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減価償却とは?

「4年落ちの中古車は一括償却で節税になる」がイメージできる画像

 

減価償却の手続き

 

減価償却って何?

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

 

他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。

 

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。

 

この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

 

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

 


4年落ちの中古車の減価償却

「4年落ちの中古車は一括償却で節税になる」がイメージできる画像

 

店舗を内装したり、資産を購入したら

 

店舗を内装したり、資産を購入したら減価償却

飲食店や美容室などの店舗を経営されているオーナー様であれば、開業時に支出した、店舗の内装工事などももちろん減価償却の対象となりますので、忘れないように手続きをして下さいね。

 

 

個人事業主やフリーランスの方にとって、減価償却に接する機会となるものの一つに車両運搬具がありますね。

 

車は減価償却の対象となりますから、いったん資産に計上して、何年間に渡って減価償却していきます。つまり、何年間か掛けて費用化していく、ということです。

 

資産によって、耐用年数は決められていますが、新車の乗用車を購入すれば、耐用年数は6年です。これが中古車の場合だと計算方法が違ってきます。

 

車を購入する場合、中古車を選べば、非常に効果的な節税になります。国税庁のホームページに掲載されている中古資産の耐用年数を見てみましょう。

 

中古資産の耐用年数

 

中古資産の耐用年数は短くなる

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

 

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。

 

@法定耐用年数の全部を経過した資産 ⇒ その法定耐用年数の20%に相当する年数

 

A法定耐用年数の一部を経過した資産 ⇒ その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

 

※なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

 

例:法定耐用年数が30年で経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数
@法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年 − 10年 = 20年

 

A経過年数10年の20%に相当する年数
10年 × 20% = 2年

 

耐用年数
20年 + 2年 = 22年

(国税庁HPより)

 

4年落ちの中古車の減価償却

 

4年落ちの中古車の耐用年数は2年で一括経費

では4年落ちの中古車の場合、法定耐用年数は6年で、経過年数が4年ですから、上記の計算式に当てはめて計算すると次のようになります。

 

法定耐用年数の一部を経過した資産 
⇒ その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数、、ですから計算式にすると、、

 

法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%

 

法定耐用年数(6年)−経過年数(4年)+経過年数(4年)×20%=耐用年数2年

 

したがって、4年落ちの中古車の耐用年数は2年ということになります。

 

中古資産の耐用年数は最短で2年ですから、経過年数が4年より長かったとしても、耐用年数はこれ以上短くはなりません。よって、4年以上経過した中古車が耐用年数は最短となるわけです。

 

耐用年数が2年なら、定額法の場合の償却率は0.5ですから、1年間に購入価額の半分を減価償却として計上することができます。

 

また、定率法では、耐用年数2年の場合の償却率は1.0です。つまり、購入価額の100%を減価償却できることになります。

 

つまり、仮に4年落ちの200万円の外車を買った場合、定率法で計算すれば、償却率は1.0ですから、200万円×1.0=200万円で全額が償却費として経費計上されるわけです。

 

定額法の場合は、その半分の100万円が減価償却費として計上されます。

 

高級外車などは4年落ちでもそんなに値段が安くなりませんから、多額の減価償却費を経費として計上できるわけです。

 

ベンツ、BMW、レクサスなどの高級車の中古車を買う際、節税メリットを考慮するのであれば、4年落ちがオススメです。

 

耐用年数と減価償却率

 

以下、定額法と定率法の減価償却率を掲載しましたので、参考になさってくださいね。

 

定額法と定率法の償却率表

 

減価償却資産の償却率表
耐用年数 定額法 定率法

2

0.500

1.000

3

0.334

0.833

4

0.250

0.625

5

0.200

0.500

6

0.167

0.417

7

0.143

0.357

8

0.125

0.313

9

0.112

0.278

10

0.100

0.250

11

0.091

0.227

12

0.084

0.208

13

0.077

0.192

14

0.072

0.179

15

0.067

0.167

16

0.063

0.156

17

0.059

0.147

18

0.056

0.139

19

0.053

0.132

20

0.050

0.125

 

フェラーリやポルシェなどの高級外車は経費で落とせるのか?

 

高級外車は経費になるのか?国税不服審判所で裁決

事業用で経費に落とせる自動車は大衆車だけでしょうか?

 

テレビ番組で、芸能人や有名スター選手の車自慢でポルシェやフェラーリ、ランボルギーニが登場すると、うらやましくて仕方ないのは、私だけでしょうか?

 

おそらくその高級車は経費になっているはずです。芸能人や有名スター選手は夢を売る商売だから経費になるのでしょうか?

 

平成7年10月12日に国税不服審判所で裁決がありました。

 

消費者金融を営む会社の社長が、通勤用及び業務用として3000万円近くするフェラーリを取得し会社の経費に計上しました。

 

この会社に税務調査が入り、このフェラーリが会社の経費として認められなかったわけです。社長はそれを不服として国税不服審判所に訴え、それが認められて経費になりました。

 

経費として認められた理由

⇒車検等の記録から業務として使用していることが明らかであった
⇒出張精算の記録から社用車を使った日は、旅費は支給されていない
⇒社長は個人所有の外車を他にも持っていた
⇒安全性、快適性を考えると役員の社用車として高級外車は適しており、中古市場もあるため売却価額がある

 

この会社が高額納税者であった点等、他にも考慮すべき点もありますので、無条件にフェラーリやポルシェなどの高級外車が経費になるとは思われませんが、公私混同していないことを客観的に証明できるかどうかが経費になるかならないかのカギとなります。

 

抑えておきたい4年落ちの車の減価償却のポイント!

4年落ちの中古車を買ったら、全額経費になって、節税効果がある!って結構聞いたことある人多いかもしれません。

 

ただし、全額が経費になる場合とは、減価償却方法が定率法の場合です。

 

減価償却方法を選択して届け出ない場合は、税法が減価償却方法を決定することとされています。これを法定償却方法といいます。

 

税法が決める法定償却方法によれば、個人事業が定額法、法人が定率法とされています。個人事業主の方が確定申告で計上する減価償却費は定額法で計算されることになります。
したがって、4年落ちの中古車両を購入して全額を経費で計上するのであれば、事前に減価償却方法で定率法を選択して税務署に届出する必要があります。

 

開業時に届出するのは、一般的に開業届、青色申告承認申請書、給与支払事務所の届出書この他、青色事業専従者の届出が多いですが、定率法を選択するのであれば、減価償却方法の届出も必要になります。

 

届出の仕方は税理士事務所に聞いてくださいね。

 

以前、税務調査で調査官が「この車両は4年落ちですから、耐用年数は2年ですよね?全額経費にはならないので、2年で償却して下さい」と指摘されました。

 

「いやいや、耐用年数が2年だから償却率は1.0なので全額償却費として計上してるんですけど、、」と反論しました。

 

結果、否認されずに済みましたが、税務署でもご存知ない場合もありますから、しっかりと計算根拠を残して指摘されないようにしておくことが大切ですね。

 

また、会社経営されている社長さんから、「妻が普段使っている車は経費にならない」と税理士に言われたと、聞きました。それも税理士事務所による見解の相違です。

 

会社名義で購入した車両であれば、それを誰が使用していても問題ありません。「会社の駐車場に停めていないからダメです!」こういう税理士事務所の見解は、税務調査で指摘されるのが面倒だから、経費に計上しないほうが無難だ、ということです。

※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。