災害盗難は雑損控除で所得控除
雑損控除は生活に必要な資産が対象
所得控除の雑損控除は生活に必要な資産が対象
最近、地震や台風、大雨などの災害による被害の様子を聞くことが多くなりました。
所得控除の中で、一番忘れられがちなのが、雑損控除です。
これらの災害の他、盗難や横領によって所有する生活に通常必要な資産に損害を受けたときや、その災害に関連してやむを得ない支出をしたときには、所得から一定の金額を差し引くことができます。
これを雑損控除といい、その金額は次の算式で計算されます。
雑損控除の控除額の計算方法
- @損失額−所得金額の10分の1
- A雑損額のうち災害関連支出−5万円
@とAのうちいずれか多いほうの金額が、雑損控除の額
注1:損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
注2:「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
つまりは、被害額が所得の10分の1以上か、災害関連支出が5万円以上か、ということです。災害関連支出というのは、被害を受けた資産を取り壊す、または除去するための支出です。
盗難などの場合は、修繕費用が発生することはないので、必然的に@での計算になります。また、自然災害で資産が損害を受けた場合は、@とAの2つを計算して、どちらか金額が多いほうを選択することができます。
これはおおまかに言えば、自然災害や盗難などで、所得の10分の1以上の被害があれば、それを超えた分を所得から控除できる、ということです。
たとえば、所得500万円の人が盗難で100万円の被害にあったとします。
100万円−50万円(所得の10分の1)=50万円
したがって、50万円が雑損控除として課税対象から差し引くことができます。
雑損控除の幅は広い
雑損控除の活用幅は広い
雑損控除の対象は?
雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領による損失です。
よって、地震や火災、風水害などによる損失は対象になります。
たとえば、地震や台風、大雨などで家の一部が損壊したなどの被害が出てしまった場合、それを元に戻すための費用(原状回復費用)は、雑損控除の対象になります。
一般的に、この雑損控除はあまり知られていません。
台風や地震の被害を受けている家庭は少なくないはずですが、きちんと雑損控除を使っている人はあまり多くないようです。雑損控除を使えば、税金が安くなるわけですから、使わない手はありません。
雑損控除の対象になる資産は、生活に通常必要な資産です。主に、居住用家屋や家財で、税法上は、生活に必要とされる住宅、衣類、家具などの資産とされています。
別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている不動産、一個あたり30万円を超える貴金属や書画、骨董品などは対象になりません。
また、損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間の繰越控除が認められています。
台風、地震などの災害にあった場合、その年だけでなく、その後3年分の税金が安くなる、ということです。
なお、「自然災害などでの原状回復のための修繕」は、災害の日から1年以内に修繕したものでなければなりません(災害の状況などやむを得ない事情があるときには3年以内まで認められます)。
雑損控除の対象になる資産の要件
雑損控除の対象になる資産は、日常生活で必要な家具や衣類、現金などであり、生活に通常必要でない30万円超の貴金属等や事業用資産は対象外です。
事業用資産の損失については、事業所得の必要経費になるためです。
雑損控除の対象になる資産用件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
@納税者
A納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2)棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
損害の原因
雑損控除が適用されるのは、災害、盗難、横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けたときです。
災害には、
@自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害)の他、
A人為災害(災害、火薬類の爆発、その他人が原因となる異常な災害、
B生物による災害(害虫、害獣などによる災害)
も含まれます。
盗難とは泥棒や強盗などにより金品を盗まれることをいい、横領とは人に預けていた金品を不正に奪われることをいいます。
雑損控除の対象となる損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
シロアリ退治、害虫駆除、雪下ろし費用も
雑損控除にも覚えておいてもらいたいウラ技があります。
それは、シロアリ退治や豪雪地帯の雪下ろしの費用も対象にできるということです。
シロアリ退治をして5万円以上の費用を払った人や、雪下ろしの費用が5万円以上かかった人は、5万円を超える部分を所得から差し引くことができます。
シロアリなどの害虫を駆除するのは、けっこうお金がかかります。制度として認められているのですから、使わないのはもったいないです。害虫駆除をした人や、寒冷地で雪下ろし費用がかさんだ人は、是非忘れずに雑損控除を活用しましょう。
雑損控除と災害減免法
台風や地震などで住宅が被災した場合、税制面での支援があります。
雑損控除または災害減免法という制度です。確定申告をすることで所得税(復興特別所得税を含む)の減免が受けられます。
台風や地震などで住宅が被災した場合
被災時の所得税減免!災害関連支出も
雑損控除は、その年の所得から一定額を差し引いて課税対象を減らせる仕組みです。住宅のほか、家財や通勤用の自動車など生活に必要な資産で損失を負った場合が対象となります。
損失は被災直前の時価をベースに計算します。住宅が全壊した場合、時価の100%相当に、家の撤去費用や流入土砂の除去費用といった「災害関連支出」を加えて、損失額を求めます。半壊した場合は時価に50%を掛けます。
時価800万円の家が全壊し、関連支出が100万円かかったとすると、損失額は900万円です。ただし、契約していた火災保険などから保険金を受け取った場合は、その分を差し引きます。保険金受取額が700万円なら損失額は200万円です。
雑損控除で所得から差し引けるのは、@損失額から所得額の10%相当を引いた額、A災害関連支出額から5万円を差し引いた額、のどちらか多いほうです。
所得が600万円の人が、@を選択すると、控除額は140万円になる計算です。Aを選ぶと95万円です。このケースでは前者の@のほうが有利になります。
所得が1200万円の人なら、@の控除額は80万円、Aは95万円ですから、後者のAのほうが有利になります。
家の時価がわからないときは、売買契約書などの取得価額を使います。取得価額から経年劣化による減価分(減価償却費)を引いたものが時価になります。売買契約書もなくて取得価額が不明な場合には、国税庁が公表している1平方メートルあたりの工事単価に住宅の総床面積をかけて求めます。
一方、災害減免法による減免措置は、住宅または家財が被災し、時価の2分の1以上の損失を負ったときが対象です。適用を受けると、その年の所得税が減免されます。減免額は所得区分に応じて3段階で、所得が500万円以下の人は全額減免されます。
雑損控除とは違い、撤去や修復にかかった費用は、損失額に含めることはできません。
一般に損失額が多いときは、雑損控除が有利といわれます。災害減免法の適用はその年限りですが、雑損控除の場合、所得から引ききれない金額が残れば、翌年から3年間繰り越すことができます。
繰り越した損失はその年の所得から控除することができます。
いずれを選ぶ場合も確定申告の際に、「罹災(りさい)証明書」の提示が必要になります。罹災証明書は自治体が発行します。被災した原因や、全壊・半壊などの被害状況が表示されており、被害割合を判定する目安になります。
災害関連支出については、倒れかかった塀の修繕費用や大雪の際に早めに雪下ろしをして住宅への被害を食い止めた場合の除雪費用も含まれますが、作業内容によっては認められないケースもあるようです。
被災したときの税金軽減措置(雑損控除と災害減免法)
雑損控除 |
災害減免法 | |
---|---|---|
対象資産 | 生活に通常必要な資産 |
・住宅または家財 |
対象者 | 所得がある人 | 所得が1000万円以下の人 |
所得税の扱い | 多いほうの金額を所得控除
@損失額−「所得金額の10%」 |
所得500万円以下・・・全額
所得500万円超750万円以下・・・1/2 |
損失が多額の場合は、雑損控除
損失額の基本的な計算は、雑損控除と災害減免法の両制度で同じですが、雑損控除に限り、「災害関連支出」を損失額にカウントすることができます。
一般に損失額が多いときは、雑損控除が有利になります。
損失額が分かったら、どちらの制度の適用が有利かを判断します。国税庁は所得が600万円、もともとの所得税が28万200円などと、一定の条件を例に試算しています。
雑損控除を選んだときの税額は、損失額が100万円のとき21万円台、200万円のとき11万円台、300万円なら5万円台です。
一方、災害減免法では一律14万100円です。つまり、損失額が100万円なら災害減免法、200万円、300万円なら雑損控除を選ぶほうが有利ということになります。
また、後でも述べますが、雑損控除では損失の繰越が可能なことも覚えておいてください。
損失額が膨らみ、所得から控除しきれなかった場合、その分を翌年に繰り越してその年の所得から差し引けます。繰り越しは最長3年可能で節税効果が続きます。
詐欺や脅迫による被害
雑損控除の対象外!
詐欺や脅迫による被害は雑損控除の対象外
最近は、世間を騒がせている「振り込め詐欺」や「悪質なリフォーム業者」による被害は、当たり前のように多くなってきました。このような被害は雑損控除の対象になるのでしょうか?
残念ながら、これらによる被害は雑損控除の対象になりません。
雑損控除は、災害、横領、盗難にあったときに適用されるものですので、詐欺や脅迫による損害、保証債務による損失は対象になりません。というのは、詐欺や脅迫は、盗難や横領と違って、少なくとも本人の意思が介在しているからです。
「振り込め詐欺」や「悪質なリフォーム業者」による被害者は、そこに詐欺や脅迫があったとはいっても、最終的には自分の意思で振込や契約をしていると考えられてしまうからです。
繰越控除と確定申告書の書き方
雑損控除に必要な添付書類と確定申告書の記載
確定申告書の書き方と雑損控除欄の記入
災害関連支出の領収書を確定申告書に添付します。
また、災害の場合は消防署が発行する「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」、盗難の場合には警察署が発行する「被害証明書」が必要になります。
それらを添付すれば雑損控除を受けるための用件を満たします。あとは、雑損控除の額を計算して、確定申告書に反映させれば完成です。
所得から差し引かれる金額
所得税確定申告書の第一表に控除額を記入します。
所得から差し引かれる金額に関する事項
所得税確定申告書の第二表に詳細(損害金額、保険金などで補頡される金額、差引損失額のうち災害関連支出の金額)を記入します。
申告書の作成に必要な資料
・罹災証明書の写し
・住宅購入の年月や価格などがわかるもの
・災害関連支出がわかる証明書
・受け取った保険金額がわかる書類
控除しきれない場合
雑損控除を控除しきれない場合
災害により住宅が全壊してしまったような場合には、損失額が大きいため、所得から控除しきれないこともあります。
その年の所得から雑損控除として控除しきれなかった部分の金額は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。これを「雑損失の繰越控除」といいます。
雑損失の繰越控除の適用を受けるためには、その年の所得税について期限内に確定申告書を提出するとともに、その後の各年の所得税についても連続して確定申告書を提出する必要があります。