医療費控除とは?医療費控除の対象と判定と要件
医療費控除とは
医療費控除って何ですか?
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる要件
医療費控除の対象となる医療費の要件ってありますか?
1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費であること(未払いの医療費は、医療費控除の対象になりません)。
医療費控除の対象となる金額の計算方法
医療費控除の対象となる金額はいくらですか?
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などが該当します。
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
医療費控除の対象となる医療費と具体例
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費の具体例
医療費控除の対象となる医療費は以下に示すようなもので、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
医療費控除の対象となるか否か判定表
内容 | 医療費控除の判定 |
---|---|
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価 | ○ |
健康診断の費用や医師等に対する謝礼金 | × |
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 | ○ |
風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金 | ○ |
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金 | × |
病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価 | ○ |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 | ○ |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価のうち疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの | × |
保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価 | ○ |
家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価 | ○ |
家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で支払ったお金 | × |
助産師による分べんの介助の対価 | ○ |
介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価 | ○ |
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 | ○ |
医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。) | ○ |
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用 | ○ |
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。) | ○ |
医療費控除の対象となる出産費用や不妊治療
医療費控除の対象となる出産費用の具体例
出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断は?
出産に伴う費用で医療費控除の対象となるか否か判定表
内容 | 医療費控除の判定 |
---|---|
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用※1 | ○ |
出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代※2 | ○ |
入院に際し、寝巻きや歯ブラシ、タオルの洗面具などや身の回り品を購入した費用 | × |
病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるもの※3 | ○ |
※1通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
※2実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
※3他から出前を取ったり外食したりしたものは、医療費控除の対象にはなりません。
医療費を補てんする金額は?
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
ただし、出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補填する性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
不妊治療や人工授精の費用
不妊治療や人工授精の費用は医療費控除の対象となるの?
妊娠する前の不妊治療の費用や人口授精の費用も医療費控除の対象になります。
所得税法施行令では、医療費控除の医療費は一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額とするとしています。
不妊症の治療や人工授精は、医師の診療行為等として行われるものですし、子どもを希望する夫婦が子どもが授からない場合にかかる診療等の費用です。
そのため、病状に応じての診療行為は、「一般的な水準を著しく超過した金額」ではないと判断され、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる入院費用
医療費控除の対象となる入院費用の具体例
入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断は?
入院に伴う一般的な費用で医療費控除の対象となるか否か判定表
内容 | 医療費控除の判定 |
---|---|
入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入した場合 | × |
医師や看護師に対するお礼 | × |
本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金 | × |
付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用(親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。) | ○ |
入院中は病院で支給される食事代。入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。 | ○ |
医療費控除の対象となる歯の治療に伴う費用
医療費控除の対象となる歯の治療に伴う費用の具体例
歯の治療に伴う費用が医療費控除の対象となるかの判断は?
歯の治療に伴う費用で医療費控除の対象となるか否か判定表
内容 | 医療費控除の判定 |
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歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合で一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの | × |
金やポーセレンは歯の治療材料として使用した治療の対価 | ○ |
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用 | ○ |
歯列矯正のうち、容ぼうを美化するための費用 | × |
治療のための通院費 | ○ |
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどの、付添人の交通費※ | ○ |
※通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくとよいでしょう。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりませんので注意して下さい。
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合は医療費控除の計算はどうするの?
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を添付する必要があります。
ただし、歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
B型肝炎ワクチンの接種費用と医療費控除
B型肝炎ワクチンの接種費用と医療費控除
B型肝炎ワクチンの接種費用は医療費控除の対象となりますか?
例)夫がB型肝炎になったため、感染を防ぐために医師の勧めにより妻がB型肝炎ワクチンを接種した場合の費用は、医療費控除の対象になりますか。
原則として医療費控除の対象となります。
海外旅行を行う際に予防接種を受ける場合の費用のように疾病の予防のための費用は、医療費控除の対象とはなりません。
したがって、B型肝炎ワクチンの接種についても、B型肝炎の予防のためにのみ行われる場合、それに要する費用は医療費控除の対象とはなりません。
しかし、B型肝炎の感染経路の主なものは血液による感染、性的接触による感染及び母子感染であり、B型肝炎にかかっている者の介護に当たる家族に感染する危険性が非常に高いため、その家族にB型肝炎ワクチンを接種することは、医師によるB型肝炎の患者の治療の一環として不可欠であるといわれています。
このようなことから、B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する者に限ります。)のB型肝炎ワクチンの接種に要した費用については、医師による診療又は治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象となるものと取り扱われています。
なお、B型肝炎ワクチンの接種に要した費用について医療費控除を受けるためには、B型肝炎にかかっており医師による継続的治療を要する旨の記載のある医師の診断書と、B型肝炎ワクチンの接種に要した費用の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
医療費控除の対象となるかどうかの判定基準
医療費控除の対象となる範囲と判定基準
医療費控除の対象となる範囲と判定基準は?
医療費の範囲(所得税法施行令第207条)
次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律又は柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師による施術
五 保健婦、看護婦又は准看護婦による療養上の世話
六 助産婦による分べんの介助
医療費の範囲は所得税法施行令207条において「医療費の範囲に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」とあります。
その後、「次に掲げるもの」を受けて、「医師又は歯科医師による診療又は治療」「治療又は療養に必要な医薬品の購入」「病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」などという記載があります。
所得税法には医療費控除に該当するものすべてが書かれているわけではありませんから、医療費控除の対象となるかどうかを一つ一つ判定していくのはとても大変ですね。
所得税法施行令207条の中にある、ポイントは以下の3つです。
この3つのポイントに該当するかどうかで医療費控除の対象となるかどうかがわかります。
つまり、ポイント1の「医師又は歯科医師」からは「一定の資格を有する人」が治療したのかどうかがわかります。
また、ポイント2の「治療又は療養」からは「医療の目的」が判定できます。
そして、ポイント3の「病院、診療所又は助産所」からは「一定の施設」であるかどうかが判定できます。
治療が目的なら医療費控除の対象
治療が目的なら医療費控除の対象となります
カイロプラクティックなら、医師やあん摩・マッサージ・指圧・柔道整復師が行う場合には医療費控除の対象となりますが、資格を有しない人が行う場合には医療費控除の対象にはなりません。
また、コンタクトレンズや眼鏡の類も医師により治療上必要とされ、治療方法に合致するものと判断されたものであれば、医療費控除の対象となります。
美容・健康維持・予防が目的なら医療費控除の対象外
美容・健康維持・予防が目的なら医療費控除の対象にはなりません
予防接種、美容を目的とした、疲労回復のための、健康増進のための費用などは、医療費控除の対象にはなりません。
インプラントや歯列矯正の費用は「咀嚼(そしゃく)障害を治療するため」であれば医療費控除の対象となります。
「美容目的」ということであれば医療費控除の対象とはなりません。つまり、治療・療養目的であれば医療費控除の対象になりますが、健康維持や治療・療養目的以外であれば医療費控除の対象にはならない、ということです。
治療のための風邪薬の購入費は、市販薬であっても医療費控除の対象になりますが、インフルエンザの予防接種は医師に処置してもらったものでも「健康維持のため」となるので、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となるかどうかの判定表まとめ
項目 | 医療費控除の対象○ | 医療費控除の対象外× |
---|---|---|
治療や療養 | ・医師に支払った診療費や治療費
・治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師、柔道整復師に支払った費用 |
・診断書の作成費用
・予防接種の費用 |
歯科 | ・虫歯の治療や入れ歯の費用
・治療のための歯科矯正(咀嚼障害の改善) |
美容のための歯科矯正 |
医薬品 | ・医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
・病気やケガの治療のために購入した市販の医薬品 |
疲労回復や健康増進のために購入したビタミン剤 |
入院や通院 | ・入院や通院のための交通費
・電車代、バス代、タクシー代(電車やバスで移動が困難であるため) |
・通院や入院のための自家用車のガソリン代
・自己都合で希望する差額ベッド代 |
出産 | ・妊娠中の定期検診、出産費用
・助産師による分娩の介助料 |
・母体保護法の規定によらない妊娠中絶費用
・無痛分娩のための講座受講料金 |
その他 | ・医師の証明がある場合のおむつ使用料
・医師の証明がある場合のクアハウス利用料 |
・通常のメガネやコンタクトレンズの購入費用
・補聴器の購入費用 |
医療費控除の対象になるかどうかの判定ポイント!
医療費控除の対象になる範囲についてご説明しました。
まず、医療費控除の要件は、1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることと、2.その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費であること(未払いの医療費は、医療費控除の対象になりません)、の二つです。
そして次に、医療費控除の対象となるかどうかの判定のポイントは、治療目的かどうかです。美容目的や単なる健康維持の目的のものは、医療費控除の対象外となります。
また、医療費控除に関しては、税制改正により、市販薬に関する医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が新設されていますので、担当の税理士に相談してから医療費控除を受けて、節税するように心がけて下さい。