パート年収で変わる夫婦の手取り
子育てが一段落するなどして、パートで働こうと考える人も少なくないでしょう。
ただ、働き方によっては、額面収入が増えても手取りが減ってしまうケースがあります。パート収入の金額が具体的にどう影響するのか、事前に確認しておく必要がありますね。
年収が増えても手取りが減
パートの年収が一定額を超えると所得税と社会保険料がかかる
まず、妻の影響についてです。パート年収が100万円を超えると住民税がかかります。年収が103万円を超えると所得税がかかり始めます。
ただし、収入が増える金額以上の税金を引かれるわけではありませんので、年収100万円以下の時より手取りは減りません。
しかし、妻が従業員501人以上の会社で週20時間以上働いて、月収8万8000円(年収106万円)以上となると、事情が変わります。健康保険と厚生年金に加入して、自分で保険料を納める必要が出てきます。
年収が130万円以上だと、会社の規模にかかわらず、健康保険と厚生年金に加入する必要がでてきます。従業員が500人以下の中小企業でのパート先の場合、年収が120万円のときの手取りは約116万円になります。
しかし、年収132万円での手取りは約111万円になります。額面収入が12万円増えても、社会保険料の負担増が響き、手取りは約5万円減ってしまいます。
夫の手取りの変化も見ておく必要があります。夫の給与収入が年1120万円以下の家庭で妻のパート収入が150万円以下なら、夫の所得から配偶者控除または配偶者特別控除として38万円を差し引くことができます。
だが、パート収入が150万円を超えると、配偶者特別控除の金額が段階的に減り、201万6000円以上でこの控除がなくなります。その分、夫の払う税金は増えてしまいます。
妻のパート収入が132万円から156万円に増えると、夫の手取りが8100円減ります。ただ、夫婦の手取りの総額では156万円のほうが多くなります(下記図参照)。
パートの年収で変わる世帯の手取り収入の例
夫の額面年収 | 400万円 |
---|---|
生命保険料控除 | 所得税が12万円、住民税が7万円 |
妻のパート収入と負担 | 96万円(月8万円) | 120万円(月10万円) | 132万円(月11万円) | 156万円(月13万円) |
---|---|---|---|---|
所得税 | 0円 | 8,400円 | 5,000円 | 15,200円 |
住民税 | 0円 | 24,100円 | 17,400円 | 37,300円 |
健康保険料 | 0円 | 0円 | 65,340円 | 79,596円 |
厚生年金保険料 | 0円 | 0円 | 120,780円 | 147,132円 |
雇用保険料 | 0円 | 3,600円 | 3,960円 | 4,680円 |
手取収入 | 96万円 | 116万3,900円 | 110万7,520円 | 127万6,092円 |
妻の将来の年金 | 変わらず | 変わらず | UP↑ | UP↑ |
夫の年収と負担 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 |
---|---|---|---|---|
所得税 | 61,400円 | 61,400円 | 61,400円 | 65,000円 |
住民税 | 135,400円 | 135,400円 | 135,400円 | 139,900円 |
健康保険料 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 |
厚生年金保険料 | 366,000円 | 366,000円 | 366,000円 | 366,000円 |
雇用保険料 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
手取収入 | 322万7,200円 | 322万7,200円 | 322万7,200円 | 321万9,100円 |
世帯の手取収入 | UP↑
418万7,200円 |
UP↑
439万1,100円 |
DOWN↓
433万4,720円 |
UP↑
449万5,192円 |
夫と妻の年収と配偶者控除&配偶者特別控除
年収が増えても手取りが減
2017年度(平成29年度)までは、夫の収入に関係なく、妻の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除は一律38万円でした。
税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除も変更となり、2018年1月からは、夫の収入が1,120万円以下の世帯は38万円と変わらないものの、1,120万円超1,170万円以下は26万円、1,170万円超1,220万円以下は13万円、1,220万円を超えると控除がなくなります。
では、配偶者特別控除はどのように変わったのでしょうか?従来は妻の給与収入が103万円を超えると配偶者控除がなくなる代わりに、105万円未満までは38万円の配偶者特別控除が適用されました。
105万円以上は控除額が36万円となり、年収が増えるに従って控除額が縮小されます。141万円以上で控除がなくなります。
改正後は、妻の収入が150万円までであれば38万円の控除が適用されます。控除を受けられる収入の範囲も201万円まで広がりました。
つまり、改正後は夫の年収と妻の年収の組み合わせで控除枠が決まることになります。
なお、妻の給与収入が130万円以上になると、妻自身の社会保険料負担が発生します。年間14万円前後の負担増となり、給与が増えても手取り額が減ってしまうという現象が生じます。
妻の収入が約156万円を超えると、働き損の問題は解消される計算となります。
夫と妻の年収別の配偶者控除&配偶者特別控除一覧表
下記の図は、妻の年収と夫の年収別に控除できる配偶者控除と配偶者特別控除の金額を表にしたものです。
妻の年収 |
夫の年収 |
夫の年収 |
夫の年収 |
---|---|---|---|
103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
103万円超〜105万円未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
105万円以上〜115万円未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
115万円以上〜120万円未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
120万円以上〜130万円未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
130万円以上〜141万円未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
141万円以上〜150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
150万円超〜155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
長い目で損得判断が必要※税理士にシミュレーション依頼も
妻のパート収入が130万円(一部は106万円)を超える辺りは働き損に思えますが、必ずしもそうではありません。社会保険料を支払っているところがポイントです。
厚生年金保険料を払うので、将来、国民年金に加えて厚生年金も受け取ることができます。ケガや病気で障害を負った際の障害年金、死亡した際の遺族年金も手厚くなります。
また、健康保険加入によって、傷病手当金や出産手当金も利用することができます。
配偶者控除や配偶者特別控除は、夫の年収と妻の年収の組み合わせで控除枠が決まることになりますから、会社経営をされている代表者の方は、自分と妻の給与を事前にシミュレーションしてから設定することがポイントです。
今、現在の世帯収入だけでなく、キャリアや老後なども踏まえて、長い目で損得の判断をする必要があります。また、税理士や社会保険労務士などの専門家にも相談してみて、事前にシミュレーションしておく必要もあるでしょう。