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定額減税とは?

定額減税とは

 

定額減税について

 

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

 

定額減税の対象となる方

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。

 

給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方です。

 

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

 

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

 

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

 

(1)本人(居住者に限ります。)・・・30,000円
(2)同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)・・・1人につき30,000円

 

定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

 

1給与所得者に係る特別控除
?令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。

 

これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 

なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

 

また、次の1〜3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

 

1 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき

 

2 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき

 

3 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき

 

・ 給与所得以外の所得があるとき

 

・ 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき

 

・ 2か所以上から給与の支払を受けているとき

 

2公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。

 

これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 

なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

 

※ 給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。

 

(注)?年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)

 

1公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4)

 

2公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

 

(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

 

(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

 

(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

 

(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

 

3事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。

 

予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。

 

なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。

 

また、予定納税額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による精算に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページに公開される予定です。

 


定額減税 自宅売却や退職金

定額減税とは

 

定額減税の仕組みを把握

 

定額減税の対象でも返金となるケースもある

政府が物価高対策として掲げた定額減税が、2024年6月からスタートしました。

 

一定額の所得税と住民税の負担を減らす制度で、会社員なら6月支給の給与から手取りが増えます。ただし、所得税では2024年中に退職金を受け取ったり、自宅を売却したりして多額の収入を得ると、減税分を返金しなければならない場合もあります。
仕組みを理解しておく必要があります。

 

今回の減税を受けられるのは、合計所得金額が1805万円(給与収入では2000万円)以下の人です。

 

所得税は2024年分、住民税は2023年分で判断します。減税される金額は、本人や扶養親族1人につき、所得税で3万円、住民税で1万円です。本人に扶養親族がいれば、家族の減税分をまとめて受ける仕組みです。

 

扶養親族は生計が一緒で、合計所得金額が48万円(給与収入では103万円)以下が要件となります。

 

会社員の場合、6月以降に給与から天引きする所得税や住民税を減らすことで減税できます。ただし、所得税と住民税で天引き額の減らし方が異なります。

 

所得税の場合、必要な減税額に達するまで、年内の毎月の給与やボーナスの天引き額を減らします。一方、住民税は6月分の給与からは徴収されません。その後、7月から2025年5月までは、減税分を差し引いた後の年間の税額をおおむね均等にならした額が天引きされます。

 

会社員の夫が、妻と子供2人を扶養する4人家族のケースを見てみましょう。

 

定額減税の概要

所得税

住民税
対象要件 本人の所得金額が1805万円以下

配偶者の所得金額が48万円以下
扶養親族の所得金額が48万円以下

同左

対象期間 2024年分の所得税 2024年分(2024年6月〜2025年5月)の住民税
金額 1人あたり3万円 1人あたり1万円

 

天引きされる税額と定額減税のイメージ

会社員の夫が、妻と子供2人を扶養する4人家族のケースでは、減税額は妻と子供の分が合算されるため、所得税では12万円、住民税では4万円となります。夫の年収は2023年も2024年も600万円程度を想定しています。

 

毎月の天引き額は、社会保険料を差し引いた後の給与の金額や、控除対象となる扶養親族の数で決まります。

 

このケースでは、所得税が毎月約1万円、ボーナスから約3万円、住民税が毎月約2万円天引きされます。定額減税が始まる6月の給与では、天引きされる所得税1万円と住民税2万円がいずれも減税対象となります。所得税の減税は、合計が12万円に達する冬のボーナスまでが減税対象となります。

 

住民税では、もともとボーナスからは徴収されません。減税がない場合に比べて、端数を処理する7月は1000円、8月から2025年5月までは月1900円、天引きされる住民税が減ります。

 

天引きされる税額と定額減税のイメージ
家族と年収 本人、扶養する配偶者と子供2人。年収は2023年2024年ともに約600万円
減税額 所得金額合計12万円(3万円×4人)、住民税額合計4万円(1万円×4人)
本来天引きされる税額 毎月の給料から所得税1万円、住民税2万円、ボーナスから所得税3万円

 

定額減税の注意点

定額減税は注意点もあります。所得税ではいったん減税を受けても、年内に所得金額や家族構成が変われば減税分を返金するケースもあります。所得税の場合、対象となるかどうかなどを今年の所得金額で最終的に判断します。

 

例えば本人の所得が要件を超える場合です。要件となる所得には、退職金の受け取りや自宅の売却による所得も含まれます。上場株式の売却益による所得も、申告分離課税を選択すれば含まれます。所得が1805万円超になると定額減税の対象者ではなくなるため、確定申告により減税分を精算する必要があります。

 

扶養家族分の減税額も含めて返金することになります。配偶者などの所得金額が、扶養を外れる年48万円超となる場合も、扶養していた人が受けた減税分を返金します。例えば、妻のパート収入や子供のアルバイト収入が年間103万円を超える場合には、返金が必要です。一方で、扶養を外れた配偶者などは、年末調整や確定申告で自分の分の減税を受けます。

 

結婚や離婚など家族構成が変わるときも所得税の減税額は変わります。扶養家族は住民税では2023年末、所得税では2024年末時点で判断します。所得税や住民税額から減税額を引ききれない場合、自治体から給付金が支給されます。

 

自営業者の場合、確定申告で所得税の減税分を調整します。

 


定額減税の調整給付

定額減税の調整給付

 

定額減税の調整給付

 

政府が物価高対策で掲げた定額減税は、所得税と住民税で1人あたり4万円の負担を減らす、というものです。

 

定額減税と調整給付

税額が少なくて減税分を引ききれない場合、差額を調整給付として支給されます。支給の通知が本格的に始まるのは7月以降です。会社員の場合、今回の定額減税では、給与から差し引かれる税額が減ります。所得税では今年6月から12月までの給与やボーナスから天引きされる税額を減らします。

 

住民税では2024年6月の給与からの徴収はなく、7月分から2025年5月分まで、減税分を差し引いた後の年間税額をほぼ均等に徴収します。減税額は、1人あたり所得税で3万円、住民税で1万円の合計4万円です。配偶者や扶養親族がいれば、家族の分をまとめて受けとることができます。非課税世帯は対象外で、別の給付金が支給されています。

 

調整給付を受けるのは、1人あたり4万円を減税できる税額がない場合です。政府の推計では本人、配偶者、扶養親族の合計で、約3,200万人が対象になっています。対象になるかどうかは、収入や家族構成によります。所得や税額がそれほど多くなかったり、減税対象の子供が多かったりすると該当します。

 

政府の試算では本人と配偶者、小学生の子供2人の4人家族は、本人の給与年収が約270万円〜535万円程度の場合に対象になります。年金暮らしの高齢者夫婦の場合、対象者の年収の水準は約220万円〜355万円程度になります。

 

支給される金額は、減税額や税額により異なります。

 

調整給付になる具体的なケース

夫婦と小学生2人の家族の場合で見てみましょう。仮に昨年の本人の給与年収が400万円、減税前の所得税額が6万5000円、住民税額14万円とします。定額減税額は所得税で12万円(3万円×4人)、住民税で4万円(1万円×4人)の計16万円となります。

 

所得税は減税額より少なく、5万5000円分が減税できない。この分が調整給付の対象となります。

 

調整給付の金額は1万円単位で切り上げて計算されます。このため、このケースの調整給付額は6万円です。引ききれないと見込まれる金額がたとえ100円でもあれば1万円が支給される仕組みです。

 

住宅ローンがあるケース

注意が必要なのは、住宅ローンを組んで住宅を取得している世帯です。所得税額から年末のローン残高の一定割合を差し引く住宅ローン控除を活用すると、所得税額が大幅に減ったり、場合によってはゼロになったりすることがあります。

 

このケースで所得税額がゼロになれば、減税しきれない金額が所得税で12万円発生し、調整給付は12万円になります。

 

2024年6月以降、給与から差し引かれる税額から減税分が引ききれるとしても、調整給付の対象になることがあります。給付は、自治体が2023年分の課税情報から2024年分の所得税額を推計して給付額を決めます。2023年から住宅ローン控除を申請していれば、自治体は住宅ローン控除を反映した税額をベースに給付額を決めます。

 

一方で、勤務先は住宅ローン控除分を考慮せず、毎月の給与を基に減税しているためです。ただし勤務先の給与から減税された分は、後から再計算され減税効果は薄くなります。年末調整や確定申告で、それまでの源泉徴収税額との差額を精算する際、住宅ローン控除分が反映されます。

 

今年の源泉徴収額は、減税分だけ少なくなります。給与収入が昨年と同じであれば還付金額は昨年より少なくなる可能性が大きいです。

 

調整給付と返金

調整給付は自治体が実施し、勤務先は給付の有無に関わらず、毎月の給与から減税されます。自治体の給付と勤務先の減税は調整されません。今年の所得税額が昨年分を上回り、減税満額分を税額から引ききった結果、給付との合計額が1人あたり4万円を超えても既に受け取った給付を返金する必要はありません。

 

2024年の税額が大きく減ると、調整給付を含めても、1人4万円分が減税できない場合もあります。例えば転職や休業といった事情で2023年と比べて2024年の収入が大幅に減少した場合などです。その場合は残りの分を2025年に支給することになります。

 

2024年の給付の対象者には1月1日に住所がある市区町村から、通知の郵便が7月から8月に送付されます。給付を受けるためには、必要事項を記載して書面で返送するか、オンラインで申請します。

 

既に公金受取口座を自治体に登録していれば返信は必要ないこともあります。申請期限は原則10月末までです。認められれば遅くとも2024年年内に給付金が振り込まれる見込みです。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。