個人事業主の接待交際費の上限はいくら?
個人事業主は接待交際費が使い放題?!
生活費を経費に計上しようというとき、使い勝手がいいのは接待交際費です。
あまり知られていませんが、個人事業主にとって「接待交際費」というのはとても有利にできています。
というのも、個人事業主は、税務上、接待交際費の限度額がないからです。つまり、個人事業主は原則として交際費をいくら使っても経費にすることができるということです。
法人の場合は、接待飲食費の50%相当額を除き、交際費は税務上の経費にできませんし、中小企業には年間800万円以内という縛りがあります。
それに比べれば、個人事業主の交際費は非課税で、限度額がないというのは、かなり大きなメリットといえます。この点を知らない個人事業主の方はけっこう多いです。
交際費というと、税務署が目くじらを立ててチェックしそうなので、なるべく使わないようにしている人もいると思います。しかし、交際費に該当する支出であれば、まったく遠慮する必要はありません。
交際費に該当するかどうかの基準は、「仕事に関係するかどうか」です。他の経費もそうですが、仕事に必要な支出かどうかが、経費として認められるかどうかの基準になります。
交際費に関していえば、直接仕事に関係する交際費だけでなく、間接的に関係するものも含めても問題ありません。つまり、直接的な取引先の接待だけでなく、一緒に飲食をすることで、仕事上有益な情報が得られる可能性がある場合などでも十分に交際費に該当します。
事業を行っている人が、仕事上の付き合いから、やむを得ず参加しなければならない会合などの費用も、交際費に含めることができます。
交際費はかなり広い範囲で使えるということを、ぜひ覚えておいてくださいね。
交際費の範囲は?
交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2)飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
@飲食等の年月日
A飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
B飲食等に参加した者の数
Cその費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
Dその他参考となるべき事項
(3)その他の費用
@カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
A会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
B新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注)上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
(国税庁HPより抜粋)
交際費等と福利厚生費との区分
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1)創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
(国税庁HPより抜粋)
ここで大切なのは、運動会、演芸会、旅行等の対象者が基本的に従業員全員だということです。
ですから、会社の決め事、例えば一部会社で金額を負担します、という名目で、例えば、年末に各部署単位で忘年会をやったり、懇親会をやったりすれば、これも福利厚生費として処理することができます。
ただ、通常要する費用とあるので、一人10万円の飲食代などあまりに多額の場合は交際費とされる可能性がありますので注意しましょう。
最も、個人事業主であれば、接待交際費の金額に上限はありませんから、福利厚生費か接待交際費かを厳密に区別する必要もそれほどありません。
交際費等と広告宣伝費との区分
カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。
(1)製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2)製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3)製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4)小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5)一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6)得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7)製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用
(国税庁HPより抜粋)
カレンダーや手帳は、よく年末に営業マンがお客さんのところに配って回るやつです。
共通点は、どれも自社名が入っているということです。
それぞれのお客さんのオーダーメイドではなく、自社で製作した同じものをばら撒いて回るので、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用になり、広告宣伝費に該当します。
交際費等と会議費との区分
会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
(注)
(1)会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
(2)本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。
(国税庁HPより抜粋)
取引先との飲食代のうち、おおむね一人当たり5,000円以下のものは会議費として処理することができます。具体例としては、国税庁のHPに記載のあるとおり、茶菓子や弁当代が代表例です。
ただし、条件があります。その場で消費されるかどうか、です。
例えば、お菓子を持っていって、「後で皆様でどうぞ召し上がって下さい、、」というのであれば、これは贈答品、つまり交際費になってしまいます。
このお菓子を会議中に食べたり、会議の休憩時間等で食べてしまえばその場で消費されたことになり、会議費で処理することができます。しかし、実務上、そこまで細かく指摘されることはありませんので、お茶菓子や弁当代は会議費として処理して問題ありません。
また、実務上、キャバクラやラウンジ、スナックなどの飲食代を交際費に含めずに(交際費の金額が多くなるのを避けて)会議費に計上するケースがあります。
会議をキャバクラやラウンジ、スナックなどの場所でそもそも行うことが常識的に考えられませんので、税務署に指摘される可能性が高くなります。
会議を行う場所としてふさわしい、たとえば喫茶店での打ち合わせであれば問題ないでしょう。
交際費で計上するために注意することは何?
交際費について税務署がチェックするポイント
実際に税務調査で指摘を受けやすいのは、仕事上の支出か、プライベートに関連する支出か、はっきり区別されていないものです。そのような内容が交際費に多数あると、仕事とどう関係があったのかをひとつずつ詳細に聞かれます。
しかし、数年前の交際費について聞かれても、明確に答えることができないものです。
内容を明確に答えられない交際費については全て、プライベートに関する費用(個人的支出)として否認されてしまう可能性もあります。そうなると、交際費として認められなかった分だけ、所得が増加してしまい、結果として追徴課税となってしまいますから、交際費の管理はしっかりしておく必要があります。
では、交際費について、どのように管理しておけばいいのでしょうか?
いつ、誰と、どこで、を明確にしておく
飲食代やゴルフのプレー代を交際費として計上するためには、「誰と行ったのか?」を説明できるようにしておくことが、重要なポイントになります。
なぜなら「得意先や、近い将来お客様になる見込みのある人との飲食」については利益を出すために必要な支出のため「交際費」になりますが、従業員の慰安のための出費については、交際費の定義に当てはまらないため、「福利厚生費」となってしまいます。
また、損金として扱われないだけではなく、交際費の否認を受けてしまい、追加で税金を支払わなければならなくなりますので気をつけてください。
つまり、交際費として計上するために注意すべき点は、日時や場所、誰と飲食をしたのか、といった内容を明らかにしておくことが大切です。その中でも特に「誰と飲食をしたのか」を明確にしておくことが大切になります。
なお、個人事業主の場合、飲食代を交際費として計上する際に誰と飲食したのかを説明することができれば、交際費として計上することが認められます。そのため、領収書には相手先を必ずメモして保管しておきましょう。
交際費判定のチェックポイント
・接待等の事実があること
交際費等は、支払済み、未払いにかかわらず接待等の実態が伴った事実があれば、交際費等として計上できます。
・使途が明らかであること。
使途が明らかでないものは、交際費等ではなく使途不明金となります。
・支出は事業に関係ある者へのものであること。
交際費等の支出は、得意先、仕入先その他事業に関係のある者のためでなければなりません。
・接待に類する行為であること。
交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他、これらに類する行為のための支出であることが必要です。
・支出の目的は何か
親睦を深め、取引関係を円滑にすることを目的とする支出でなければなりません。
抑えておきたい交際費計上のポイント!
交際費として認められるようにするためには、いつ、誰と、どこで、を明確にしておくことは大前提ですし、重要なポイントです。
取引先や業者、営業先との飲食代や贈答品、ゴルフのプレー代は間違いなく交際費になります。
しかし、プライベートな支出に関しても、交際費として計上することは実務上よくある話です。なぜなら、現在は仕事上との関連性が直接ないかもしれないけれど、将来的に仕事と関連が生じるかもしれないからです。
たとえば、学生時代の友達と忘年会や新年会のほか、同窓会だってあるでしょう?では、飲食をした相手が同級生だったら、これはプライベートな支出なのでしょうか?全く仕事と関連性がないと言い切れるでしょうか?
ひょっとしたら、同級生が直接取引先になる可能性もあるかもしれませんし、あるいは、同級生が知り合いを紹介してくれて、その紹介先と取引が始まるかもしれませんよね。
ということは、飲食そのものがただの同窓会や忘年会であったとしても、それはプライベートな支出ではなく、交際費として計上しても問題ないわけです。
しかしながら、こういうところは、税務署が指摘してくる可能性も少なくはありません。
また、税務署から指摘される可能性を懸念して、なるべく個人的支出に計上して交際費にはしない税理士事務所も多くあります。
領収書をしっかり保存しておいて、書類を整理して税理士事務所に渡しても経費になっていないケースがあったら、当然税金は増えてしまいますよね。
実際にあり得ることですので、税理士事務所が作成する試算表などをしっかりチェックして、経費として処理されているかどうか確認して、経費になっていない場合は、理由を税理士事務所に確認するようにしてくださいね。
(最も経費なんてグレーゾーンだらけですから、領収書があれば、すべて経費にしてしまうのが実務の世界です。)
納税者側になって処理してくれる税理士に依頼すべきですし、領収書をしっかり保存しておき、いつ、誰と、どこで、を明確にしておくことも大前提ですから、忘れないように注意しましょうね。