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相談は無料ですから、気軽に相談ができます。

アルバイトや副業をしている場合の税金は?

副業がバレないように住民税を普通徴収にすることがイメージできる画像

 

副業の収入と確定申告

最近では、従業員に副業を認める企業が多くなってきました。政府主導の働き改革の流れを受けて、実際に副業を始めたサラリーマンも少なくはありませんね。

 

勤め先の年末調整の対象とならない副業の収入は、どのように確定申告をする必要があるのでしょうか?

 

副業で多いのは、会社の休日や退勤後の時間を利用してアルバイトをするケースです。

 

別の会社で働いて「給与」を受け取った場合、20万円を超えると確定申告が必要になります(他の所得と合算して20万円を超えた場合を含みます)。

 

副業先からもらう源泉徴収票をもとに、本業の給与と合算して給与所得を計算して、税額が増えれば、その分を納税します。

 

原稿の執筆、イラストの作成といった仕事を企業から業務委託されて報酬をもらった場合は、一般に「雑所得」の取り扱いになります。

 

かかった経費を差し引いて20万円を超えれば確定申告が必要です。ユーチューバーが広告収入を得たり、ネットショップを立ち上げて物品を販売したりした場合も同様です。

 

ただし、ケースによっては「事業所得」のみなされる場合もあります。

 

個人事業主並みの収入を得ており、規定に沿って帳簿を付けていたような場合です。開業を目指すといった事情がない人は、雑所得として申告する方が手間が少なくて済みます。

 

サラリーマンの副業と所得の種類
副業の内容 所得の種類 申告基準
他の会社でアルバイト 給与所得 給与収入20万円超

仕事を請け負い報酬を得る
ネットで広告収入を得る
ネットショップを作り物品を販売
民泊で宿泊料を得る

雑所得(規模が大きければ事業所得)

経費を差し引いた後の金額が20万円超

投資用マンションを賃貸 不動産所得 同上

所得の種類によって確定申告が必要かどうかも変わってくる

副業収入と確定申告がイメージできる画像

 

フリーランスなどは経費を差し引いて

副業をする人は、2017年時点で267万人と仕事を持つ人の4.0%を占めます(総務省調査)。

 

2018年には政府も広く副業・兼業を認める政策に転じましたが、副業で稼いだ結果、確定申告が必要になるのはどんなケースなのか、今一度整理しておきましょう。

 

会社員が副業をしたとき、所得税の確定申告が必要かどうかを判断するには、自分の副業の方法を整理することが必要です。

 

所得は収入の種類で分類されます。

 

本業は会社員で他社でもアルバイトなどとして雇用されて副業をすると、その所得は給与所得となります。この場合、副業の給与収入が20万円超の場合などに申告が必要となります。

 

仕事の内容はアルバイトと大差がなくても、会社に雇用されずフリーランスで副業をするときの所得は雑所得か事業所得となります。

 

ユーチューバーとしてネット広告収入を得たり、スマートフォンのフリマアプリなどを使って物販をしたりする場合も基本的に同じです。

 

フリマアプリなどで売った物が生活に必要な衣類や家具などの場合は非課税が原則ですが、利益を出そうと計画的に仕入を行い販売している場合には、課税対象となり、雑所得か事業所得となります。

 

マンションなどを貸して得た所得は通常、不動産所得となります。

 

雑所得、事業所得、不動産所得の場合、収入から経費を差し引いた利益が20万円超だと申告が求められます。

 

給与所得と異なり、20万円の基準は収入ではなく利益なので、たまたま保有していた中古品が20万円で売れた会社員が申告を求められるとは限りません。

 

この場合、新品を購入した時の価格が経費にあたるので、申告が必要になる可能性があるのは新品の時より20万円超高く売れた場合です。

 

雑所得か事業所得かは通常、継続性や営利性などで判断されます。

 

この判断自体は申告が必要かどうかに影響しませんが、事業所得のほうが本業の給与所得との損益通算(利益と損失の相殺処理)などで税負担を軽減できる可能性があります。

 

また、会社員が副業について確定申告すると税負担増に直結すると考えがちですが、実はメリットになることもあります。

 

例えば、本業も副業も給与所得で、副業のほうが割高な税額で源泉徴収されている場合、還付を受けられることもあるからです。

 

もう一つ知っておきたいのは「20万円以下なら確定申告不要」はあくまで所得税のルールで、住民税は関係ありません所得税の申告が不要でも自治体への住民税の申告は必要になります。

 

なお、住民税の手続きを通じて副業をしていることが本業の勤め先に伝わることがあります。就業規則で副業が認められるのかどうか、認められる場合の届け出などのルールは確認しておくようにしましょう。


副業でも必要経費の計上を忘れずに

雑所得

必要経費として認められるものとは?

給与所得以外の所得は基本的に、額面の収入から必要経費を差し引いた金額が所得金額となります。
確定申告時に必要経費を多く計上できれば、所得金額が少なくなりますから、支払う税金も少なくて済みます。副業による雑所得や事業所得でも当然、必要経費は認められます。

 

では、どのようなものが必要経費になるのでしょうか?まず、物品販売などで仕入にかかった費用は経費になります。

 

それ以外にも、副業専用で使うスマホを用意するような場合は、その基本料金や通話料などが通信費として経費になります。副業で必要な移動のための交通費や宿泊費用は、旅費交通費、10万円未満の事務用品代などは消耗品費になります。

 

副業に必要なスキルを磨くための研修費なども必要経費となりますから、忘れずに集計して計上するようにしましょう。

 

必要経費は支出を証明する領収書が基本的に必要です。消耗品や事務用品、書籍などをネット通販で購入した場合には、購入から時間が経過していてもウェブサイトで領収書を取得できる場合が多いです。

 

クレジットカードで購入した場合、カード会社が発行する利用明細書は、領収書ではありません。

 

利用明細書に取引相手などの必要項目の記載があれば、支払いを証明する書類として利用できますが、ご利用明細書の他に、領収書も併せて保存しておかないと消費税の仕入税額控除を受けることはできませんので注意しましょう。

 

副業専用の事務所を借りる場合の賃料やその光熱費、シェアオフィス代なども経費にできます。

 

一方で、自宅で副業をする場合、自宅家賃や光熱費などは所得税法上、原則として経費に計上することはできません。事業に必要となる部分が明確に区分されている場合に限り、例外的に経費として認められます。自宅で副業する場合で、副業専用スペースを明確に区分し業務に必要なことを明らかにできれば、家賃や光熱費の一部を必要経費にすることも可能です。

 

家事関連費の一部を業務上の必要経費として計上することを「家事案分」といいます。たとえば、床面積100平方メートルの自宅の一室、15平方メートル分を副業専用のスペースとして使っているのであれば、自宅家賃の15%を経費計上する、というような場合です。

 

ただし、合理的な説明ができないのに、安易に家事案分して費用計上すると、税務署から否認され、修正申告を求められる場合もあります。実際に自宅で保険代理店を営む個人事業主が、自宅兼事務所の事務所部分の家賃を必要経費としていたものを否認されて裁判にまで発展し、2013年10月に東京地裁も「必要経費には該当しない」と判断した事例があります。

 

家事案分は業務とプライベートが明確に区分できる場合に限定しておいた方が無難といえます。

 

雑所得や事業所得で認められる必要経費の例
通信費 携帯電話、オンラインサービスなど
旅費交通費 電車代、バス代、タクシー代、航空券、宿泊代など
消耗品費 10万円未満の事務用品代や消耗品代
外注費 業務の一部を外部の業者に委託した費用
地代家賃 事務所や作業所の費用(家事案分の場合は明確に区分できる場合に限る)
水道光熱費 事務所の電気代・水道代・ガス代(家事案分の場合は明確に区分できる場合に限る)
接待交際費 取引先の接待費用や贈答品代など
研修費 スキルアップのための研修費やセミナー受講料など

住民税は普通徴収で

副業と確定申告がイメージできる画像

 

副業で得た収入にかんするポイント

副業は本業が疎かになる、本業と競合する、情報漏えいや、信用失墜行為のリスクがある、などとしてタブー視されてきました。

 

しかし、今では、仮想通貨取引、FX、株取引、ネットオークションやアフィリエイトなど、スマホで簡単にできる副業が少なくありません。

 

また、事前に申請すれば副業もOKという企業も増えてきました。

 

副業が認められているか否かは、職場の就業規則で確認することができます。近年はイントラネットで閲覧できる企業もあるようです。

 

副業で得た収入には、もちろん確定申告の申告と納税が付いて回ります。

 

気を付けるべき点は、2つです。まず1つは、確定申告の必要があるか否かを知ることです。2つ目は、住民税の支払いについてです。

 

確定申告の必要があるのか否かを確認

まず、確定申告については、副業の収入が20万円以下なら申告不要です。

 

売上 − 経費 ≧ 20万円 = 所得税の確定申告不要

 

20万円を超えると所得税の納付の義務が生じ、確定申告が必要になります。それを怠るとペナルティが課されますので注意してくださいね。

 

支払っていなかった税額によって5%、10%、15%の無申告加算税とそこに延滞税が加わります。

 

実際、ネットゲームで得たアイテムを数年間に渡ってネット−オークションで販売し、そこで得た6,000万円以上の申告を怠った結果、合計約2,000万円を追徴された例もあります。

 

所得が20万円を超えた場合には、必ず確定申告をすることが賢明です。

 

住民税の申告の仕方で会社に副業がバレる

住民税については、副業で1円でも稼いでいれば申告をする義務があります。

 

会社に内緒で副業をする場合、基本的に副業を禁止する法律はありませんが、就業規則に許可なく他の事業に従事してはならない、などと書いてあれば、就業規則違反になってしまう可能性もあります。

 

いきなり解雇とは考えづらいですが、懲戒処分の恐れはありますから注意しましょう。

 

会社に副業がバレてしまうポイントは、同僚などからタレコミなど以外に、住民税の納付時があります。

 

住民税は、一般的に特別徴収といって、会社が給与から天引きして納付を代行してくれます。

 

このとき、自治体から通知される所得金額と会社の給与の支払総額に差があると、他に収入があるのでは?とバレてしまうわけです。

 

これを特別徴収ではなくて、自分で納付する普通徴収にすれば、会社に通知されるのは避けられます。

 

確定申告書にある住民税の徴収方法の選択項目を「給与から天引き(特別徴収)」ではなく、「自分で納付(普通徴収)」にチェックして選択すればOKです。

 

もっとも、自治体から間違って書面が会社に送られてくることもありますから、絶対にバレないとは言い切れません。

 

何もチェックしないと、自動的に「給与から天引き(特別徴収)」になってしまいますから、絶対に間違えないようにしましょうね。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。