまいます。
いずれにしても、税務調査が来てからでないと指摘事項はわかりませんので、真摯に受け止めて対応することが大切です。
確定申告で白色申告者に対して行われる推計課税とは?
白色申告の個人事業主に対して行われる推計課税
白色申告の個人事業主に対して行われる推計課税とは何ですか?
推計課税とは、税務署長が税額を推計して居住者や法人に課税することをいいます。
申告納税制度のもとでは納税者の申告によって税額が確定するのが原則です。
しかし、帳簿書類がないために収支の実額が把握できない、帳簿書類の内容が不正確で真実性に乏しい、税務調査に対して非協力であるために収支の実額が把握できないといった場合に推計課税が認められています。
財産や債務の増減の状況、収支の状況、生産量、販売量そのほかの取扱量、従業員数、事業の規模などをもとに、平均的所得率(収入金額に対する所得の割合)、近隣の同規模同業者の差益率(仕入れ金額に対する収入金額の割合)などから推計する方法がよく使われます。
ただし、青色申告に対する更正においては推計課税は認められていません。