青色申告者の帳簿の種類と保存期間
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告の方と白色申告の方で少し異なりますので、それぞれについてご説明致しますね。
青色申告者の帳簿の種類と保存期間は?
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
標準的な簡易帳簿の種類には以下のようなものになります。
帳簿の種類
1.現金出納帳
2.売掛帳
3.買掛帳
4.経費帳
5.固定資産台帳
帳簿書類の保存期間
種類 | 保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 |
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
書類 |
損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年※ |
書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分所得が300万円以下の方は、5年
帳簿と書類に大きく区別され、書類には、決算関係書類、現金預金取引等関係書類、その他請求書等の書類があります。
中には5年間保存することが必要なものもありますが、帳簿の保存は7年間と覚えておいたらいいでしょう。
白色申告者の帳簿の種類と保存期間
白色申告者の帳簿の種類と保存期間は?
白色申告者(青色申告者以外の方)についても、次のような記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。
事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。
以前は、白色申告の場合は、帳簿の保存など必要なかったんじゃないの??と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
いいえ、違うんです。帳簿の保存が必要なんです。白色申告の場合も売上や経費を集計して、記帳を行い、帳簿や書類を保管しておかなければならないんです。
帳簿の種類
白色申告者の場合、青色申告者と違って、〇〇帳と名称で定められているわけではありません。
ただし、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)、業務に関して作成した帳簿(任意帳簿)など、取引の内容が後で見てわかるものが必要になります。
帳簿書類の保存期間
種類 | 保存が必要なもの | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
帳簿 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
書類 | 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
法定帳簿や任意帳簿という、難しい名称が付いてますが、要するに取引の内容がわかるものを保存しておけばいいです。
青色申告者と同じように5年間保存することが必要なものもありますが、帳簿の保存は7年間と覚えておいたらいいでしょう。
個人を廃業して法人成りしたときの帳簿の保存
個人事業を廃業して法人を設立した場合
ちなみに、もし、個人事業を廃業して、法人成りをした場合にはどうなるのでしょうか?
個人事業は廃業したから、もう捨ててしまって構わない!と思わないでくださいね。ちゃんと保存しておいてください。
個人事業を廃業して法人成りをしたときが、税務調査が入る可能性が最も高いです。なぜなら、個人事業は廃業してなくなるので、もう調査に行きたくても行けなくなるからです。
ですから、廃業して法人成りをして1年間は、個人事業の最後の調査があるかも?!と思っておいたほうがいいです。
そういう意味でも、法人成りをして、個人事業を廃業しても、個人事業時代の帳簿は必ず保存しておいてください。
帳簿を保存していなかったらどうなる??
帳簿が保存されていなかったらどうなるのでしょうか?
所得の計算根拠が不明
まず、売上、仕入、外注、そして経費の集計がすべて完璧にわからなくなりますから、税務調査で指摘を受けることになります。
例えば、過去の決算書や申告書と比較して、個人事業の最終年度の所得が低ければ、「この数字はおかしくないですか?」と指摘され、推計課税をされるリスクもあり得ます。
推計課税とは、売上や経費などを「推定」して計算し、その金額をもとに納税額が決定される、という制度です。
もちろん推計課税は青色申告に対しては適用されない、というふうになっています。
しかし、帳簿書類を提示できない、帳簿書類に不備がある場合には、例外もあり得ますので注意が必要です。
消費税の仕入税額控除の問題
消費税は、課税売上高(売上に係った消費税)から仕入税額控除(支払に係った消費税)を差し引いた金額を税務署に納付します。
消費税法では簡易課税制度を適用しない場合には、仕入税額控除の適用を受ける要件として、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
つまり、帳簿書類を保存していないと税務調査などで仕入税額控除を否認されても文句が言えないわけです。
仕入税額控除を否認される、ということは、売上に係る消費税から支払に係った消費税を差し引くことができない、ということですから、消費税の修正税額がとんでもない金額になることだってあるわけです。
ですから、税務調査で消費税の納税額が増えないようにするためにも、帳簿の保存は大切ですね。