所得税の青色申告とは?
所得税の節税の第一歩は青色申告から
所得税の節税は青色申告からスタート
「個人事業の節税は青色申告から始まる」といっても過言ではありません。
所得税法では、自分で自分の所得を計算、申告して納税することになっています(これを申告納税制度といいます)。
このように所得を計算して申告・納税する作業を確定申告といいますが、確定申告には青色申告と白色申告の2つがあります。
青色申告では、決められた帳簿に日々の取引を正確に記録し、その帳簿記録に基づいて所得と税額を計算することを事業主に義務付けています。そして、その代わりに、青色申告特別控除など節税につながる特典が与えられます。
申告納税制度を円滑に運営していくために、国は自分で所得を計算できる納税者を1人でも増やしたいと考えています。
そこで、正しく帳簿をつけて、申告・納税することを義務付ける代わりに、税務上の特典を与えようというのが青色申告なのです。
一方、そうした特典は与えられませんが、簡単な帳簿記録で申告できるのが白色申告です。
青色申告の特典は、直接、節税につながるものです。また、青色申告者に記帳作業などの義務があるといっても、実質的には白色申告者の義務と大差はありません。
ですから、青色申告は断然おトクなのです。
個人事業者の節税対策は、青色申告の特典を活かすことから始まります。白色申告なら帳簿なんて適当でいいんでしょ?領収書とかも保存しておかなくていいって聞いたけど、、、これは間違いです。
ちなみに青色申告は、誰にでも選択できるものではありません。青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人に限られています。
ですから、事業を行っている人であれば、その事業規模の大小にかかわらず青色申告をすることができます。
青色申告の特典やメリット
所得税の青色申告のメリット
青色申告には数々の特典があります。これらをフル活用させることが節税のポイントになりますので、抑えておきましょうね。
青色申告特別控除のメリット
まずは、青色申告特別控除です。一定の要件を満たすことで所得金額から65万円の控除、または10万円の控除を受けることができます。
正規の簿記「複式簿記(ふくしきぼき)」で記帳し、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)と損益計算書を作って確定申告書に添付した場合、原則として所得から65万円を控除することができます。
複式簿記でない簡易な簿記の場合は、所得控除額は10万円です。
青色事業専従者給与のメリット
家族が従業員として働いている場合、その給与は青色事業専従者給与として、適正な範囲内までは必要経費に算入できます。
※白色申告では事業専従者控除として、最高86万円までしか認められません(配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円)。
純損失の繰越控除のメリット
青色申告をしていれば、赤字の所得金額(これを純損失といいます)を翌年以降3年間繰り越して、その年の所得金額から差し引くことができます。
赤字を3年間繰り越すことができるのも青色申告者の大きなメリットです。
純損失の繰戻し還付のメリット
赤字(純損失)を出した場合には、純損失の金額を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることができます。
(前年に所得税を納めていない場合は還付を受けることはできません)
家事関連費用の必要経費算入のメリット
家事関連費用とは、電気代や水道光熱費、家賃などです。
青色申告者については、家事関連費用のうち、事業に使ったことが明らかな部分は必要経費として認められます。
この経費の算入は大きい節税になりますね。
推計課税の制限のメリット
白色申告者に対しては、事業の規模、収入、支出の状況等によって、税務署長が所得金額を推計して課税することができます。
しかし、青色申告者に対しては、帳簿書類を調査し、所得の計算に誤りがある場合に限って課税できることになっています。これを推計課税の制限といいます。
引当金の繰入のメリット
青色申告者に限って、貸倒引当金などの引当金の繰入が認められています。
特別償却や割増償却のメリット
減価償却資産について、各種の特別償却や割増償却が認められています。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリット
記帳が大変
青色申告のデメリットはなんといっても、記帳が大変なことです。
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)、損益計算書を作るということは、つまり「複式簿記」で帳簿をつけなければなりません。
損益計算書とは、収入と経費を羅列して、差し引き額を利益として記したものです。
貸借対照表は、その事業者が持っている資産と負債、利益の額を記載したものです。
正規の簿記の原則に従って正確に記帳すれば、損益計算書と貸借対照表の利益の額がピッタリと一致します。
したがって、取引(損益計算書)と資産・負債(貸借対照表)の両方から、その事業者の所得計算をチェックできるというのが、複式簿記の仕組みです。
パソコン会計があれば、手書きで伝票を起票していた昔に比べて、比較的楽にできるようになりましたが、簿記の知識がない初心者の方にとっては、この複式簿記の仕組みを理解するのはかなり難しいものです。
つまり、青色申告特別控除の65万円は、「簿記のルールにしたがって、ちゃんとしっかり帳簿を記帳すれば、65万円を所得から控除してあげます!」という内容のものですから、それなりに事務作業も大変になるということですね。
税務署の目が厳しくなる?!
青色申告にはさまざまな特典があります。
税務署側の姿勢は、大きな特典をプレゼントしているわけだから、ミスや不正は許しませんよ、というものです。
きちんと記帳ができていなかったり、帳票類が保管されていなかったり、3月15日までの期限内に申告書を提出していなかったりすると、青色申告は取り消されてしまいます。
青色申告をしている人は、帳簿や帳票類がきちんと整備されているという建前です。
このことは、税務署にしてみると、経理内容を調べやすい、ということがいえます。青色申告の複式簿記というのは、事業の数字を二重にチェックする経理方式です。
たとえば、売上の計上が10万円漏れていたとします。収支計算(損益計算書の取引)だけならば、うっかり計上を忘れていたと言い訳ができるかもしれません。
しかし、複式簿記の場合は、売上代金を回収した、通帳の入出金内容(貸借対照表の取引)も把握するわけですから、計上漏れという言い訳が通用しません。
ミスではなく、不正とみなされる可能性が高くなります。
現金主義がやりにくい
個人事業主の場合、現金主義をとっている人も多いと思います。
現金主義というのは、現金が入ってきたときに、売上を計上する方法です。
通常、売上というのは、商品を相手が受け取ったとき(サービスを相手が受けたとき)に計上するのが原則です。代金は後から支払われるとしても商品を渡していれば取引は成立している、とみるのです。これを発生主義といいます。
でも、個人事業主の場合は、それだといろいろと面倒だということで、現金が入ってきたときに売上を計上してもいい、ということになっているのです。
現金主義をとっている人は、青色申告特別控除の控除額が65万円でなく10万円に減額されます。
所得税の青色申告のメリットとデメリットと白色申告
所得税の青色申告のメリットとデメリット
青色申告のメリットとデメリットをご紹介しましたが、わかりやすくまとめてみましたのでご参照下さい。
所得税の青色申告のメリットとデメリットまとめ
メリット | デメリット |
---|---|
青色申告特別控除 | 記帳が大変 |
青色事業専従者給与 | 税務署の目は厳しい |
純損失の繰越控除 | 現金主義がやりにくい |
純損失の繰戻し還付 | |
家事関連費用の必要経費算入 | |
推計課税の制限 | |
引当金の繰入 | |
特別償却や割増償却 |
所得税の青色申告と白色申告何がちがうの?
白色申告も記帳が必要
白色申告は、青色申告に比べると帳簿を細かく付ける必要はありません。とはいっても、白色申告はまったく記帳をしなくていいというわけではありません。
以前は、まったく記帳していない人も多かったのですが、税務当局も「これはマズい」ということで、白色申告者にも一定の記帳義務を課すようになっています。
白色申告者の記帳は、以前は、年間の所得が300万円以上の個人事業主に限られていました。
しかし、平成26年からは、すべての事業者に対して記帳が課せられるようになっています。
白色申告に必要な記帳レベルは?
国税庁によると、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
青色申告と白色申告の特典の違い
青色申告と白色申告の特典の違い
青色申告で利用できる特典は40種類以上あり、うまく利用すれば、後継者対策や労務対策として活用することができます。
青色申告と白色申告の特典の違いまとめ
特典内容 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
青色申告特別控除 | 正規の簿記の記帳者は65万円(簡易簿記は10万円)の控除可 | 適用なし |
専従者給与 | 原則として、全額必要経費に算入可 | 配偶者86万円、その他50万円を限度 |
現金主義 | 前々年分の不動産・事業の所得金額の合計が300万円以下の人は現金主義による所得計算可 | 適用なし |
純損失の繰越控除 | 翌年以降3年間繰越控除可 | 変動所得・被災事業用資産の損失に限り可(事業所得は不可) |
純損失の繰戻し還付 | 前年分の所得にかかる税金からの還付可 | 適用なし |
推計課税の禁止 | 帳簿調査に基づかない推計課税による更正を受けることはない | 推計による更正を受けることがある |
更正の理由付記 | 更正通知書に更正の理由が付記される | 更正の理由の付記なし |
引当金 | 貸倒引当金等の必要経費算入可 | 適用なし |
低価法 | 棚卸資産は低価法による評価可 | 適用なし |
減価償却の特例 | 特別償却、少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入可 | 適用なし |
個人事業主の所得税の青色申告と白色申告のポイント!
青色申告のメリットとデメリット、白色申告についてご説明しました。
青色申告はきっちり帳簿を付ける必要があって、その条件をクリアできれば、さまざまな特典がある、ということがご理解できたかと思います。
白色申告は簡易な記帳方法で構わない代わりに、青色申告のような税務上の特典やメリットはありません。
勘違いしていただきたくないことは、「白色申告なら帳簿は適当で所得もデタラメでも税務署は何も言わないだろう!税務調査もないはず!」と思わないことです。
また、事業が順調に伸びてくれば、金融機関との取引などで帳簿の提出を求められることもあるでしょう。
青色申告で節税になる項目は多いですから、一度、税理士に相談するようにして下さい。