ケータリングや出前の場合の軽減税率
消費税の軽減税率、ケータリングサービスの場合はどうなるのでしょうか?
相手方が指定した場所でサービスを伴う飲食料品の提供
軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等のサービスを伴う飲食料品の提供」いわゆるケータリング、出張料理は含まれません、となっています。
次のような場合が、「ケータリング、出張料理」に該当します。
・相手方が指定した場所で持参した食材等を調理して提供する場合
・相手方が指定した場所で調理済みの食材を加熱して温かい状態で提供する場合
・相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合
・相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
・相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り付け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合
出前は軽減税率の対象
相手方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等のサービスを一切伴わない、いわゆる出前は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。
盛り付けと取り付け
相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等のサービスを伴う飲食料品の提供には、盛り付けが該当します。
しかし、コーヒーを持ち帰り用のカップに注ぐ、弁当の配達先で附属の味噌汁を取り分け用の器に注ぐ等の飲食料品の譲渡に通常必要な行為は、ケータリングに該当しません。
つまり、取り分けは、飲食料品の譲渡に通常必要な行為ですから、軽減税率の対象となりますが、盛り付けはサービスを伴う飲食料品の提供ですので軽減税率の対象とはなりません。
取り分けと盛り付け
取り分け | 盛り付け |
---|---|
飲食料品の譲渡に通常必要な行為 | サービスを伴う飲食料品の提供 |
8% | 10% |
有料老人ホームの給食や学校給食
有料老人ホームや小中学校などで提供される給食等は、これらの施設で日常生活や学校生活を営む者(入居者等)の求めに応じて、その施設の設置者等が調理等をして提供するものですから、ケータリングサービスに該当します。
しかし、こうした給食等は、その都度自らの選択で受けるものではなく、日常生活や学校生活を営む場において他の形態で食事をとることが困難であることから、これらの施設の設置者等が提供する飲食料品を食べざるを得ないという面があります。
そこで、次の給食等については、ケータリングサービスには該当しない飲食料品の譲渡(軽減税率の対象)とされています。
施設名と軽減税率の対象となる飲食料品の提供
施設 | 軽減税率の対象となる飲食料品の提供 |
---|---|
有料老人ホーム | 有料老人ホームの設置者又は運営者が、入居者に対して行う飲食料品の提供 |
サービス付き高齢者向け住宅 | サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、入居者に対して行う飲食料品の提供 |
義務教育諸学校の施設 | 義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供 |
夜間課程を置く高等学校の施設 | 高等学校の設置者が、夜間課程で教育を受ける生徒の全てに対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供 |
特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設 | 特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供 |
幼稚園の施設 | 幼稚園の設置者が、その幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供 |
特別支援学校の寄宿舎 | 寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童、又は生徒に対して行う飲食料品の提供 |
学生食堂は軽減税率の対象とならない
学生食堂や社員食堂における食事の提供は、それが学生の支援や社員の福利厚生のために行われるためのものであっても、軽減税率の適用対象となりません。
病院の給食
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は、非課税です。
他方、患者の選択により、特別メニューの食事の提供を受けている場合に支払う特別の料金は非課税となりません。
また、病室等でサービスを伴う飲食料品の提供を行うものであり、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象にもなりません。