所得税の確定申告って何?
所得税の確定申告とは
所得税の確定申告って何ですか?
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。
確定申告書や決算書の他に添付書類などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告と納税をします。
確定申告をする人の所得はさまざまですから、人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合もあります。
これを還付申告と呼びます。
確定申告と年末調整の違い
確定申告と年末調整の違いって何ですか?
年末調整ってどういう手続きですか?
年末調整とは、事業所等(個人事業主や株式会社)がサラリーマンなどの給与所得者に、1〜12月の1年間に支払った給与や源泉所得税についてその過不足を調整する仕組みのことをいいます。
所得税の納税は原則として所得税の確定申告で行いますが、サラリーマンの場合、給与から所得税を天引き(これを源泉徴収といいます)して、会社がサラリーマン本人に代わって納税しております。
そして、年末を迎えて、年末調整することで納税が終了するため確定申告が不要になります。
毎月給与から天引きしているのに、年末に調整する必要があるのかというと、源泉徴収されている所得税額の合計と本来納税する所得税額が必ず同額にならないからです。
例えば給与から天引きによって源泉調整されている所得税額には、生命保険料控除などが反映されていません。生命保険に新たに加入したり解約したなどや病院で医療費を支払ったりしたようなことも反映されません。勤務先の会社でサラリーマン個人の個別事情をその都度把握することはできないためですね。
また、毎月の給与から源泉徴収される源泉所得税額は、税額表に基づいて天引きしていますが、例えば、扶養している奥様とお子様が2人いる方は、扶養3人のところで税額表を見て金額を決定します。
しかし、お子様2人の方が16歳未満の方ですと、扶養控除は受けれませんから、年末調整時には扶養から外れて所得税を計算しなおすわけです。
つまり、毎月の給与から源泉徴収する金額は、お子様2人の扶養有りで少ない税額を天引きしているけれど、年末調整時には、毎月少なく徴収してましたから、足らない金額を年末で徴収しますね、ということになります。
あくまでも、源泉徴収は概算による所得税額のため、年末調整することで正しい所得税額を計算して精算するのです。
確定申告ってどういう手続きですか?
確定申告とは、個人事業主の方がその年の1月1日〜12月31日を課税期間として、その間の所得のすべてを計算して所得税額を確定し、所得税の確定申告と所得税を納税する手続きです。
また、確定申告は所得税を“納める”ためだけでなく、もし払い過ぎていれば“還付してもらう”手続きにもなります。これを還付申告といいます。
年末調整が毎月の給与天引きで源泉徴収され、税金を差し引かれて給与を受けているのに対して、確定申告は報酬を受け取った後でまとめて、翌年の3月に納税する、ということになります。
サラリーマンの方でも、高額な医療費があったり、ふるさと納税をしている、2か所以上の事業所から給与をもらっている、年収が2,000万円を超えている、など確定申告が必要な場合もありますので、忘れずに確定申告を期限内にするようにしましょう。
所得税の確定申告が必要な人
所得税の確定申告が必要な人
所得税の確定申告が必要な人ってどんな人?
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
@給与所得がある方は所得税の確定申告が必要
給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
A公的年金等に係る雑所得のみの方は所得税の確定申告が必要
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は不要です。
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
B退職所得がある方は所得税の確定申告が必要
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は不要です。
(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
C@〜B以外の方で以下の方は所得税の確定申告が必要
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
所得税の確定申告をしなくていい人
所得税の確定申告が不要な人
所得税の確定申告をしなくていい人ってどんな人?
給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
確定申告をすれば税金が戻ってくる人
確定申告をすれば税金が戻ってくる人
確定申告をすれば税金が戻ってくる人ってどんな人?
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。
などが挙げられます。