家事関連費を忘れず必要経費に
家事関連費は使用割合等によって按分する
家事関連費も経費に計上して節税
家事上の経費、つまり個人事業主の生活費や個人的な趣味のための費用が、事業の必要経費にならないのはいうまでもありません。
しかし、事実上の経費のほかに、家事関連費(家事上の経費に関連する費用)といわれるものがあります。
家事関連費とは、家事上の経費と事業用の経費が一体となって支出される経費のことです。
たとえば、水道代、電気代、電話代、地代、家賃、固定資産税、火災保険料などです。
住まいと店舗や事務所が一緒になっていると、これらの費用は家事分と事業分が一緒になって請求され支払われます。
家事関連費は、原則として必要経費に算入することができないというのが税法の基本的な考え方ですが、家事関連費のうち、業務で使った額を明確に区分することができる場合には、その部分を必要経費にすることができます。
たとえば、店舗併用住宅で1階が店舗、2階が住居となっているような場合には、面積の割合などで家賃や固定資産税・火災保険料などを按分すれば、事業用部分は必要経費に算入できます。
あくまでも明確に区分することが条件ですから、家事部分と業務部分が一体となっていて、合理的に区分できない場合には、必要経費に算入できないのが原則です。
実際の実務上は、下記に示す、按分方法がよく使われます。必ずしもこの按分方法でなければならない、というわけではありません。
家賃は経費の中でも金額が大きいですから、少しでも多く経費に計上するようにしましょう。
家事関連費の区分方法
家事関連費 | 区分のしかた |
---|---|
店舗併用住宅の家賃 | 原則として床面積により按分する |
店舗併用住宅の減価償却費 | 原則として床面積により按分する |
店舗併用住宅の固定資産税 | 原則として床面積により按分する |
店舗併用住宅の火災保険料 | 原則として床面積により按分する |
水道光熱費 | 床面積、家族数と従業員数、電灯の数などの合理的な基準に基づいて按分する |
自動車の減価償却費、保険料、自動車税、ガソリン代、修繕費 | 走行距離などの合理的な基準に基づいて按分する |
電話料金 | 使用割合によって按分する |
自宅の家賃や駐車場を按分して必要経費で計上
プライベート部分と仕事部分がある場合は
プライベート部分と仕事部分で按分計算する
生活費を経費で落とそうと思ったとき、もっとも手っ取り早く、かつ、金額的に大きいのは家賃です。
都会で生活する人にとって、家賃は生活費の中で大きな割合を占めます。この家賃を経費で計上することができれば、大きな節税となります。
賃貸住宅に住んでいる個人事業主やフリーランサーが、自宅で仕事をしている場合、当然、家賃を経費で落とすことができます。
とはいえ、ほとんどの人が「どのくらい落とせるのかわからない」というのが現状です。
家賃のほとんどを経費で落としている人もいれば、3割くらいしか計上していない人もいます。
実は、家賃を経費で落とすのは微妙な問題で、明確な基準はございません。
原則としては、仕事で使っている部分と、プライベートの部分を明確に分けて、その割合に応じて家賃を按分する、ということになっています。
たとえば、家賃が8万円で30uの賃貸マンションに住んでいる人がいたとします。
仕事には18uを使っているので、30uのうちの18uで60%部分が仕事用ということになり、8万円×60%=4万8000円を経費として計上します、というのが建前上の計算になります。
しかし、仕事部屋と居室が分かれていても、居室で仕事をすることもあるでしょう。仕事に使っているスペースというのは、「完全な仕事部屋」だけではなく、キッチンやバス、トイレ、リビングなども、一部は仕事に使っていると考えることができます。
テレビのある部屋で情報収集することもあるでしょうし、仕事部屋だけでは手狭になってリビングで仕事をすることもあるでしょう。
仕事部屋が別にある場合の自宅家賃の支払
仕事部屋が別にあっても、自宅家賃は経費にできる
自宅で仕事をしている場合は、自宅の家賃を事業の経費に計上できる、と上記で述べました。
では、事業所や店舗、仕事場などが自宅以外にある場合、自宅の家賃は経費にできないのか?というと、答えはノーです。
事業所や店舗、仕事場などが別にあったとしても、自宅でも仕事をすることがあるのであれば、自宅家賃も経費に計上することができます。
個人事業主、フリーランスの方は、自宅に持ち帰って仕事をすることだって多いですよね。事務的な雑務を自宅ですることは多いはずです。
インターネットを活用して仕事の情報収集をすることも多いでしょう。逆に自宅でまったく仕事をしないって方は少ないのではないでしょうか?
少しでも自宅で仕事をしているのであれば、自宅家賃も当然、経費に計上することができます。この場合、さすがに6割はマズイかもしれませんが、大体2割〜3割程度なら問題はないでしょう。
これにも例外はあります。すごい豪邸などに住んでいて、仕事をするスペースが非常に小さい割合しかない場合は、2〜3割は多すぎると判断されるかもしれません。普通の賃貸マンション、アパートの場合なら、2割〜3割にしておけばまずOKでしょう。
また事業所や店舗、仕事場などの賃貸料は、当然のことながら全額を事業の経費にすることができます。
ただし、店舗付き住宅などは、店舗部分と住居部分で家賃を按分しなければなりません。その場合も純然たる店舗スペースだけではなく、住居スペースで事務仕事をするようなことがあれば、その部分も按分することができます。
大体どのくらいまで家賃を経費に計上できる?持ち家は?
家事関連費、どれくらいの経費計上なら大丈夫?
だいたい6割の経費計上なら大丈夫?!
では、どのくらいの按分ならいいのでしょうか?だいたい家賃の6割程度だったら、税務署から文句が出ないでしょう。
よって、もし仕事部屋とプライベート空間を明確に分けることができなければ、おおよそ6割を目安に経費として計上しておけばよい、ということになります。
ただ、これは法律で規定されていることではないので、もちろん例外もあります。
たとえば、家賃50万円の4DKの部屋に住んでいて、仕事はその中の1室だけを使っている、というような場合です。このケースでは家賃の6割の30万円も経費で計上するのはちょっとマズイですよね。
逆に家賃の60%以上を経費に計上できる場合もあります。仕事に使っている部分が6割を超えていれば、その割合で経費に計上できます。すごく狭い部屋に住んでいて、部屋のほとんどが仕事部屋として機能している場合などが該当します。
たとえば、15uのワンルームに住んでいて、そこで仕事をしている場合、仕事のスペースとして8割を計上しても文句は出ないでしょう。
また、別に住むところがあって、仕事のためだけに部屋を借りている場合なら、おおむね全額を経費として計上することができます。
家賃を経費に計上するときは、特に変わった事情がない限り、家賃の6割程度を経費に計上するようにしておいて、特別な事情がある場合はその事情に応じて経費で落とすようにすればよいです。
持ち家の場合の必要経費は?
持ち家の場合は、経費にできないの?
では、「持ち家」の場合はどうでしょうか?
持ち家を事業用資産として帳簿に記載し、減価償却費として経費に計上する方法も考えられます。家は耐用年数が長いので、1年ごとの減価償却費はそれほど大きくはありません。
また、持ち家の場合でも、事業用部分と住居部分に按分しなければいけませんので、経費で落とすことができる部分は、さらに減ってしまいます。
ただし、新たに家を買う場合であれば、「住宅ローン控除」という減税制度があります。この住宅ローン控除は所得控除(所得から引いてくれる)ではなく、税額控除(税額を引いてくれる)ですから、かなり強力な減税となります。
したがって、家を買う場合は、事業用として経費で落とすよりも、住居用として住宅ローン控除を受けるほうが断然おトクです。
すでに家を買っている人や、家を購入して10年以上経過していて、住宅ローン控除が終わっている人は、事業用資産に繰り入れて減価償却を計上する方法しかありません。
光熱費や電話代も経費で落とす
生活に関連する費用も経費で計上
光熱費や電話代も経費で落とす
個人事業主が経費で落とすことができるのは、家賃や駐車場などの地代だけではありません。生活に関する他の費用も経費で計上することができます。
生活費を経費に計上する場合、家賃の次に候補に挙げられるのは、水道光熱費、電話代、新聞代、ガソリン代などです。
地代家賃と同じように、水道光熱費、電話代、新聞代、ガソリン代なども、仕事に使っている部分を按分して、経費に計上することができます。
自宅で仕事をしている場合、当然、水道光熱費は、仕事で使っているはずです。また、電話代や車両関連費用も仕事で使っている部分があります。
さらに、新聞で仕事に関する情報を収集することもあるでしょう。よって、これらに関する費用を経費に計上しても何ら問題はありません。
これらの費用も、明確な区分ができない場合には、地代家賃と同じように50%〜60%ぐらいを目安に経費に計上しても問題はないでしょう。
ただ、実務上は、水道光熱費、電話代、新聞代、ガソリン代などは、全額を経費で計上している事業主も多くいらっしゃるのが事実です。
これも担当する税理士事務所による判断に委ねられるところが多いのが現状です。
按分の割合は柔軟に考えて!
光熱費や電話代も按分して
ただ、按分の割合も特殊な事情がある人は話しが別です。
車が趣味で、1日に何十キロも車で走っているような人や、仕事では車をほとんど使わない人が、ガソリン代のほとんどを経費で計上するのはちょっと無理があるかもしれません。
逆に車は仕事でしか使っていない、という人は、100%全額を経費に計上することができます。
そのあたりの判断は柔軟に考えるほうが良いですし、柔軟な対応をしてくれる税理士に依頼するようにしましょう。
水道光熱費はどうでしょうか?電気代は仕事でも使うものなので経費計上して差し支えありません。しかし、ガス代も同じようにするのは難しい、という考え方もあります。
ガスは、料理やシャワー時にしか使いませんので。
仕事中にコーヒーを入れたり、仕事が終わってシャワーを浴びることも仕事のうちかもしれませんが、それは仕事がなくてもやっていることでしょう、、と突っ込まれるかもしれませんね。
電気代とガス代の経費計上割合を変えるなどの工夫も必要ですし、無難かもしれません。
また、夜遅くまでエアコンをつけてパソコンで仕事をしているような方は7割〜8割程度を経費として計上しても問題はないでしょう。
店舗併用住宅や事務所兼用住宅の家事関連費の取り扱い
家事関連費の経費性と税務調査
家事関連費に該当する費用について、国税庁では、例として、接待交際費、地代家賃、火災保険料、水道光熱費が挙げられています。
個人事業主の場合、少しでも経費を抑えるために自宅兼事務所で事業を営むことが多いため、支出する費用には家事費と必要経費が常に入り混じって存在しています。
このようなことから、家事関連費の経費性をめぐって税務調査での争点となることも少なくありません。
家事関連費の取り扱い
家事関連費とは、個人の支出する費用で、その支出する目的が、@必要経費、A家事費との双方に関連するものをいいます。
所得税法では、家事費及び家事関連費は、原則として必要経費に算入することはできないこととなっています(所法45@)。
しかし、必要経費性の強い家事関連費まで必要経費として算入することを認めないのは合理的ではないことから、家事関連費のうち、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費については必要経費に算入することができるとされています(所令96)。
例えば、車のように事業用資産として使用していても個人所有の財産とみなされるような家事関連費は必要経費と家事費とが一体となっている支出であるため、その区分については明確にできない場合もあります。
これについては、令96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとします。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えないとしています(所基通45‐2)。
すなわち、業務の遂行上必要な部分が50%を超える場合には必要経費に算入できますが、業務の遂行上必要な部分が50%以下の場合には、業務の遂行上必要部分を明らかに区分できるものについては必要経費に算入できます。
家事費であっても、主たる部分の業務の遂行上必要な経費であり、かつ、その部分が明確に区分できる経費であれば、必要経費に算入できる、としています。
家事関連費の面積按分を基準とした事例
事例の概要
店舗併用住宅(事務所兼用住宅)の支払家賃のように、必要経費と家事費が一体となっている支出がある場合には、家業の必要経費となる部分と家事費になる部分とに区分しなければなりません。
店舗併用住宅における経費区分について、面積按分により必要経費が検討された事例がありますのでご紹介します(東京地判平成11年1月22日)。
納税者は、本件建物を貸主甲から賃借し、同建物において質屋業を営む青色申告者です。
本件建物の各部屋のうち一部の床面積及び用途は次のとおりです。
(1)1階の玄関の床面積は4.30uであり、ショーウィンドウが設置されている。
(2)1階の土間の床面積は3.74uであり、カウンターがある。
(3)1階の四畳半の間の床面積は6.38uであり、事務机及び質屋業に係る書類などが置かれ、(2)の土間のカウンターを挟んで客と応対できるようになっており、質屋業に係る仕事はもっぱらこの部屋で行われている。
(4)2階の6畳間の床面積は9.72uであり、納税者が寝室として使用している。
(5)2階の8畳間の床面積は13.68uであり、乙が使用している。
(6)1階及び2階の倉庫の床面積は各18.48uであり、質物を保管している。
(7)1階には、廊下、便所及び浴室等がある。
納税者は、この建物のうちその90%を事業の用に供しているから、事業所得の金額の計算上、貸主甲に対する支払家賃の90%を必要経費として計上している。
裁判所の判断
家事関連費が事業所得の金額の計算上必要経費と認められるためには、当該費用が事業と何らかの関連があるというだけでは足りず、それが事業所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要な部分の金額が客観的に明らかでなければならない、というべきである。
賃料のうち、納税者の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要な部分の金額が客観的に明らかなものは、建物のうち納税者の事業の遂行上明らかに必要な部分は、(1)、(3)、(6)の部分である、とする課税庁の主張どおり認めるのが相当である。
そして、各部屋の床面積の合計は、51.38uであり、これを建物の総床面積119.00uで除すと、43.18uとなるから、建物の事業専用割合は43.18uとすべきである。
店舗併用住宅(事務所兼用住宅)における経費区分
実務において、店舗併用住宅に係る支払家賃については、事業専用部分と家事専用部分との面積をもとに算定する面積按分を基準とする場合が多く見受けられます。
裁判例において、家事関連費が事業所得の金額の計算上、必要経費と認められるためには、その費用が事業と何らかの関連があるというだけでは足りず、それが業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要な部分の金額が客観的に明らかでなければならない、ということを示しています。
家事関連費の区分については、明確な基準はなく、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定することとされており、個々の実態に即して客観的に判断されることとなります。
この事例では、納税者は支払家賃の90%を必要経費として計上していますが、その根拠となる説明はありません。
裁判所は、全体の家賃をもとにその建物の利用状況等よりみて床面積により按分する方法によって算出された金額を必要経費として認めています。
税務調査で否認されないためには、その根拠となる資料を備えておく必要があります。
家事関連費は、納税者の主観的判断が入りやすく、その人の裁量次第で大きく左右されることから、なかなかその境界線を引くことは難しいと思われます。
そのため、納税者には事業関連性の立証が求められることもありますから注意が必要です。
店舗併用住宅(事務所兼用住宅)の利用状況等の実態を把握し、税務否認リスクもあることも十分に理解した上で、その根拠となる資料を備えておくことが必要です。
抑えておきたい家事関連費と必要経費のポイント!
家の家賃や駐車場は毎月発生する経費ですし、1年間分となると金額も大きくなります。
ですから、少しでも多く経費に計上できたら、その分節税メリットは大きいです。実務上は、面積や使用割合に応じて按分して経費に計上するケースが多いです。
ただ、上記で解説しましたように、按分方法もおおよそ・大体です。いちいち、税務署の調査官が面積を図ったり、部屋の数を数えて按分したり、そこまでしません。グレーゾーンです。
60%がOKで、65%ならダメなのか?どちらともいえません。50%だけ計上していれば、絶対安全か?!イエスでもノーでもないのです。担当の税理士は前向きに計上してくれてますか?
家事関連費をできるだけ経費に計上してくれる税理士に一度相談してみてください。