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個人事業主が別会社を設立して消費税を節税

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別会社を設立して消費税を節税

 

個人事業主でも消費税の税負担は意外と重い

個人事業主で独立開業して、3年目から消費税の課税事業者となりますから消費税の申告と納税が必要になります。儲けに対して税金を支払うというのは、イメージしやすいと思います。

 

個人事業主の儲けに対する税金は所得税ですし、法人であれば法人税が儲けに対する税金です。

 

ところが消費税は売上にかかる消費税と支払いにかかった消費税を差し引いて計算します。そして、支払いの中でも消費税が課税にならない支払いがありますから、その分は売上にかかる消費税から差し引くことはできません。

 

そうすると、利益はそんなに出ていなくて儲かっていないのに、意外と消費税の税負担が重いと感じます。

 

この消費税を節税するには、売上を誤魔化すか、支払(消費税が課税のもの)を増やすしかありません。

 

特に士業、web制作などのインターネット業、コンサルタント業、美容業などの業種は、仕入や外注が建設業などに比べて少ないため、事業の規模のわりに消費税の税負担が重くなります。

 

個人事業主が別会社を設立して消費税を節税する手順

@別会社を設立して、そこへ「業務委託」等の名目で外注し、既存の個人事業主に外注費を計上します。

A別会社には外注費と同じ額だけの売上が計上されます。

B別会社は、売上1,000万円未満の会社ですから消費税は永遠に免税です(今の税法上)。

C別会社の売上を消すための経費が必要となり、かつ、個人事業主には外注費が余分に計上されたため、利益が圧縮されて決算書の見た目が悪くなります。

DCの課題を解決するために、個人事業主で計上されている人件費を別会社で計上します。ちなみに別会社は消費税が免税ですから、消費税がかかる経費は個人事業主で計上したほうが得です。つまり、別会社に計上される経費は消費税がかからない経費ばかりを集めたほうが得になります。


別会社を設立したら消費税はどれくらい節税になる

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別会社を設立して消費税がどのくらい節税になるか

 

別会社を設立したらどのくらい消費税は節税になるの?

別会社を設立して、別会社に計上された売上高に消費税率を乗じた金額が消費税の節税額となります。少し解りづらいですね。

 

たとえば、個人事業主で計上されていた売上高の一部が別会社に計上された場合を考えてみて下さい。消費税率は2019年(平成31年)10月より10%で計算されます。

 

個人事業主の年間の売上高が2,000万円だとします。消費税の計算は売上に対して消費税率を掛けて算出しますから、売上2,000万円×消費税率10%=消費税は200万円です。

 

(※もちろん、この200万円をそのまま納税するわけではありません。売上にかかる消費税から支払にかかる消費税を差し引いた金額が最終的に納める消費税となりますが、ここでは割愛します。)

 

個人事業主の年間の売上高が2,000万円のうち、500万円を別会社の売上高に計上したらどうなるでしょうか?個人事業主の売上高は1,500万円になりますから、別会社に計上された売上の500万円×消費税率10%=50万円が節税となります。


個人事業主が別会社を設立した場合のメリット

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別会社を設立した場合のメリット

 

個人事業主で別会社を設立した場合のメリット

 

消費税が節税になる

売上が1,000万円以下であれば、消費税が免税となり、消費税の節税となります。新会社を設立すると、基本的には設立から2期は免税事業者になることができます。また、1年の売上が1,000万円以下ならずっと免税事業者ですから、消費税の納税義務はありません。

 

社会保険料の削減

正社員として会社に勤務していない「個人事業主」は、厚生年金に加入することができません。日本年金機構の国民年金は、個人事業主や学生の方が加入するものです。加入すると、国民年金第1号被保険者になります。

 

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,340円(平成30年度)ですから、年間で約20万円になります。これが夫婦二人だと約40万円になります。

 

また、個人事業主の健康保険は国民健康保険ですが、そこそこの所得を計上して確定申告をすると軽く50万円を超えてしまいます。国民年金と国民健康保険を合計して100万円の負担になってしまっている個人事業主の方も少なくありません。

 

別会社を設立して、月々の給与低めに設定して代表者に支払うことにより、厚生年金と健康保険の合計で月々3万円以下に抑えることができます。

 

助成金の活用

個人事業主と別会社は全くの別の組織ですから、様々な助成金を個人事業主と会社の2つの組織で活用することも可能です。


個人事業主が別会社を設立した場合のデメリット

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別会社を設立した場合のデメリット

 

個人事業主で別会社を設立した場合のデメリット

 

均等割の発生

法人県民税・市民税の均等割が発生します(兵庫県と神戸市なら72,000円、大阪府と大阪市なら70,000円)。法人県民税と市民税の均等割は、利益がいくらであっても、大赤字であっても必ず発生します。

 

帳簿の管理と書類の整備が必要

売上や経費を個人事業主とは別に管理する必要性が出てきます。また、個人事業主との取引を示す見積書・請求書・領収書などの書類を整備し、保存しておく必要があります。

 

社会保険の手続きと源泉所得税の計算と納付

別会社で社会保険に加入する場合、役員報酬や給与に対して、社会保険や源泉所得税の計算と納付の事務負担が増えます。            

 

税理士の報酬が発生

税理士への報酬が別途発生します。個人事業主の確定申告はオーナーご自身で行うことも可能かもしれませんが、法人の決算申告は税理士に依頼する必要がありますから、別会社の決算料申告料が必要になってきます。

 

個人事業主が別会社を設立して消費税を節税する場合のポイント!

消費税は、売上が1,000万円以上になると課税対象となり、消費税の申告と納税の義務があります。

 

ただ、申告義務と納税義務が発生するのは、売上が1,000万円になったその年からではなく、その2年後になります。

 

さらに、消費税の計算は売上にかかる消費税から支払にかかる消費税を差し引いて計算されますので、所得税の計算よりも複雑ですし、また思った以上に税負担が重くなります。

 

また、会社勤めをされていた方が個人事業主として開業して一番驚くのが国民健康保険と国民年金の金額です。

 

個人事業主の方が別会社を設立して消費税の節税と社会保険料の負担を軽減されることは最近では珍しくありません。ただし、個人事業と別会社との契約や取り決めを書面で残しておくことが大切ですし、入出金の管理や経費の計上などしっかりと区別して管理することも重要です。

 

税務署に指摘されないためにも前向きに取り組んでくれる税理士に相談するようにしましょう。

 

また、税務上問題となるのは、その外注費は客観的に必要なものなのかどうかです。

 

もし計上された外注費が、客観的に必要でない!と判断されたものであれば、「個人事業主から関連会社への支出は必要経費として認められない」ということになってしまいます。

 

業種にもよりますが、個人事業主が関連会社や別会社に何らかの経費を支払う場合には、それらの「必要性」と「経済的合理性」いう論点を慎重に判断して処理をする必要があります。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。