個人事業を開業してから2年間は消費税が免除
消費税は開業してから2年の猶予がある
消費税というのは、消費者が負担する建前ですが、納付する人の感覚からしてみると、やはり売上の中から8%を納付しなければならないものといえます。
もし、消費税の納税義務がなかったら、その8%は自分の収入になっているわけです。この消費税をさらに支払いを遅らせる方法として、免税期間を利用する方法があります。
消費税には、開業してから2年間、免税期間があります。消費税は前々年度の売上が1,000万円以上の人に、納税義務が発生することになっています。
よって、前々年の売上がない個人事業主、つまり、開業して2年以内の人は消費税の納付が免除されるわけです(ただし、開業6ヵ月で売上が1,000万円を超える場合には翌年から消費税がかかります)。
3年目に法人成りをして会社を作ればさらに2年間消費税が免除
個人事業主の免税期間が終わり、売上が1,000万円以上になっていれば、3年目からは消費税の課税対象者となり、消費税を納付しなければなりません。
しかし、そのタイミングで会社を作れば、さらに免除期間を2年間延長させることができます。
会社を作る、というのは個人事業から会社組織に変更するという意味です。これが法人成りです。
同じ人が経営をしている事業でも、個人事業と法人事業では、税法上は別のものとして取り扱われます。つまり、個人事業主が会社を作ると、その会社は新規開業ということになります。
したがって、最初の2年間は消費税を納付しなくてもいいのです。
後述しますが、資本金1,000万円以上の会社は、初年度から消費税の納税義務が生じます。また、資本金1,000万円未満の会社であっても、開業当初の6ヵ月間の売上高が1,000万円を超え、かつ、給与・賞与支払い額が1,000万円を超えていた場合には、翌年から消費税がかかります。
個人事業主で、すでに消費税の納税義務がある人でも、新たに会社を作れば、作ってから2年間は消費税が免除されます。
よく、事業主や会社の社長から「2年ごとに個人事業と法人事業の開業と廃業を繰り返したら消費税はずっと免税になるんですか?」と質問を受けます。
理論上は永久に消費税が免除されることになりますが、開業と廃業を繰り返す合理的な経済的理由がなければ、課税逃れとみなされて追徴課税のペナルティを受けてしまう可能性がありますから要注意です。
法人成りで消費税の免税を受ける
個人事業で2年、法人成りで2年の合計4年間
個人事業者の法人成りの主たる目的は節税にあります。確かに法人成りをすることによって節税をすることができます。
とはいっても、これは所得税の話で、消費税の負担については、個人事業でも法人でも基本的には同じです。したがって、法人成りをしたからといって、消費税の節税をすることはできません。
ただし、資本金1,000万円未満の会社を設立した場合には、2年間だけ消費税が免除されます。
つまり、資本金1,000未満の法人が新規開業した場合には、個人と同様に、設立1年目と2年目の消費税の納税義務は免除されます。
法人成りしても、事業主が個人から法人に変わるだけです。たとえば、鈴木商店が鈴木株式会社になるだけで、実質的には何も異なることはありません。事業の内容については何ら変わることなく、引き続き同じ事業が行われます。
しかし、法律的には、いったん個人事業を廃業し、新たに法人が事業を始めることになるため、新規開業として取り扱われるのです。
ちなみに設立1年目の事業年度をできるだけ長くとるようにすると、節税効果も大きくなります。
ただし、資本金1,000万円以上の法人が新規開業した場合には、設立1年目から消費税の納税義務が生じてしまいます。ですので、特別な理由がない限り、設立時は資本金を1,000万円未満にすることをお勧めいたします。
資本金1,000万円以上の会社にしなければならない場合は、設立から2年間だけは資本金を1,000万円未満として消費税免除のメリットを受けて、2年間が過ぎて消費税の納税義務が生じるようになったら、増資して資本金を1,000万円以上にする、という方法も検討してみてくださいね。
個人事業主の消費税の免税点と法人成りのポイント!
消費税は、売上が1,000万円以上になると課税対象となり、消費税の申告と納税の義務があります。
ただ、申告義務と納税義務が発生するのは、売上が1,000万円になったその年からではなく、その2年後になるということを覚えておいて下さいね。
また、売上が1,000万円を下回った年でも、2年前の売上が1,000万円を超えていれば消費税の申告と納税が必要になります。
そろそろ事業も軌道に乗ってきたころだし、、法人にするか、という場合に注意すべき点は、資本金を1,000万円以下にしておくことです。
何も格好つけて、資本金を1,000万円にする必要は全くありません。できるだけ多く資本金を見せたいと思う場合は、900万円くらいにしておけばいいでしょう。
資本金が1,000万円以下で会社を作れば、法人になって2年間は消費税は免税になります。2年間の免税は大きいですから、くれぐれも資本金を1,000万円にはしないように注意して下さい。
また、法人になったら代表者は代表取締役となり役員報酬を会社から受け取ることになります。できるだけ多く役員報酬を取りたいとお考えの方もいらっしゃいますが、その分社会保険料の負担が増えてしまいます。
月々5万円の役員報酬にして、目標年収を事前に決めておいて、差額を役員賞与でとれば、社会保険料も低く抑えることができます。
その点も併せて税理士に相談するようにしましょう。