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個人と会社の違い

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会社と個人事業はどこが違う?

 

会社と個人事業は税金面でどう違うの?

個人事業主の人、フリーランスの人、これから独立開業しようとしている人、事業を個人でやるか、会社形態にするか、という問題もあります。

 

現在は個人事業でやっているけれど、いずれは会社にしたいと考えている人も多いでしょう。

 

会社にしたほうが世間的にもカッコいいですし、税金も安くなる、といいますからね。では、そもそも会社と個人事業はどう違うのでしょうか?

 

実は、実態としては、この2つの形態に違いはなく、両者の違いは、登記をしているかしていないかだけなのです。

 

たとえば、町はずれの小さなタバコ店であっても、法人登記をしていれば、それは会社ということになります。

 

大きな工場で従業員を何百人と抱えていても、法人登記をしていなければ、それは個人事業ということになります。

 

会社と個人事業は、登記をしているか、していないかの違いにすぎないのですが、税金の取り扱いは大きく異なります。

 

個人と会社は、課税される税金の種類から違ってきます。個人事業の場合は、その事業者個人に対して所得税、住民税がかかります。一方で会社組織の場合は、法人税、法人住民税がかかります。

 

あと、個人事業が国民年金と国民健康保険であるのに対して、会社の場合は、社会保険加入の手続きが必要になりますね。

 

 

会社を作れば税金は安くなる?

 

会社を設立したら節税になるの?

個人事業と会社は税金の計算方法が違います。

 

個人事業の場合は、単純です。売上から経費を差し引いた額が「事業所得」になり、その事業所得に対して税率が掛けられます。

 

会社の税金も、基本的には個人事業と同じように、売上から経費を差し引いた額である「法人所得」に対して税率が掛けられます。ただし、会社の場合、役員への報酬も経費の中に含めることができます。

 

個人事業主は、事業の利益はすべての事業者のものという形になり、事業の利益自体に税金が課せられることになります。

 

一方で会社の場合は、事業の利益からさらに社長本人の報酬を差し引いた残額に対して税金が課せられることになります。このシステムをうまく使えば、会社は非常に税金を安くすることができます。

 

たとえば、売上が3,000万円で、経費が2,000万円の事業があったとします。利益は1,000万円です。これを個人事業で行っている場合は、利益の1,000万円がそのまま所得となり、この1,000万円に対して所得税がかかってきます。

 

一方、同じ事業を会社で行った場合、利益となるはずの1,000万円を社長の報酬とすれば、会社の所得は差し引きゼロとなり、会社の税金は無しということになります。

 

もちろん、社長が取った給与に対しては所得税がかかります。

 


会社を設立して節税

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会社を設立して税金を安くする方法

 

会社を設立したら節税するには?

会社を設立したら、個人よりも確実に税金が安くなるというわけではありません。

 

会社を設立して、税金を安くする方法の一つとして、配偶者や親族を社員にして、会社の利益を給与として吐き出し、自分の収入を分散させる、というやり方があります。

 

他の会社の節税対策はいろいろありますが、一番大きいのは親族への収入分散です。

 

それをするためには、まず会社として帳簿をきちんとつけなくてはならない、という大前提があります。

 

個人で青色申告をするのは大変ですが、会社を設立するとそれ以上に経理事務は大変です。経理初心者の方が、いきなり会社の経理をするのはほとんど不可能ですから、税理士に依頼する必要があります。

 

税理士に支払う顧問料の他、会社設立時には登記の費用もかかりますので、会社という形態を維持するだけでも、結構お金がかかります。

 

また、会社は個人事業よりも税率は高いです。個人事業は所得が高くなれば税率は高くなりますが、所得が低い場合は税率も低く、所得が195万円以下までは税率5%、330万円までは10%で済みますが、会社の場合の税率は15%からスタートです。利益が100万円でも税率15%の法人税を負担しなければなりません。

 

したがって、経営者は、会社で税金を取られて、個人がもらう給与に対しても税金をとられることになります。

 

個人事業であれば、法人税はかからないので、所得税と住民税と事業税のことだけを考えるだけでよいことになります。

 

会社では代表者に給与を支払うことができる

個人の税制と会社の税制では、会社のほうが有利な面もあります。個人事業主の究極の節税対策は、法人成りといってもいいかもしれません。

 

また、注目すべきことは、個人事業では、事業主に給与を支払うことができないのに対して、会社では代表者に給与を支払うことができる、ということです。

 

代表者に給与を支払うことができると、税務上大きなメリットなります。

 

まず、会社が代表者に支払った給与は、原則として損金(個人事業でいう経費)に算入されます。

 

一方、給与の支払を受けた個人については、給与所得控除を受けることができるため、所得税の負担が大幅に少なくなるというメリットがあります。

 

そもそも給与所得控除というのは、サラリーマンには必要経費が認められないため、必要経費に相当するものとして給与から一律に一定の金額を差し引くことにしたものです。

 

ですから、個人事業を会社にした場合には、会社で支出する経費が認められて、さらに会社から受け取る給与については給与所得控除が認められることになり、二重の恩恵を受けることができるわけです。

 

また、会社の場合には、会社が社長に給与を支払うことにより、所得を会社と個人に分散できるというメリットもあります。

 

会社にして、給与をいくら取ればいいのか、個人事業時代の所得と比較しながら、担当の税理士とシュミレーションするようにして下さい。

 


個人事業と法人の税率の違い

個人事業と法人とどちらが得かイメージできる画像

 

個人と会社の税率の違い

 

個人事業主の税率
課税される所得金額 税率 控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超330万円以下

10%

97,500円

330万円超695万円以下

20%

427,500円

695万円超900万円以下

23%

636,000円

900万円超1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

 

法人の税率
会社規模と所得 税率
中小法人で所得が年800万円以下の部分

19%

中小法人で所得が年800万円超の部分

23.2%

中小法人以外の普通法人

23.2%

※中小法人とは

中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。


会社を設立して消費税を節税

個人事業と法人とどちらが得か税率の違いがイメージできる画像

 

個人事業を法人成りして消費税を節税

 

会社を設立して消費税を節税する

会社というのは、節税策がたくさんあるので、やり方によっては個人事業よりも税金が安くなります。

 

ただ、それは会社として経理などがきちんと整っていた場合の話です。経理が適正で、帳簿類がちゃんと整備されて、さまざまな節税対策が講じられたとき、はじめて「会社にしたほうが税金が安くなる」となります。

 

個人事業をしてから会社を設立した場合には、消費税を最低でも4年間支払わなくてもいいというメリットがあります。つまり、消費税は基準期間(2年前)の売上高が1000万円を超えたら、消費税の納税義務が発生するからです。

 

事業をはじめるときに会社からスタートすると、3期目からは消費税の支払いが発生します。ですので、最初は、個人事業ではじめて、事業が軌道に乗って会社組織にするのが一般的です。そうすれば、個人の2年間と会社設立2年間の合計4年間は消費税が免除されます。

 

個人事業であれば、会社に比べて経理はそれほど大変ではありませんし、しばらく個人事業をやっていれば、嫌でも経理の知識はある程度ついてきますから、そうなってから会社にしても遅くはありません。

 

もちろん、会社組織でないと取引ができないというような場合もあります。会社という体裁を持っていたほうがビジネスをやりやすい側面もありますから、税金面も含めて総合的に判断する必要があります。


法人だけに認められる経費

法人だけに認められる経費がイメージできる画像

 

個人の必要経費算入と法人の損金算入の範囲が違う

販売費や一般管理費の中には、次に挙げるように、個人事業では必要経費にならないけれど、法人なら損金(会社にとって必要経費)として認められる、というものがあります。

 

法人成りをしてそれらを損金算入すれば、節税につながります。

 

借入金利子等

個人が借金をしてマンションを購入しても、賃貸など事業で使う場合を除いては、借入金利子は必要経費になりません。

 

一方、会社を作って、会社名義でマンションを購入し、会社に家賃を払ってそのマンションを住居兼仕事場とすれば、借入金利子は会社の経費となります。

 

さらに、マンションの管理費や建物部分の減価償却費も経費になります。

 

このように個人の場合には借入金利子が必要経費になるのは、所得と直接関連のあるものに限られていますが、これに対して会社の借入金利子はすべて経費になります。

 

家族従業員に支給する給与

個人事業者が家族従業員に給与を支払っても、事業専従者給与や青色専従者給与などの特例を除くと、原則として必要経費にはなりません。

 

一方、会社で社長の家族従業員に給与を支給すれば、適正な額である限り、全額が損金に算入されます。

 

代表者や家族従業員への退職金

20年、30年と個人で事業を続けて引退したとしても、個人事業では退職という概念がありませんので、退職金を支払うことはできません。また、配偶者やその他の親族に退職金を支給しても必要経費に算入されません。

 

ところが、自分で会社を作って社長になり、同じように20年、30年と働いて退職した場合、会社が社長の実績に応じた退職金を支払えば、損金に算入されます。

 

このことは、配偶者やその他の親族に支給した退職金であっても同様です。

 

しかも、退職金にかかる所得税の負担は非常に軽く、有利なものになっています。

 

家族に支払う賃借料や借入金利子

個人事業では、生計を一にする配偶者やその他の親族に家賃、借入金利子を支払っても必要経費に算入することはできません。

 

これに対して、法人では、たとえ家族に支払う賃借料や借入金利子であっても、相当な金額であれば損金に算入されます。

 

減価償却

個人事業では、減価償却は強制償却ですので、赤字の時にも償却しなければなりません。

 

これに対して、法人では、減価償却は任意償却ですので、赤字の時は必ずしも償却する必要はなく、償却による減価償却資産の費用化を次期以降に繰り延べることができます。

 

赤字の繰り越し

個人事業で青色申告をしている場合、赤字の繰り越し(純損失の繰越控除)ができるのは3年間です。

 

これに対して、法人が青色申告をしている場合では、赤字の繰り越し(欠損金の繰越控除)は10年間することができます。

 

個人事業主と法人の違いのポイント!

個人事業と法人の違いやメリットとデメリットは、項目がたくさんあって、理解するのが難しいです。

 

商売をしていて、儲けが出たら税金を負担するわけですが、究極的には個人の所得税で支払うか、法人の法人税で支払うかのどちらかになります。

 

また、せっかく法人を作って、後で後悔しないためにも、税金のシミュレーションなどを事前にきちんとしておくことが大切です。

 

@個人事業主のまま継続するのか、A個人事業を廃業して法人成りをするのか、B個人事業を継続しつつ、個人事業とは別に法人を作るのか、いずれのパターンが最も合理的で節税になるのかを、税理士事務所に相談してみてください。

 

消費税の節税対策のために、法人を別に作るのは有効ですし、また、法人から少額の給与をとって社会保険に加入すれば、国民年金と国民健康保険を支払うよりもはるかに安くなります。


※節税対策は税理士選びが成否を分ける!


個人の所得税でも、会社の法人税でも、「節税対策は税理士選びが成否を分ける!」と言っても過言ではないでしょう。

決算書・申告書を作成する税理士次第で税金は大きく変わってしまいます。

会社の税務申告には、ほとんどの場合、税理士事務所に依頼していることが多いと思います。
個人の所得税確定申告は、ご自身である程度できますから、税理士に報酬を払って依頼するケースは、事業の規模によるかもしれません。

個人の所得税の節税も税理士事務所によって大きく変わります。

税理士事務所が税務署寄りの考え方なのか、そうでないのか、同業種・同規模の事業者でも依頼する税理士事務所によって、所得金額は大きく変動します。

来期は銀行から借り入れの予定がある、住宅を購入するために住宅ローンを組む、などの理由から、所得を多めに確定申告をする必要があるかもしれません。

逆に融資を受ける予定がない場合は、できるだけ節税するように心掛けるべきです。

社会保険料や消費税率の引き上げにより、社保・税金の負担は増えるばかりです。

また、税務調査対策も、税理士の対応次第で結果は大きく変わります。

所得税の確定申告や税務調査の対策は、柔軟な対応をしてくれる税理士事務所に依頼するようにしましょう。