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特定のマイホームを買い換えたときの特例

居住用財産の買い替えと確定申告がイメージできる画像

 

居住用の財産(マイホーム)を売却して、売却益が3,000万円以上あったとします。

 

この場合、3,000万円特別控除と分離課税を利用せずに、買い換え特例を受けた方が有利な場合がありますので、よく考えて特例を受けるようにしましょう。

 

売却したマイホームと同じ金額か、もしくは高い物件を買った場合は、譲渡益に対する課税を繰り延べられ、安い物件を買った場合は、その差額について通常の譲渡所得税より低い税額で課税されます(2019年12月31日まで)。

 

マイホームを買い換えたときの特例

特定のマイホーム(居住用財産)を、令和1年(2019年)12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます譲渡益が非課税となるわけではありません。)。

 

これを、特定の居住用財産の買換えの特例といいます。

 

例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4,000万円の譲渡益が課税対象となります。

 

しかし、特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。


特定の居住用財産の買換えの特例を受けるための要件

居住用財産の買い替えの特例を受けるための要件と確定申告がイメージできる画像

 

マイホームを買い換えたときの特例を受けるための要件にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

具体的に一つ一つ確認していきましょう。

 

マイホームを買い換えたときの特例を受けるための要件

(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。

 

なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

 

(注)住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。

 

@取り壊された家屋及びその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。

 

Aその敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

 

B家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

 

(2)売った年、その前年及び前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例又はマイホームを売ったときの軽減税率の特例若しくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例適用を受けていないこと。

 

(3)売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるもので、売ったマイホームについて、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。

 

(4)売却代金が1億円以下であること。

 

この特例の適用を受けるマイホームと一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、マイホームを売却した年の前々年から翌々年までの5年間の分割して売却した部分も含めた売却代金により行います。

 

このため、マイホームを売却した年、その前年及びその前々年の売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例を受けていた場合で、マイホームを売却した年の翌年又は翌々年にこの特例の適用を受けたマイホームの残りの部分を売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。

 

(5)売った人居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。

 

(6)買い換える建物床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。

 

(7)マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。

 

また、買い換えたマイホームには、一定期限までに住むこと。

 

買い換えたマイホームを住まいとして使用を開始する期限は、そのマイホームを取得した時期により次のようになります。
@売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで

 

A売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで

 

(8)買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、又は一定の耐震基準を満たすものであること。

 

(9)買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、又は、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。

 

(注)ただし、この要件は、平成30年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合に適用され、同年1月1日前に譲渡資産を譲渡した場合や同年4月1日前に買換資産を取得した場合には適用されません。

 

(10)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

 

特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 

(注)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを買い換えたときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

 

また、入居した年の翌年又は翌々年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

 

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、マイホームの取得や増改築などしたときを参照してください。

 

マイホームを買い換えたときの特例の要件(買換資産と譲渡資産)

買換資産の要件
面積要件

・建物・・・床面積が50u以上
・土地・・・面積が500u以下

築年数 既存住宅の場合は、建築後25年以内のもの、または、新耐震基準に適合しているものであれば、築年数にかかわらずOK
取得の時期 譲渡した年の前年・譲渡した年・譲渡した年の翌年末までの間に取得
居住の時期

・譲渡した年の前年に取得  ⇒ 譲渡した年の翌年末までに居住
・譲渡した年に取得     ⇒ 譲渡した年の翌年末までに居住
・譲渡した年の翌年中に取得 ⇒ 取得した年の翌年末までに居住

 

譲渡資産の要件
所有期間 10年を超えること
物件の種別 居住用財産であること(譲渡の対価が1億円以下
居住期間 10年以上であること

売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき

マイホームを売った金額より買い換えた金額の方が多いときと確定申告がイメージできる画像

 

売った金額より買い換えた金額の方が多いとき

マイホームの買換えの特例を受ける場合、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。

 

売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。

 

所得税がかかる場合の譲渡所得の計算は次のようになります。
(1)収入金額の計算
売った金額−買い換えた金額

 

(2)必要経費の計算
(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)

 

(3)譲渡所得の計算
(1)−(2)

 

(注)この特例の適用を受ける場合には、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(措法35)やマイホームを売ったときの軽減税率の特例(措法31の3)の適用を重ねて受けることはできません。

 

売った金額より買い換えた金額の方が多いときの例
(1)収入金額の計算 売った金額−買い換えた金額=1億円−7000万円=3000万円
(2)必要経費の計算

(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額)
=(1000万円+500万円)×(3000万円÷1億円)=450万円

(3)譲渡所得の計算 (1)−(2)=3000万円−450万円=2,550万円

譲渡した年にマイホームの買換えができなかったとき

マイホームを譲渡した年にマイホームの買換えができなかったときがイメージできる画像

 

譲渡した年に買い替えができなかったときはどうするの?

マイホ−ムを譲渡したその年に買い換えることができなかったときは、譲渡した年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特定のマイホームを買い換えたときの特例が適用できます。

 

この場合、買い換えた年の翌年の12月31日までに買い換えたマイホームに住むことが必要です。

 

譲渡した年の翌年に買い換える場合の申告手続に当たっては、確定申告書に、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付する必要があります。

 

この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。

 

買い換えるマイホ−ムを実際に取得した場合は、取得した資産の購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。

 

実際に取得したマイホ−ムの金額が見積額と異なる場合や翌年中にマイホームを取得できなかった場合、取得したマイホームに取得した翌年中に入居できなかった場合には、譲渡所得の税金に変動を生じることになりますので次の手続が必要です。

 

譲渡した年にマイホームの買換えができなかったときの手続き

実際に取得した金額が見積額より大きいため譲渡所得に係る税額が減少する場合

譲渡所得の税金を減らすためには更正の請求をすることが必要です。
マイホ−ムを取得した日から4か月以内に更正の請求をすることができます。

実際に取得した金額が見積額より少ないため譲渡所得に係る税額が増加する場合

修正申告と納税が必要です。

 

マイホ−ムを譲渡した年の翌年の12月31日から4か月以内に修正申告書の提出と納付すべき税額を納付してください。

 

なお、その期限内に修正申告書の提出と納付すべき税額の納付をすれば、加算税や延滞税がかかることはありません。

翌年中にマイホームを取得できなかった場合

取得したマイホームに取得した翌年中に入居できなかった場合


修正申告と納税が必要です。

 

マイホ−ムを譲渡した年の翌年の12月31日から4か月以内に修正申告書の提出と納付すべき税額を納付してください。 

 

なお、その期限内に修正申告書の提出と納付すべき税額の納付をすれば、加算税や延滞税がかかることはありません。


マイホームを買い換えた資産の取得価額となる金額

居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算がイメージできる画像

 

ここまで来るとちょっと頭ヤバいですか?沸騰してますか?

 

マイホームを買い換えた資産の取得価額となる金額の計算方法は?

居住用財産の買換えの特例を受けた場合には、譲渡した居住用財産(旧マイホーム)の譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられることとなります。

 

譲渡益が非課税となるわけではありません。

 

このため、買い換えた居住用財産に、譲渡した居住用財産の取得価額が引き継がれることとなっています。

 

この買い換えた居住用財産を、将来、譲渡した場合における譲渡所得の計算上の取得価額は、その買い換えた居住用財産の実際の購入価額ではなく、譲渡した旧居住用財産から引き継がれた取得価額となります。

 

では、この取得価額の引継ぎについて具体的な事例で確認していきましょう。

 

居住用財産の売却額と買い換えた居住用財産の購入額が同じ場合
売却額 5,000万円
譲渡費用 100万円
売却した居住用財産の取得価額 3,000万円(土地及び減価償却後の建物価格の合計)
買い換えた居住用財産の購入額 5,000万円(土地3,500万円、建物1,500万円)
引き継ぐ取得価額の計算 3,000万円+100万円=3,100万円
引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)3,100万円×3,500万円/5,000万円=2,170万円
(建物)3,100万円×1,500万円/5,000万円=930万円

したがって、将来、買い換えた居住用財産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上記のとおり、土地については2,170万円、建物については930万円から売却時までの償却費相当額を控除した後の価額となります。

 

居住用財産の売却額よりも買い換えた居住用財産の購入額の方が多額の場合
売却額 5,000万円
譲渡費用 100万円
売却した居住用財産の取得価額 3,000万円(土地及び減価償却後の建物価格の合計)
買い換えた居住用財産の購入額 6,000万円(土地4,200万円、建物1,800万円)
引き継ぐ取得価額の計算 (3,000万円+100万円)+(6,000万円−5,000万円)=4,100万円
引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)4,100万円×4,200万円/6,000万円=2,870万円
(建物)4,100万円×1,800万円/6,000万円=1,230万円

したがって、将来、買い換えた居住用財産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上記のとおり、土地については2,870万円、建物については1,230万円から売却時までの償却費相当額を控除した後の価額となります。

 

居住用財産の売却額よりも買い換えた居住用財産の購入額の方が少額の場合
売却額 5,000万円
譲渡費用 100万円
売却した居住用財産の取得価額 3,000万円(土地及び減価償却後の建物価格の合計)
買い換えた居住用財産の購入額 4,000万円(土地2,500万円、建物1,500万円)
引き継ぐ取得価額の計算 (3,000万円+100万円)×4,000万円/5,000万円=2,480万円
引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)2,480万円×2,500万円/4,000万円=1,550万円
(建物)2,480万円×1,500万円/4,000万円=930万円

したがって、将来、買い換えた居住用財産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上記のとおり、土地については1,550万円、建物については930万円から売却時までの償却相当額を控除した後の価額となります。


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