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小規模企業共済制度とは?メリットは?

小規模企業共済制度がイメージできる画像

 

小規模企業共済制度とは

 

小規模企業共済制度って何ですか?

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てるもので、「小規模企業共済制度」といいます。
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

 

対象は小規模な法人の役員や個人事業主で、退職したり事業を廃止した場合などに解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

 

現在、全国の多数の個人事業主の方が加入されています。小規模企業共済掛金は全額が所得控除の対象となりますから、高い節税効果があります。

 

将来に退職金の準備を備えつつ、個人事業主の方がさまざまなメリットを受けられる、おトクな制度です。

 

小規模企業共済制度のメリット

 

小規模企業共済制度のメリットは何ですか?

 

小規模企業共済の掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

月々の掛金は1,000〜70,000円まで500円単位で自由に設定が可能ですので、加入後も増額したり、減額することができます。

 

個人の所得税確定申告の際は、掛金の支払の全額を課税対象所得から控除することができますので、高い節税効果があります。

 

たとえば、月々7万円の掛金ですと、年間84万円が所得から控除されることになります。

 

小規模企業共済の共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。

 

一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

 

小規模企業共済は低金利の貸付制度を利用できる

契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。


小規模企業共済の加入資格と加入資格がない場合

小規模企業共済制度の加入資格がイメージできる画像

 

小規模企業共済の加入資格

 

小規模企業共済の加入資格は何ですか?

 

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合に加入することができます。

 

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

 

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、※常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または※会社等の役員

 

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

 

4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

 

5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

 

上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 

※2つ以上の事業を行っている事業主または共同経営者の方は、主たる事業の業種で加入していただきます。

 

※「常時使用する従業員」には、家族従業員、共同経営者(2人まで)を含みません。

 

※「会社等の役員」とは、株式会社・有限会社の取締役または監査役の方、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方を指します(ただし外国法人の役員は除く)。

 

小規模企業共済の加入資格がない場合とは?

 

以下のいずれかに該当する場合は、小規模企業共済制度には加入することはできません。

1.配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)

 

2.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

 

3.アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)

 

4.学業を本業とする全日制高校生等

 

5.会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合

 

6.生命保険外務員等

 

7.独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

 

※ただし、次のような場合は小規模企業者として加入できます。
開業医が本業の事業所得のほかに、市町村から委託を受けて行った定期健診の報酬による給与所得がある場合
農業者が本業の農業所得のほかに、農閑期の一時的なアルバイト収入による給与所得がある場合
弁護士が本業の事業所得のほかに、大学の非常勤講師の収入による給与所得がある場合


小規模企業共済制度の貸付制度

小規模企業共済制度の貸付け制度がイメージできる画像

 

小規模企業共済制度の貸付制度とは?

小規模企業共済制度の契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができます。低金利で、即日貸付けも可能な貸付制度です。

 

いろいろな貸付制度が準備されており、その種類は次のとおりです。

  • 一般貸付け
  • 緊急経営安定貸付け
  • 傷病災害時貸付け
  • 福祉対応貸付け
  • 創業転業時・新規事業展開等貸付け
  • 事業承継貸付け
  • 廃業準備貸付け

などの種類があります。貸付け制度の中でも代表的なもののそれぞれの特徴を見ていきましょう。

 

 

 

一般貸付制度

もしものときに、迅速に事業資金を借入れできる便利な制度です。

 

借入れの限度額

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7〜9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

 

借入期間

借入金額に応じて、以下の借入期間より選択できます。
100万円以下 : 6か月、12か月
105万円〜300万円 : 6か月、12か月、24か月
305万円〜500万円 : 6か月、12か月、24か月、36か月
505万円以上 : 6か月、12か月、24か月、36か月、60か月

 

借入金の返済方法

借入期間が6か月または12か月の場合 : 期限一括償還になります。借入期間が24か月、36か月、60か月の場合 : 6か月ごとの元金均等割賦償還になります。

 

※「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。

 

利率

年1.5%

 

 

 

緊急経営安定貸付け

経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りが著しく困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

 

借入れの限度額

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7〜9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

 

借入期間

借入金額に応じて、以下の借入期間より選択できます。

 

500万円以下 : 36か月
505万円以上 : 60か月

 

借入金の返済方法

6か月ごとの元金均等割賦償還

 

※「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。

 

利率

年0.9%

 

 

 

創業転業時・新規事業展開等貸付け

創業転業時貸付けは、掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意思を有する者に対して、新規開業・転業を行う際に事業資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

 

新規事業展開等貸付けは、共済契約者の事業多角化に要する資金や、共済契約者の後継者が新規開業あるいは事業多角化に要する資金を低金利で借入れできます。

 

借入れの限度額

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7〜9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

 

借入期間

借入金額に応じて、以下の借入期間となります。

 

500万円以下 : 36か月
505万円以上 : 60か月

 

借入金の返済方法

6か月ごとの元金均等割賦償還

 

※「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。

 

利率

年0.9%

 

 

 

廃業準備貸付け

個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うため、設備の処分費用、事業債務の清算等、廃業の準備に要する資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

 

借入れの限度額

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7〜9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

 

借入期間

12か月

 

借入金の返済方法

期限一括償還

 

利率

年0.9%

 

 

 

事業承継貸付け

事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を低金利で借入れできる便利な制度です。

 

借入れの限度額

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7〜9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

 

借入期間

借入金額に応じて、以下の借入期間となります。

 

500万円以下 : 36か月
505万円以上 : 60か月

 

借入金の返済方法

6か月ごとの元金均等割賦償還

 

「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払う利子も少なくなります。

 

利率

年0.9%


小規模企業共済の税務上の節税メリットと所得税の確定申告

小規模企業共済制度と所得税の確定申告書の書き方がイメージできる画像

 

小規模企業共済の掛金の取り扱い

 

小規模企業共済の掛金の取り扱いはどうなりますか?税制上のメリットは?

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

 

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。

 

なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込むことになりますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。

 

小規模企業共済制度によりどれくらい節税になるの?

 

小規模企業共済制度掛金の全額所得控除による節税額一覧表

小規模企業共済制度の節税シュミレーションがイメージできる画像
「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。

 

税額は平成29年4月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000 円としています。

(中小企業基盤整備機構公表より抜粋)

 

小規模企業共済掛金を支払った場合の確定申告書

 

確定申告書の所得控除の欄に掛金の全額を記載

 

 

 

小規模企業共済制度の貸付け制度がイメージできる画像

 

 

 

小規模企業共済等掛金控除とは?

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その掛金の所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

 

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金と控除の額は?

控除できる掛金は次の三つです。

 

1.小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金。

 

2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

 

3.地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

 

控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。

 

小規模企業共済等掛金控除を受けるためには確定申告が必要

小規模企業共済等掛金控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。

 

抑えておきたい小規模企業共済等掛金控除のポイント!

小規模企業共済等掛金控除は、掛金の全額が所得控除になりますから、節税メリットが大きいです。

 

月々の掛金は1,000〜70,000円まで500円単位で自由に設定が可能ですから、年間最大84万円の所得控除が可能となります。

 

個人事業主の方が、84万円の経費を作ることは簡単ではありません。

 

今の低金利時代に銀行に84万円を預けていても利息は付きませんから、小規模企業共済等掛金を支払って、控除を受けることによって、貯めながら節税する方法といえます。

 

また、小規模企業共済等掛金控除により、課税所得が少なくなりますので、所得税の他、住民税も節税になります。

 

さらに、銀行からの融資以外にも、万が一のときには貸付け制度も利用することが可能です。

 

小規模企業共済等掛金は銀行窓口でも取り扱っていますので、取引銀行に問い合わせてみましょう。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。