青色申告の承認申請をしよう
青色申告の承認申請
青色申告承認申請書を受けるために
青色申告をするためには、税務署長の承認が必要です。承認を受けるためには、青色申告の承認申請をしなければなりません。
税務署長の承認とか承認申請などというと、何か大げさで難しいものと思われがちですが、難しく考える必要はありません。
税務署でもらえる「所得税の青色申告承認申請書」という用紙に必要事項を記入して、税務署の窓口に提出すればOKです。
この申請書を提出しておけば、特別なことがない限り、青色申告の承認を受けることができます。
ただし、注意しなければならないのは、提出期限です。
青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書も開業届と一緒に提出
税務署に提出する書類、役所に提出する書類、きっちり書かないといけない!確かにそうですが、そんなに堅苦しいものではありませんのでご安心くださいね。
わかる範囲で最低限のことを書いておけば大丈夫です。極端にいえば、住所、電話番号、氏名、生年月日だけでも記載して提出しても問題はありません。
顧問税理士にお願いする場合、税理士が青色申告承認申請書を他の開業届などと一緒に提出してくれます。
青色申告承認申請書の書き方と記入例
青色申告承認申請書の書き方
それでは、順番に書き方を見ていきましょう
管轄の税務署に提出しますので、その地域を管轄している税務署の名称を記載します。
税務署の窓口に提出した場合には、受付印を押印してくれますので、あらかじめ日付を記載しておく必要もありませんし、もちろん記載しておいても大丈夫です。
今日書いて、提出が明日になる、というような場合は、空白にしておいたほうが無難ですね。
住所地・居所地・事業所 ⇒ 該当する箇所に○印 となっていますね。
結論からいいますと、「税務署の書類を届けてほしいところ」を記載すればよいです。
税法上は、以下のように難しく解説されていますが、個人でご商売をしていて事業所がない場合は、自宅が納税地となります。
自宅の他に、事業所がある場合には、事業所を納税地としても問題ありません。
例えば、自宅が加古川市内で、事業所が神戸市内にある場合、納税地を加古川にしてもいいですし、神戸にしても問題ない、ということです。
加古川を選択すれば、税務署からの書類は自宅に届きますし、神戸を納税地にすれば事業所に書類が届きます。
そして、提出先の話に戻りますが、納税地が加古川であれば、提出先は加古川税務署になります。神戸を納税地にした場合は、神戸税務署に提出しなければなりません。
- 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
- 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
- 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
- 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
- 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地以外に住所地・事業所等がある場合は書いてください。記載なくても問題ありません。
お名前と生年月日を記載して下さい。読み方が難しいお名前の方は、フリガナも忘れないようにして下さい。税務署から届く書類の自分の名前が間違っていたら、気分悪いですからね。
ご自身の業種と屋号を記載します。業種も大まかなものでかまいません。屋号にもフリガナを記載して下さい。最近では、横文字の屋号が当たり前のように増えてきました。
フランス語やイタリア語などで、フリガナ無しでは絶対読めない屋号も見かけますので、フリガナも忘れず記載するようにしましょう。
開業したのが、×5年2月だとします。3月15日までに提出しなければならなかったことを忘れてしまっていて、提出が8月になったとします。
そうすると、×5年分は青色申告はできませんから、翌年の×6年分からということになります。
空欄で結構です。
事業所得、不動産所得、山林所得のうち該当するものに○をします。
有・無を選択して○をします。 ⇒ ほとんどの方が無に○のはずですが、、、
最初に青色申告をしようとする年の1月 16 日以後に開業した場合にその開業等の年月日を記載します。
本年の1月 16 日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内に提出してください、とありますから、提出期限は3月15日になるわけです。
相続により事業の承継があった場合は、有を○で囲み、相続を開始した日の年月日及び被相続人の氏名を記載します。
(1)簿記方式・・・複式簿記か簡易簿記かを選択して、○をします。
会計ソフトを使って、決算書を作成される予定の方は、複式簿記を選択します。手書きのノートやエクセルで収支だけを計算する予定の方は、簡易簿記を選択します。
複式簿記か簡易簿記かの選択は、あくまでも、届出時の選択ですから、あとでどっちになっても問題ありません。
複式簿記を予定していたが、忙しくてそこまでできなかった、というような場合もあるでしょうし、逆にパソコン会計が意外とスムーズにできた、という方もいらっしゃるでしょう。
今のところよくわからない、という方はとりあえず複式簿記に○をしておいて下さい。
(2)備付帳簿名
ここも迷う箇所ですね。現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、ぐらいに○をしておいて下さい。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?
青色申告承認申請書を提出すれば、その日から青色申告者というわけではありません。
新たに事業を開始した場合には、事業を開始した日から2ヶ月以内に申請書を提出しなければなりません。
また、すでに事業を行っている人は、最初に青色申告をする年の3月15日までに提出しなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告をすることができなくなり、青色申告の特典を受けることができませんので、忘れないうちに早めに提出しておくことをオススメします。
なお、青色申告が承認されたかどうかは、申請者に通知されることになっていますが、その年の12月31日までに通知がないときは、承認があったものとして取り扱われます。
今では、電子申告(e-Tax)を利用する方が多いですから、国税庁のe-Taxにログインして、ご自身が青色申告か白色申告か確認することができます。
いずれにしても、青色申告承認申請書には提出期限がありますから、十分気をつけてください。
独立開業された方は、開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しておけば安心ですね。
青色申告承認申請書の書き方と提出に関するポイント!
青色申告承認申請書について、もっとも大切なことは、提出期限です。
書き方は、上記のとおりですが、住所・名前・連絡先が最低限書かれていれば問題ありません。それよりも、提出期限が大切です。
@新規開業の場合の提出期限は、開業後2ヶ月以内です。
Aすでに事業を行っている場合は、その年の3月15日までが提出期限です。
青色申告は、白色申告よりも特典が多いです。また、開業当時は、設備投資などにより、赤字になるケースも少なくありません。
青色申告なら赤字を繰り越すことができますから、かなりおトクです。
初年度から青色申告できるように、提出期限には十分気をつけてくださいね。
また、税理士に依頼される方は、初年度から青色申告にしてくれるような税理士にお願いしたいですね。