源泉徴収(げんせんちょうしゅう)ってどういう意味?
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)の仕組み
源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、給与・報酬・利子・配当・使用料などの支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いて、それを国等に納付する制度のことをいいます。
源泉徴収された税金は源泉徴収税と呼ばれます。
源泉徴収制度の目的は、効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえます。
一方で納税者の納税実感を薄れさせ、知らない間に国に搾取されているという素晴らしい仕組みです。
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされています。
これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度(げんせんちょうしゅうせいど)が採用されています。
この源泉徴収制度は、給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算して、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
また、復興特別所得税においても、2013年年1月1日から2037年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されています。
この制度により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税とされる利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算されます。
サラリーマンは、この源泉徴収制度の採用により、給与から自動的に所得税が差し引かれていますよね。
給与明細を見ればいくら引かれているのか、いくら税金を支払っているか解るわけですが、「納税者の納税実感を薄れさせ」とあるように、自分で申告して納税するわけではありません。
税金を効率よく集めるために作られたシステムですね。
個人事業主のみなさんは、申告納税制度によりご自身で申告して納税する、つまり、自分で税金の金額を決めることができるわけですから、しっかり節税しましょうね。
源泉徴収義務者とは?
源泉徴収義務者って誰のことを言うの?
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
報酬で源泉徴収の対象となるもの
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
源泉徴収が必要な報酬や料金等とは?
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 |
@原稿料や講演料など
A弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
B社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
Cプロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
D芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
Eホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
Fプロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
G広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 |
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報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 | 馬主である法人に支払う競馬の賞金 |
報酬・料金等の源泉徴収を行う場合の注意事項
(1)支払を受ける者が研究会、劇団などの団体で、個人か法人かが明らかでない場合は、その支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。
(2)謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(3)金銭ではなく、物品で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。
(4)報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
源泉徴収の対象となる報酬
原稿料や講演料等を支払ったとき
作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの
(1)謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(2)旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。
しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
(3)懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
(4)原稿料には、試験問題の出題料や答案の採点料などは含まれません。
(5)報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
弁護士や税理士等に支払う報酬や料金
弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの
弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。
なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。
ただし、次の@又はAに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
@弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
A通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
司法書士や土地家屋調査士に支払う報酬や料金
司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの
司法書士等の業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。
なお、謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
しかし、次の@又はAに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
@司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
A通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合
なお、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合には、原則として、消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
外交員、集金人又は電力量計の検針人に支払う報酬や料金
外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。
源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
源泉徴収の方法(具体例)
(例)
1.報酬・料金を20万円支払う場合・・・(20万円-12万円)×10.21%=8,168円
⇒源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は8,168円となります。
2.報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合・・・{20万円-(12万円-5万円)}×10.21%=13,273円
⇒源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は13,273円となります。
3.報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合・・・{20万円-(12万円-12万円)}×10.21%=20,420円
⇒源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は20,420円となります。
(注)給与の額(15万円)が控除額12万円を超えるため、控除額の残額は0円となることにご注意くださいね。
ホステス等に支払う報酬や料金
ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。
源泉徴収の範囲
ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。
(1)バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合
(2)いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合
(注)このバンケットホステス・コンパニオン等とは、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
源泉徴収の対象となる報酬や料金に含まれるもの
(1)報奨金や衣装代
(2)深夜帰宅するためのタクシー代
ホステスの源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
専属契約等で支払う契約金
個人と専属契約等を結び、契約金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。
源泉徴収の対象となる契約金
源泉徴収の対象となる契約金は、一定の者のために役務を提供し、又はほかの者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいいます。
仕度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、給与所得ではなくここでいう契約金として源泉徴収をしなければなりません。
ただし、就職に伴う転居のための旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは、源泉徴収の対象にはなりません。
広告宣伝のために支払う賞金等
個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収の対象となる賞金等に含まれるもの
広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。
@事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品
A素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品
(注)当選者等を旅行に招待する場合、原則、賞金等には含まれませんが、旅行に代えて現金や物品を選ぶことができれば、その金品の価額が賞金の額になります。
また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものはこの賞金等に含まれません。
源泉徴収税額の計算
源泉徴収の方法
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
報酬の種類 | 支払金額(A) | 税額 |
---|---|---|
原稿料や講演料等を支払ったとき | 100万円以下 | A×10.21% |
原稿料や講演料等を支払ったとき | 100万円超 |
(A-100万円)×20.42%+102,100円
(例)150万円の原稿料を支払う場合
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。 |
弁護士や税理士等に支払う報酬・料金 | 100万円以下 | A×10.21% |
弁護士や税理士等に支払う報酬・料金 | 100万円超 |
(A-100万円)×20.42%+102,100円
例)150万円の弁護士報酬を支払う場合
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。 |
司法書士等に支払う報酬・料金 |
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合(5万円-1万円)×10.21%=4,084円
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は4,084円になります。 |
|
外交員等に支払う報酬・料金 | 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。 | |
ホステス等に支払う報酬・料金 |
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。 |
|
専属契約等で支払う契約金 | 100万円以下 | A×10.21% |
専属契約等で支払う契約金 | 100万円超 |
(A-100万円)×20.42%+102,100円
(例)150万円の契約金を支払う場合
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円となります。 |
広告宣伝のために支払う賞金等 |
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
支払う賞金等の額が50万円以下であれば、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。 |