個人事業主には5つの税金がかかる
個人事業主にかかる税金は
個人事業主にかかる税金はどんなものがある?
個人事業主にかかる税金には以下の5つの種類があります。
- 1.所得税
- 2.消費税
- 3.住民税
- 4.個人事業税
- 5.事業所税
どれも名前だけは聞いたことがある税金かもしれません。
税金の種類 | 納付期限 |
---|---|
所得税 | 3月(その年の確定申告の提出期限日まで) |
消費税 | 3月31日まで |
住民税 | 6月、8月、10月、翌年1月 |
個人事業税 | 8月、11月 |
事業所税 | 翌年の3月15日 |
所得税の計算式
収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
開業してから2年間は納めなくてもOK
前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円を越えていなければ納めなくてOK
売上にかかる消費税から支払にかかる消費税を差し引いて納税額を計算します。
住民税には「均等割」と「所得割」があります。
大体の地域で均等割は4,000円 〜 5,000円前後です。
住民税の所得割 計算式
(所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額
納付する必要がある事業者には、8月頃に納税通知書が郵送されます。
納付する必要がない場合には、通知書自体届きません。
個人事業税の計算式
(収入 − 必要経費 − 各種控除 − 事業主控除290万円)× 税率 = 個人事業税
次のいずれかに該当する事業者が納税義務の対象となります。
資産割・・・都道府県内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える規模で事業を行う法人。1平方メートル当たり600円。
従業員割・・・都道府県内で、従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人。給与総額の0.25パーセント。
所得の種類っていくつぐらいあるの?
まずは、所得税について見ていきましょう!
所得税
個人事業主は確定申告書て所得税を計算
個人で事業をしていると、税金とのさまざまな関わりが出てきます。その中心となるのが所得税です。所得税はその名の通り、所得(わかりやすくいうと、「儲け」)に対してかかる税金です。
所得税は、個人事業者が負担する税金の中で最も重く、重要なものです。また、数ある国家の税収の中で最もウエイトの高い税金でもあります。
サラリーマンは、毎月の給与から天引きされる源泉所得税がありますが、年末調整をすることによりその年度の所得税が確定します。これに対して、個人事業者は、毎年、所得税の確定申告を行い、税金を納付することになります。
所得税の特徴
所得税は個人の利益にかかる
所得税は個人の経済的利益、つまり儲けに対してかかる税金です。この儲けのことを所得といい、儲けがない、つまり所得がないと所得税はかかりません。
※「所得=儲け」ですから、所得は収入とは異なります。「収入=売上」になります。
所得税の計算期間は暦年基準
所得の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1暦年を単位として行います。この1暦年の合計所得を計算して所得税は計算されます。
自分で計算して自分で申告する
所得税法では、納税者が自分で自分の所得を税法の規定にしたがって計算、申告し、その所得に対する税額を納付することになっています。これを申告納税制度といいます。
なお、その年の1月1日から12月31日までの所得にかかる税金を、翌年の2月16日から3月15日までの間に、申告、納付することになっています。
所得ってどんなものが所得になるの?
所得の種類は10種類
所得は以下の10種類の所得に分類されます。
同じ金額の所得であっても、資産の運用や譲渡によって得られるものもあれば、勤労によって得られるものもあります。そこで、所得をその発生形態などに応じて分類し、性質に応じて課税することになっています。
所得の種類 |
内容 |
---|---|
利子所得 | @公社債の利子、A預貯金の利子、B合同運用信託の収益の分配、C公社債投資信託の収益の分配による所得 |
配当所得 | @法人から受ける利益の配当、A剰余金の分配、B基金利息、C公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配による所得 |
不動産所得 | 不動産等の貸付による所得 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業で、対価を得て継続的に行う事業から生ずる所得 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与、その他これらの性質を有するものによる所得 |
退職所得 | 退職手当、一時恩給、その他退職により一時に支給される給与及びこれらの性質を有する給与による所得 |
山林所得 | 5年超保有した山林を伐採して譲渡、または山林を立木のままで譲渡することによる所得 |
譲渡所得 | 資産の譲渡による所得 |
一時所得 | 上記以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外で労務その他の役務または資産の譲渡の対価でない所得 |
雑所得 | 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得 |
個人事業主の所得の計算方法について
収入と所得は違う!!
所得金額=収入−必要経費
所得とは、個人の1年間の儲け、つまり利益のことで、その金額のことを所得金額といいます。
所得金額は、収入金額からその収入を得るために必要な経費を差し引いて計算されます。
所得税はもちろんですが、住民税や事業税も、この所得をベースに課税されます。なお、所得金額は、10種類の所得ごとに以下のように計算されます。
所得の種類によって所得の計算方法がちがう
各所得の計算方法
所得の種類 |
計算方法 |
---|---|
利子所得 | 収入金額=所得金額 |
配当所得 | 収入金額−借入金の利子=所得金額 |
不動産所得 | 収入金額−必要経費=所得金額 |
事業所得 | 収入金額−必要経費=所得金額 |
給与所得 | 収入金額−給与所得控除額=所得金額 |
退職所得 | (収入金額−退職所得控除)÷2=所得金額 |
山林所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=所得金額 |
譲渡所得 | 収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=所得金額 |
一時所得 | 収入金額−収入を得るための費用−特別控除額=所得金額 |
雑所得 | 収入金額−必要経費=所得金額 |
所得税の税率は所得が高くなるにつれて高くなる
所得税の税率は何%ですか?
所得が高くなればなるほど税率も高くなる
所得税の税率は、所得の額の応じて5%から45%までの刻みになっています。つまり、所得が大きくなればなるほど税負担が大きくなる仕組みになっています。
これを、超過累進課税制度(ちょうかるいしんかぜいせいど)といいます。
所得税の税率は、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。
課税される所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用して計算することができます。
各所得のレンジによって所得税率は変わる
所得税の速算表
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% |
0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% |
97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% |
427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% |
636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
1536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% |
4,796,000円 |
例)
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×23%−636,000円=974,000円 となります。
所得税の計算方法
所得税が計算されるまでの流れ
所得税の計算方法
所得税が計算されるまでのおおまかな流れを、個人事業主の方のご商売をされている方の損益計算書を例に見てみましょう。
まず、左上の「売上(収入)金額」ここからスタートです。1年間の売上高の合計を記載します。
仕入の額がある業種の方は、売上原価の欄に仕入金額を記載します。
そして、同じく1年間に使った経費を集計して、経費の合計を算出します。
そして、売上(収入)金額から経費の合計を差し引いて、真ん中の下の「差し引き金額」を求めます。
ただし、専従者に給与を支払っている場合には、右欄の専従者給与に記入します。
さらに、青色申告特別控除が65万円もしくは10万円ある方は、その金額を青色申告特別控除額に記載します。
そうして、「差し引き金額」から「専従者給与」と「青色申告特別控除額」を差し引いて、右下の「所得金額」が算出されます。
決算報告書の「売上(収入)金額」の金額が、確定申告書の第一表の収入金額等の営業等の欄に転記されて、一致します。
そして、決算報告書の「所得金額」が確定申告書の第一表の所得金額の営業等の欄に転記されて、一致します。
確定申告書の第一表の「所得金額の合計」から「所得から差し引かれる金額(所得控除の額)」を差し引いて、税金が「課税される所得金額」が算出されます。
売上−売上原価=売上総利益(一般的に粗利と呼ばれます)
売上総利益−経費合計=所得(青色申告特別控除前の所得)
所得(青色申告特別控除前の所得)−専従者給与−青色申告特別控除額=所得金額・・・申告書の所得金額と一致
所得金額−「所得から差し引かれる金額(所得控除の額)」=課税される所得金額
課税される所得金額−配当控除−住宅借入金等特別控除=納める所得税額
個人事業主の所得と所得税の計算方法ポイント!
上記の所得税の速算表をご覧いただくとわかるように、課税される所得金額が195万円以下だと税率は、5%で計算されます。仮に195万の所得だと所得税は97,500円で済みます。
基礎控除の他、配偶者控除や扶養控除がある方であれば、195万円以下の所得にすることが可能ですが、配偶者控除や扶養控除などの控除項目がない方は、195万円以下の所得にするのは難しいかもしれません。
それでも、330万円以下の所得に押さえることができれば、税率を10%で計算することができます。
所得税は所得が大きくなればなるほど、税率は高くなりますから、このことをしっかりと押さえて確定申告をすることが大切ですし、所得税率の所得税額ことを考えながら申告書を作成してくれる税理士に依頼するようにしましょう。